医療介護関係者様向けよくあるご質問

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    算定方法

    令和6年3月5日付、保医発0305第5号の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」を参照(下記抜粋)
    第12 地域包括ケア病棟入院料
    1 地域包括ケア病棟入院料の施設基準
    当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。なお、注2の届出を行う場合にあっては、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。

    当市は令和2年度診療報酬で注2医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣に定める地域に該当する地域でした。そのため上記第12地域包括ケア病棟入院料1地域包括ケア病棟入院料の施設基準注2に規定する施設基準ロに適合しているものとされていましたが、令和6年度診療報酬改定で該当から外れ看護職員の配置基準の緩和がなくなりました。しかし、夜勤の看護職員配置についてもともと緩和はありません。

    看護職員の夜勤配置につて当地の厚生局に確認いたしました。
    地域包括ケア病棟が一般病棟で届出する場合、一般病床での位置づけとしています。
    (下記図参照)
    下記告示、通則で示すように看護師の配置基準に準じて、地域包括ケア病棟では13対1の看護配置基準を求められていることから夜勤については、看護師1を含む2以上の数の看護職員が求められるとの見解でした。療養病棟で届出の場合、この限りではない。(准看護師2名でも可)
    当局の適時調査でどのような見解のもとご指摘があったのか不明ではありますが、上記のような見解と同じようなことであれば、大きなくくりとして一般病床の中での地域包括ケア病棟として看護師の配置を求めているものと思います。
    告示3 基本診療の施設基準等
    第5病院の入院基本料の施設基準等
    1 通則(一部抜粋)
    (7)急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料(地域一般入院料3を除く。)、7対1入院基本料、10対1入院基本料又は13対1入院基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師1を含む2以上の数の看護職員が行うこと。

    B項目13、14のいずれかに該当する患者が3割以上とは、1ヶ月(毎月)の認知症等(13又は14のいずれかに該当する患者)の患者延べ数を当該病棟の入院患者延べ数で除して3割以上となります。

    下記 届出様式50 を添付いたしましたので参照下さい。


    算定することは可能です。但し、算定期間については以下のルールがございます。
    例も含めご説明いたします。
    入院基本料の算定ルールについて
    第2部入院料等 通則5には 
    第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。第3節に「A308-3地域包括ケア病棟入院料」がありますので、この通則の取り扱いとなります。
    留意事項(入院期間の計算について)一部抜粋
    退院後3ヶ月以上(悪性腫瘍、指定難病、特定疾患患者は1ヶ月以上)、同一疾患について、いずれの保険医療機関への入院や介護老人保健施設に入所していない場合、再入院した日が入院日(起算日)となります。
    参考:事 務 連 絡 平成26年4月4日  疑義解釈資料の送付について(その2)
    (問31)地域包括ケア病棟に再入院した場合、またそこから60日算定できるか。
    (答) 第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合 、再入院時に通算入院期間が60日以内であれば60日まで算定が可能であるが、60日を超える場合には算定できない。
    例1. (ご質問のケースでは、急性増悪その他やむを得ない場合に該当されると推測すると)                               
    地域包括ケア病棟(30日間)退院 ⇒ 3日後 ⇒ 一般病棟(同一疾病で再入院) 5日間入院 ⇒ 地域包括ケア病棟(転棟)の場合 60日間 地域包括ケア病棟入院料算定可能。

    例2. 同一疾病で再入院した場合(急性増悪ではない)                               
    地域包括ケア病棟(30日間)退院 ⇒ 20日後 ⇒ 一般病棟(同一疾病で再入院) 5日間入院 ⇒ 地域包括ケア病棟(転棟)の場合 30日間 地域包括ケア病棟入院料算定可能。
    例3.1回目の入院と全く異なる疾患で再度地ケアに入院した場合
    (計画的なものは不可。あくまでも急性疾患など予期せぬもの。いわゆる「入院期間が通算される一連の入院」ではないこと。)
    → 入院起算日をリセットし、再度60日算定可能。
                     1回目の入院(算定期間) 2回目の入院(算定期間)
    例1.同一疾病で再入院(急性増悪)の場合    30日間     60日間
    例2.同一疾病で再入院の場合           30日間     30日間
    例3.異なる疾病で再入院の場合          30日間    60日間
    ※算定期間につては同一疾病又は同一疾病(急性増悪)か、異なる疾病かによって異なります。
    また、退院後3ヶ月以上(悪性腫瘍、指定難病、特定疾患患者は1ヶ月以上)、同一疾患について、
    いずれの保険医療機関への入院や介護老人保健施設に入所していない場合によっても算定期間が異なります。

    第3節 特定入院料の「一般的事項」について(一部抜粋)

    特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病
    棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療
    養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料、地域移行機能強化病
    棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)
    は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるもので
    あり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料
    を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。
    例.
    一般病棟(転棟)⇒ 地域包括ケア病棟(入棟・転棟)⇒ 一般病棟(再入棟・転棟)   
    ⇒ 地域包括ケア病棟(再入棟)
    (再度地域包括ケア病棟へ転棟した場合、地域包括ケア病棟入院料は算定できない。
    この場合は特別入院基本料を算定することになります。)

