医療介護関係者様向けよくあるご質問

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    在宅医療

    訪問によるリハビリテーション(以下リハ)の提供について、「訪問リハビリテーション」は一般的に「訪リハ」と呼ばれます。貴院の言われるところの「訪問看護ステーションからの訪問リハ」は、「リハ職による訪問看護(リハ職訪看)」と表現して、混同を避けたいと想います(表1)。貴院はリハ職訪看なので、そこに○をつけました。
    「在宅医療等の実績」にかかる要件変更においては、現行は別々の実績要件でした。
    今改定では現行オの介護報酬の訪問看護が削除されたのではなく、改定後のイやウの診療報酬の訪問看護に合算され実績件数に組み込まれました(下記表2)。
    したがって現行のリハ職訪看は、改定後はウに組み込まれました(下記表1)。
    そのため、現行のウとオで2つの実績を満たしているのであれば、改定後はウのみとなりますので、もう一つ別の実績要件が必要になります。貴院の取得要件に○を付けました。
    以下に、現行と改定後の実績要件の詳細を記しますので、ご参考にして下さい。

    (現行) ア,エ,カ(略)
    イ 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の算定回数が直近3か月間で 60 回以上であること。
    ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上であること。
    オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。

    (改定後) 
      現行のウとオが合算され以下となりました
     ア 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か 月間で 30 回以上であること
     イ 当該保険医療機関において退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居 住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、指定居宅サービスに要する費用 の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の指定居宅サービス介護給付 費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問看護費のロ 及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生省告示 第百二十七号)の指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービ ス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問看護費のロの算定回数が直近3か月間 で 150 回以上であること
     ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイの算定回数が直近3か月間で800回以上であること。
     エ 当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直 近3か月間で 30 回以上であること。
    オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第 8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同条 第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
    カ 当該保険医療機関において退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数が 直近3か月間で6回以上であること。

    表1 リハ職訪看と訪問リハの違い

    表2 実績要件 現行と改定後の比較

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