医療介護関係者様向けよくあるご質問
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実績要件
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その通りです。カウントは患者数となります。
地域包括ケア病棟入院料1の施設基準の一つ「自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上」の計算方法は、施設基準の通知 第12-1 2(5)、(6)に示されている通りで、
① 「自宅等から入棟した患者」とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム等(以下「有料老人ホーム等」という。)から入棟した患者。ただし、病院に併設がある有料老人ホーム等からの入棟した患者は除外。
② 対象は当該病棟に入棟した「患者数」で計算
③ 直近3ヶ月に当該病棟に入棟した患者数で計算。但し、「短期滞在手術等基本料3を算定する患者」及び「短期滞在手術等基本料1の対象手術を実施した患者」は計算対象から除外する。
<計算式>
(直近3ヶ月間に自宅等から入棟の患者数)÷(直近3カ月間に当該病棟に入棟の患者数)
となります。
参考までに根拠の通知は以下の通りです。(医科点数表の解釈 基本診療の施設基準等(通知)P1395)
(5)当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上であること。なお、自宅等から入棟した患者とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム等(以下「有料老人ホーム等」という。)から入棟した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。(6)自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
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1つ目の重症度、医療・看護必要度に関するお尋ねにつきましては、添付の資料1をご参照いただきたいと思います。
ただし、この資料は今回の診療報酬改定前の内容であり、改定後の状況につきましては、当協会におきましては把握できておりませんので、ご了承願います。
また、2つ目の創傷処置の算定に関するにお尋ねにつきましては、お見込みのとおりです。資料2をご参照ください。資料1 患者割合関係 (出典) 令和5年11月10日開催 第563回中医協総会資料から抜粋
資料2 創傷処置関係 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票(抜粋)
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令和6年度診療報酬改定は6月1日より
介護報酬改定は訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションが6月1日より、その他のサービスについては4月1日より施行されます。
従前(令和6年度診療報酬改定前)までは、介護老人保健施設は在宅等に退院するものに該当しない。ただし、介護老人保健施設の短期入所療養介護については該当する。(病院と特別な関係や併設老健の場合も含む)(全国老人保健施設協会からの回答)
令和6年度診療報酬改定において、在宅強化型介護老人保健施設に入所した患者数の5割の数が新たに在宅等に退院するものの対象となりました。
なお、詳しい算定方法については下記の通知をご参照下さい。
ただし、併設や特別な関係については疑義解釈通知が出ておりませんので、カウントできるかどうかは今のところわかりかねます。
(参考)地域包括ケア病棟入院料の通知を抜粋 -
訪問によるリハビリテーション(以下リハ)の提供について、「訪問リハビリテーション」は一般的に「訪リハ」と呼ばれます。貴院の言われるところの「訪問看護ステーションからの訪問リハ」は、「リハ職による訪問看護(リハ職訪看)」と表現して、混同を避けたいと想います(表1)。貴院はリハ職訪看なので、そこに○をつけました。
「在宅医療等の実績」にかかる要件変更においては、現行は別々の実績要件でした。
今改定では現行オの介護報酬の訪問看護が削除されたのではなく、改定後のイやウの診療報酬の訪問看護に合算され実績件数に組み込まれました(下記表2)。
したがって現行のリハ職訪看は、改定後はウに組み込まれました(下記表1)。
そのため、現行のウとオで2つの実績を満たしているのであれば、改定後はウのみとなりますので、もう一つ別の実績要件が必要になります。貴院の取得要件に○を付けました。
以下に、現行と改定後の実績要件の詳細を記しますので、ご参考にして下さい。(現行) ア,エ,カ(略)
イ 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の算定回数が直近3か月間で 60 回以上であること。
ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上であること。
オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。(改定後)
現行のウとオが合算され以下となりました
ア 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か 月間で 30 回以上であること
イ 当該保険医療機関において退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居 住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、指定居宅サービスに要する費用 の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の指定居宅サービス介護給付 費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問看護費のロ 及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生省告示 第百二十七号)の指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービ ス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問看護費のロの算定回数が直近3か月間 で 150 回以上であること
ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイの算定回数が直近3か月間で800回以上であること。
エ 当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直 近3か月間で 30 回以上であること。
オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第 8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同条 第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
カ 当該保険医療機関において退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数が 直近3か月間で6回以上であること。表1 リハ職訪看と訪問リハの違い
表2 実績要件 現行と改定後の比較
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あらためて、地域包括ケア病棟入院料に係る在宅復帰率の計算式は、次のとおりとなります。
(分子) 退院先が ・自宅
・居住系介護施設等(介護医療院を含む)
・有床診療所(介護サービスを提供している施設)
(分母) ・地域包括ケア病棟から退棟した患者
※分子、分母とも、死亡退院・再入院患者を除く。一般的には居住系介護施設等には介護老人保健施設は含まれませんが、お問い合わせの「介護老人保健施設の短期入所療養介護」は、令和2年3月31日付け事務連絡の疑義解釈資料のとおり、在宅復帰の実績としてカウントができます。
また、病院と特別な関係や併設老健の場合も含まれます。(全国老人保健施設協会からの回答)
なお、疑義解釈資料につきましては、下記をご参照ください。必要に応じて全国老人保健施設協会や当地の厚生局への確認をお勧めします。
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地域包括ケア病棟の施設基準要件の中に、血液検査装置の保有あるいは特定検査の実施を求める項目はございません。
