医療介護関係者様向けよくあるご質問

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    施設基準

    その通りです。カウントは患者数となります。

    地域包括ケア病棟入院料1の施設基準の一つ「自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上」の計算方法は、施設基準の通知 第12-1 2(5)、(6)に示されている通りで、
    ① 「自宅等から入棟した患者」とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム等(以下「有料老人ホーム等」という。)から入棟した患者。ただし、病院に併設がある有料老人ホーム等からの入棟した患者は除外。
    ② 対象は当該病棟に入棟した「患者数」で計算
    ③ 直近3ヶ月に当該病棟に入棟した患者数で計算。但し、「短期滞在手術等基本料3を算定する患者」及び「短期滞在手術等基本料1の対象手術を実施した患者」は計算対象から除外する。
    <計算式> 
    (直近3ヶ月間に自宅等から入棟の患者数)÷(直近3カ月間に当該病棟に入棟の患者数)
    となります。
    参考までに根拠の通知は以下の通りです。(医科点数表の解釈 基本診療の施設基準等(通知)P1395)
    (5)当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上であること。なお、自宅等から入棟した患者とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム等(以下「有料老人ホーム等」という。)から入棟した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。

    (6)自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。

    その通りです。

    地域包括ケア入院医療管理料と急性期一般入院料4の両方の実績と施設基準の届出が必要です。
    また、その後も両方の施設基準を満たしていく必要がございます。
    告示3基本診療の施設基準等通知基本診療の施設基準及びその届出に関する手続きの取り扱いについて
    別添4特定入院料の施設基準等 2特定入院料の施設基準は、治療室、病床又は病棟ごとに要件を満たすことが必要である。と通知されております。
    要するに、病室を単位として届け出る特定入院料では、ひとつの病棟において当該特定入院料とベースとなる入院基本料の2つの施設基準を満たす必要があるということになります。

    事例でご説明させていただきます。
    例えば急性期一般入院料4の病棟が3病棟あり、その一つの病棟に地域包括ケア入院医療管理料を届出す場合(下記イメージ図参照)
    ①地域包括ケア入院医療管理料8床の地域包括ケア入院医療管理料の施設基準を満たす。
    ②急性期一般入院料4(ベースとなる入院基本料)の3病棟の施設基準を満たす。
    となりますので届出にあたり、様式9も地域包括ケア入院医療管理料(No.1)と急性期一般入院料4(No.2)の両方作成する必要がございます。

    医科点数表 別表第五の一の三 「地域包括医療病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料及び短期滞在手術等基本料の除外薬剤・注射薬」をご参照ください。
    上記では、「抗悪性腫瘍剤、疼痛コントロールのための医療用麻薬、人工腎臓又は腹膜還流を受けている患者に対する特定の薬剤、B型肝炎やC型肝炎患者に用いるインターフェロン製剤や抗ウィルス剤及びHIV感染者若しくは血友病の患者に使用する薬剤(※抜粋)」となっているため(※詳細は別表第五の一の三をご参照ください)、ご質問の薬剤は除外薬剤の対象にはなりません。

    地域包括ケア推進病棟協会では調査を行っておりませんが、回復期リハビリテーション病棟協会が2021年に高額薬剤使用調査を行った結果がございました。
    調査結果では、前入院医療機関の退院時や他院外来受診で多めに処方してもらう60.9%、薬剤費が算定可能な一般病床や地域包括病棟などの院内他病棟で一旦入院を受け入れる41.5%となっており、他病棟への入院、前医療機関での処方持参などの運用が半数なされておりました。
    回復期リハビリテーション病棟協会での調査結果ではありますが、他医療機関での対策の情報として参考にして頂ければと思います。
    調査結果をご覧いただくには下記参照下さい。
    一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会高額薬剤使用者に関する緊急調査結果

    お問い合わせの事例から
    A病棟:入院時ADLと転棟時ADLとの比較
    B病棟:A病棟入院時ADLと退院時ADLとの比較
    になると思われます。

    しかしながら、貴院と同様に、地域包括医療病棟を複数病棟もった場合の施設基準の算出についての質問が現在、厚生局に複数寄せられている状況のようですが、厚生労働省からは明確な回答は出ていないことから、この内容につきましては、当局の明確な回答を得た上でご判断されることがよろしいかと思います。
    以上、ご確認宜しくお願い致します。

