医療介護関係者様向けよくあるご質問

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    再入院

    再入院することは可能です。但し、算定期間については以下のルールがございます。
    例も含めご説明いたします。

    入院基本料の算定ルールについて
    第2部入院料等 通則5には 
    第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。第3節に「A308-3地域包括ケア病棟入院料」がありますので、この通則の取り扱いとなります。

    留意事項(入院期間の計算について)一部抜粋
    退院後3ヶ月以上(悪性腫瘍、指定難病、特定疾患患者は1ヶ月以上)、同一疾患について、いずれの保険医療機関への入院や介護老人保健施設に入所していない場合、再入院した日が入院日(起算日)となります。

    例を参考に説明させて頂きます。
    例1.1回目の地ケア入院と2回目の地ケア入院が同一疾病の場合
    1回目地ケア算定日数10日 → 30日後に再入院 → 2回目地ケアは50日間算定可能

    例2.1回目の入院と全く異なる疾患で再度地ケアに入院した場合
    (計画的なものは不可。あくまでも急性疾患など予期せぬもの。いわゆる「入院期間が通算される一連の入院」ではないこと。)
    → 入院起算日をリセットし、再度60日算定可能。

    第3節 特定入院料  通則には 
    特定入院料は (中略) 1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。
    例3.
    ①一般病棟(転棟)⇒ 地域包括ケア病棟(入棟・転棟)⇒ 一般病棟(再入棟・転棟)   
    ⇒ 地域包括ケア病棟(再入棟)
    (再度地域包括ケア病棟へ転棟した場合、地域包括ケア病棟入院料は算定できない。
    この場合は特別入院基本料を算定することになります。)

     ②地域包括ケア病棟(転院)⇒ 他院の急性期病院(入院・転院)⇒ 自院の地域包括ケア病棟(再入棟) 
    (地域包括ケア病棟入院料は算定可能ですが、算定期間につては同一疾病か異なる疾病かによって算定期間が異なります。)

    ③地域包括ケア病棟(退院) ⇒ 一般病棟(入院・転棟) ⇒ 地域包括ケア病棟(転
    棟) 
    (地域包括ケア病棟入院料は算定可能ですが、算定期間につては同一疾病か異なる疾病
    かによって異なります。また、退院後3ヶ月以上(悪性腫瘍、指定難病、特定疾患患者
    は1ヶ月以上)、同一疾患について、いずれの保険医療機関への入院や介護老人保健施
    設に入所していない場合によっても算定期間が異なります。)

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