厚生労働省が令和4年度の診療報酬改定で示した、地域包括ケア病棟の施設基準の要件項目は次の通りとなりますのでご参照下さい。また、詳細な施設基準等については厚労省HP 令和4年度診療報酬改定
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)等
ご参照ご確認ください。 -
地域包括ケア病棟入院料における在宅復帰率の要件は以下の通りです。
(分子)退院先が ・自宅
・居住系介護施設等(介護医療院含む)
・有床診療所(介護サービスを提供している施設)
※死亡退院・再入院患者を除く
(分母) 地域包括ケア病棟から退棟した患者
※死亡退院・再入院患者を除くあくまで地域包括ケア病棟から退院した患者のみが計算対象となっており、地域包括ケア病棟への入院元の経路によって計算の対象から除外する要件はありません。
届出様式50「地域包括ケア病棟入院料1・2・3・4(いずれかに○)の施設基準に係る届出書添付書類」では、在宅等へ退出した患者の割合((1)+(4)/(③+④))として、退院患者数及びその内訳の数値を記載したもので計算するだけとなっており、その点からも特に問題ありません。
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お問い合わせの地域包括ケア推進病棟入院料における在宅復帰率の計算式は以下の通りとなります。
(分子)退院先が ・自宅
・居住系介護施設等(介護医療院含む)
・有床診療所(介護サービスを提供している施設)
※死亡退院・再入院患者を除く
(分母) 地域包括ケア推進病棟から退棟した患者
※死亡退院・再入院患者を除く
介護老人保健施設へ退院した場合に在宅復帰の実績になるのかとのご質問ですが、上記に記載の通りで「居住系介護施設等(介護医療院含む)」となっており、この中には介護老人保健施設は含まれませんので、在宅復帰の実績にカウントはできません。
ただし、介護老人保健施設の短期入所療養介護のみ含まれます。また、病院と特別な関係や併設老健の場合も含まれます。(全国老人保健施設協会からの回答)
参考までに
事 務 連 絡 令和2年3月31 日 疑義解釈資料の送付について(その1)
【回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア推進病棟入院料】
問 59 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準における「他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者」や、区分番号「A 308-3」地域包括ケア推進病棟入院料の施設基準における「在宅等に退院するもの」には、介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用する者を含むか。(答)含む。
医科点数表の解釈 基本診療の施設基準等通知 P1299(一部抜粋)
2 地域包括ケア推進病棟入院料1の施設基準
(1) 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘
以上であること。地域包括ケア推進病棟入院料に係る在宅等に退院するものとは、次のア
からウまでのいずれにも該当しない患者をいう。
ア 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に
該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)に転院した患者
イ 介護老人保健施設に入所した患者
ウ 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者 -
1. 地域包括ケア病棟の施設基準にて、訪問看護ステーションの設置を求める項目は以下の通りです。ア~オの条件項目の選択肢の一つとなっております。
「(10)次のいずれかの基準を満たしていること。なお、一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ア、イ又はオのいずれか及びウ又はエの基準を満たしていること。(中略)
(※療養病床においては以下のアからオのいずれか1つ以上を満たしていることが要件になります。)
ア 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第14の2に規定する在宅療養支援病院の届出を行っていること。
イ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第16の3に規定する在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上(区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)であること。
ウ 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。
エ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」一般病床で、上記のア・イの要件を満たしていない場合には、オに記載のある通りで同一敷地内に訪問看護ステーションの設置が必要となります。(みなし指定では施設基準を満たさないと解します。)
また、以下のQ&Aを参考にして下さい。Q.区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)に ついて、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。
A.原則として当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要がある。ただし、当該保険医療機関と退院支援、訪問看護の提供における24時間対応や休日・祝日対応、人材育成等について連携している場合は、同一でなくても差し支えない。
(令和4年8月24日 疑義解釈通知 その23)2. みなし指定で施設基準を満たすとされている事項は、以下の実績要件の選択基準で求められている場合のみとなります。
(8)次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。
ア 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。
イ 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の算定回数が直近3か月間で60回以上であること。
ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上であること。
エ 当該保険医療機関において区分番号「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。
オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。カ 当該保険医療機関において区分番号「B005」退院時共同指導料2及び区分番号「C014」外来在宅共同指導料1の算定回数が直近3か月間で6回以上であること。
Q.地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の1及び3の施設基準において、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護等を提供している施設が「当該保険医療機関と同一の敷地内にあること」とされているが、当該保険医療機関が介護保険法における保険医療機関のみなし指定を受けて、施設基準で求められている訪問看護等を提供している場合も、要件を満たすと考えてよいか。
A.保険医療機関がみなし指定を受けて、訪問看護等を提供している場合も、施設基準をみたす。
(平成30年4月25日 疑義解釈通知 その3) -
お問い合わせの地域包括ケア病棟入院料における在宅復帰率の要件は以下の通りとなります。
(分子)退院先が ・自宅
・居住系介護施設等(介護医療院含む)
・有床診療所(介護サービスを提供している施設)
※死亡退院・再入院患者を除く
(分母) 地域包括ケア病棟から退棟した患者
※死亡退院・再入院患者を除くA①.その通りです。明確な定義はないと思われますが、自宅を経由しても同日の24時に他院に入院していると引き続き入院を継続する場合になりますので、在宅復帰率計算式の分子には入りません。
A②.その通りです。自宅へ一旦退院して、翌日0時以降に転院先へ行かれたのであれば、自宅退院扱いになると思いますので、在宅復帰率計算式の分子に入ります。
X日 X日+1日
退院~ 24時 0時 ~
自宅 在宅復帰扱い 在宅復帰扱い
他病院 転医扱い 在宅復帰扱い