     地域包括ケア病棟の施設基準の中で、施設・設備に関連する施設基準は、
    (8)病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8m以上であることが望ましい。(以下省略)
    (9)当該病棟若しくは病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟若しくは病室を含む病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
     さらに、地域包括ケア病棟入院料1及び2、地域包括ケア入院医療管理料1及び2の施設基準として、
    (3)当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4㎡以上であること。(以下省略)
    があるかと存じます。
     したがいまして、お尋ねの食堂の有無についての記載はありませんので、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料とも食堂は必要ないものと思われます。
     なお、参考までに食堂加算を算定する場合は、次の要件を満たす食堂を備えている必要があります。
    (2)(前段省略)当該加算の算定に該当する食堂の床面積は、内法で当該食堂を利用する病棟又は診療所に係る病床1床当たり0.5㎡以上とする。


    関連した情報があれば教えて頂けると幸いです。

    疼痛コントロールには、「悪性新生物に罹患している患者」などの但し書きがありませんので、がん性疼痛に限定されているわけではありません。よって、「難治性皮膚潰瘍」や「重症褥瘡」に対する疼痛管理においても、疼痛緩和のための医療用麻薬が必要であれば、算定は可能となります。ただし、審査機関によっては、がん性疼痛以外の医療用麻薬の必要性について病名だけでは判断がつかず減点される可能性も考えられますので、患者の状態等、病状詳記を行うことをお勧めいたします。

    地域において急性期・在宅両面からのニーズが増えているなかで、看護配置を厚くし、看護職員配置加算取得を検討されていることへのアドバイスとのことで承りました。
    まず、今回の診療報酬改定で地域包括ケア病棟に対しては、特に高齢者救急の受入機能強化が求められ、在宅患者支援病床初期加算の点数が見直しされました。
    (改定前)介護老人保健施設から入院した患者の場合500点
    → (改定後)救急搬送された患者又は他の保険医療機関他医療機関で【救急患者連携搬送料】を算定し当該他医療機関から搬送された患者の場合580点(+80点)、それ以外480点(-20点)となりました。
    (改定前)介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者の場合400点
    → (改定後)急搬送された患者又は他の保険医療機関他医療機関で【救急患者連携搬送料】を算定し当該他医療機関から搬送された患者の場合480点(+80点)、それ以外380点(-20点)となりました。
    看護師は、診療の補助やケア、多職種間と連携した在宅復帰へ向けての患者・家族への支援等の重要な役割を担っていると思います。今回の診療報酬改定において入院期間が、40日以内(地域包括ケア病棟入院料1だと+29点)と41日以上(地域包括ケア病棟入院料1だと-119点)に応じた評価に変更され退院支援はこれまで以上積極的に取り組むことが必要となります。もし、療養病床の5%減算がなされている状況であれば、それを解消できる様に、看護師の増員と共に救急搬送や自宅からの緊急の受け入れを可能にする体制づくりも、検討する価値はあると思います。
    地域ニーズと診療報酬改定の方向性は合致しており、ニーズに答えられるように看護配置を手厚くしようと検討することは間違っていないと考えます。
    看護師配置の増加で、看護職員配置加算(150点)の算定で収入増加を目指すことができます。
    更には必要に応じて、看護補助者の配置増加により、看護師とのタスクシェアで地域ニーズへの対応充実と看護補助者配置加算(160点)や看護補助体制充実加算1~3(190点~165点)の算定による収入増加も期待できます。

    しかし、人件費が増加しますので、費用に見合った収入が得られるか、最終的にご確認下さい。
    なお、救急搬送や緊急手術件数が増加して、高齢者救急に特化した地域包括医療病棟の届け出が視野に入るようでしたら、療養病床から一般病床に変更することが必要です。ご参考になれば幸甚です。

    地域包括ケア病棟の退院支援の担当者は、地域連携部門の看護師ないしは社会福祉士のどちらか1名か、両者(両職種)どちらが多いかは協会では調査していないので不明です。
    施設基準からでは
    地域包括ケア病棟入院料・管理料の施設基準において、入退院支援部門の設置と看護師と社会福祉士の人員配置が求められており、退院支援は入退院支援部門の看護師又は社会福祉士が担当することになります。
    また、地域包括ケア病棟入院料・管理料1・2については、入退院支援加算1(100床以上)の届出が必須となっています。(届出無の場合:90/100に減算)
    入退院支援加算の通知(一部抜粋)
    (5) 退院支援計画を実施するに当たって、入退院支援加算1にあっては、入院後7日以内に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護師及び社会福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。(後略)とあり
    入退院支援部門の看護師及び社会福祉士の両者担当することになります。

    参考:2020年4月改定前までの施設基準では、専任の在宅復帰支援担当者1名以上配置
    (職種に規定は設けないが、社会福祉士のような在宅復帰支援に関する業務を適切に実施できる者)となっておりました。

    (令和5年度第7回入院医療等の調査・評価分科会令和5年9月14 日調査結果抜粋
    スライド№90)
    令和5年度第7回 入院医療等の調査・評価分科会 令和5年9月14 日
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001145874.pdf
    退院支援に取り組み実施者の調査結果が出ておりますので参考下さい。
    (どちらが多いかは調査結果でも不明です。)

    地域包括ケア病棟入院料 通則では
    地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料(以下「地域包括ケア病棟入院料等」という。)を算定する病棟又は病室は、急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担うものである。とあり
    通則に則り判断して頂ければ、年齢制限はないものと考えます。

    再入院することは可能です。但し、算定期間については以下のルールがございます。
    例も含めご説明いたします。

    入院基本料の算定ルールについて
    第2部入院料等 通則5には 
    第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。第3節に「A308-3地域包括ケア病棟入院料」がありますので、この通則の取り扱いとなります。

    留意事項(入院期間の計算について)一部抜粋
    退院後3ヶ月以上(悪性腫瘍、指定難病、特定疾患患者は1ヶ月以上)、同一疾患について、いずれの保険医療機関への入院や介護老人保健施設に入所していない場合、再入院した日が入院日(起算日)となります。

    例を参考に説明させて頂きます。
    例1.1回目の地ケア入院と2回目の地ケア入院が同一疾病の場合
    1回目地ケア算定日数10日 → 30日後に再入院 → 2回目地ケアは50日間算定可能

    例2.1回目の入院と全く異なる疾患で再度地ケアに入院した場合
    (計画的なものは不可。あくまでも急性疾患など予期せぬもの。いわゆる「入院期間が通算される一連の入院」ではないこと。)
    → 入院起算日をリセットし、再度60日算定可能。

    第3節 特定入院料  通則には 
    特定入院料は (中略) 1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。
    例3.
    ①一般病棟(転棟)⇒ 地域包括ケア病棟(入棟・転棟)⇒ 一般病棟(再入棟・転棟)   
    ⇒ 地域包括ケア病棟(再入棟)
    (再度地域包括ケア病棟へ転棟した場合、地域包括ケア病棟入院料は算定できない。
    この場合は特別入院基本料を算定することになります。)

     ②地域包括ケア病棟(転院)⇒ 他院の急性期病院(入院・転院)⇒ 自院の地域包括ケア病棟(再入棟) 
    (地域包括ケア病棟入院料は算定可能ですが、算定期間につては同一疾病か異なる疾病かによって算定期間が異なります。)

    ③地域包括ケア病棟(退院) ⇒ 一般病棟(入院・転棟) ⇒ 地域包括ケア病棟(転
    棟) 
    (地域包括ケア病棟入院料は算定可能ですが、算定期間につては同一疾病か異なる疾病
    かによって異なります。また、退院後3ヶ月以上(悪性腫瘍、指定難病、特定疾患患者
    は1ヶ月以上)、同一疾患について、いずれの保険医療機関への入院や介護老人保健施
    設に入所していない場合によっても算定期間が異なります。)

    1つ目の重症度、医療・看護必要度に関するお尋ねにつきましては、添付の資料1をご参照いただきたいと思います。
    ただし、この資料は今回の診療報酬改定前の内容であり、改定後の状況につきましては、当協会におきましては把握できておりませんので、ご了承願います。
    また、2つ目の創傷処置の算定に関するにお尋ねにつきましては、お見込みのとおりです。資料2をご参照ください。

    資料1 患者割合関係 (出典) 令和5年11月10日開催 第563回中医協総会資料から抜粋

    資料2 創傷処置関係  一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票(抜粋)

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