    医科点数表 別表第五の一の三 「地域包括医療病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料及び短期滞在手術等基本料の除外薬剤・注射薬」をご参照ください。
    上記では、「抗悪性腫瘍剤、疼痛コントロールのための医療用麻薬、人工腎臓又は腹膜還流を受けている患者に対する特定の薬剤、B型肝炎やC型肝炎患者に用いるインターフェロン製剤や抗ウィルス剤及びHIV感染者若しくは血友病の患者に使用する薬剤(※抜粋)」となっているため(※詳細は別表第五の一の三をご参照ください)、ご質問の薬剤は除外薬剤の対象にはなりません。

    地域包括ケア推進病棟協会では調査を行っておりませんが、回復期リハビリテーション病棟協会が2021年に高額薬剤使用調査を行った結果がございました。
    調査結果では、前入院医療機関の退院時や他院外来受診で多めに処方してもらう60.9%、薬剤費が算定可能な一般病床や地域包括病棟などの院内他病棟で一旦入院を受け入れる41.5%となっており、他病棟への入院、前医療機関での処方持参などの運用が半数なされておりました。
    回復期リハビリテーション病棟協会での調査結果ではありますが、他医療機関での対策の情報として参考にして頂ければと思います。
    調査結果をご覧いただくには下記参照下さい。
    一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会高額薬剤使用者に関する緊急調査結果

    関連した情報があれば教えて頂けると幸いです。

    疼痛コントロールには、「悪性新生物に罹患している患者」などの但し書きがありませんので、がん性疼痛に限定されているわけではありません。よって、「難治性皮膚潰瘍」や「重症褥瘡」に対する疼痛管理においても、疼痛緩和のための医療用麻薬が必要であれば、算定は可能となります。ただし、審査機関によっては、がん性疼痛以外の医療用麻薬の必要性について病名だけでは判断がつかず減点される可能性も考えられますので、患者の状態等、病状詳記を行うことをお勧めいたします。

    地域包括ケア病棟入院料 通則では
    地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料(以下「地域包括ケア病棟入院料等」という。)を算定する病棟又は病室は、急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担うものである。とあり
    通則に則り判断して頂ければ、年齢制限はないものと考えます。

    再入院することは可能です。但し、算定期間については以下のルールがございます。
    例も含めご説明いたします。

    入院基本料の算定ルールについて
    第2部入院料等 通則5には 
    第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。第3節に「A308-3地域包括ケア病棟入院料」がありますので、この通則の取り扱いとなります。

    留意事項(入院期間の計算について)一部抜粋
    退院後3ヶ月以上(悪性腫瘍、指定難病、特定疾患患者は1ヶ月以上)、同一疾患について、いずれの保険医療機関への入院や介護老人保健施設に入所していない場合、再入院した日が入院日(起算日)となります。

    例を参考に説明させて頂きます。
    例1.1回目の地ケア入院と2回目の地ケア入院が同一疾病の場合
    1回目地ケア算定日数10日 → 30日後に再入院 → 2回目地ケアは50日間算定可能

    例2.1回目の入院と全く異なる疾患で再度地ケアに入院した場合
    (計画的なものは不可。あくまでも急性疾患など予期せぬもの。いわゆる「入院期間が通算される一連の入院」ではないこと。)
    → 入院起算日をリセットし、再度60日算定可能。

    第3節 特定入院料  通則には 
    特定入院料は (中略) 1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。
    例3.
    ①一般病棟(転棟)⇒ 地域包括ケア病棟(入棟・転棟)⇒ 一般病棟(再入棟・転棟)   
    ⇒ 地域包括ケア病棟(再入棟)
    (再度地域包括ケア病棟へ転棟した場合、地域包括ケア病棟入院料は算定できない。
    この場合は特別入院基本料を算定することになります。)

     ②地域包括ケア病棟(転院)⇒ 他院の急性期病院(入院・転院)⇒ 自院の地域包括ケア病棟(再入棟) 
    (地域包括ケア病棟入院料は算定可能ですが、算定期間につては同一疾病か異なる疾病かによって算定期間が異なります。)

    ③地域包括ケア病棟(退院) ⇒ 一般病棟(入院・転棟) ⇒ 地域包括ケア病棟(転
    棟) 
    (地域包括ケア病棟入院料は算定可能ですが、算定期間につては同一疾病か異なる疾病
    かによって異なります。また、退院後3ヶ月以上(悪性腫瘍、指定難病、特定疾患患者
    は1ヶ月以上)、同一疾患について、いずれの保険医療機関への入院や介護老人保健施
    設に入所していない場合によっても算定期間が異なります。)

    当協会のスタンスは、「レスパイトケアは、障害者病棟や医療療養病棟、介護施設の本分であり、地域包括ケア病棟の主たる取り組みとは言い難い」としています。
    単なる介護のレスパイト入院が多いと、どうして介護施設に入れないのか、ショートステイ等利用できないかと言われかねません。

    レスパイトとは、一時的中断、休息、息抜きを意味します。
    レスパイト入院とは、常時医療管理が必要な方が在宅で療養されており、介護者の事情(病気や事故・冠婚葬祭・旅行など)や、介護者が肉体的・精神的な負担により疲れを感じた際に、期間を設けた短期入院の受け入れを行い、介護者の負担軽減(息抜き)を目指す仕組みです。

    入院加療として受け入れるには、医療依存度が高かく、入院加療が必要であることの根拠が示せればよいと思います。
    事例1~5の事例は、医療依存度が高く入院加療が必要である根拠は示せるかと思います。
    事例6.7の事例は、医療依存度が高いとは言い難く入院加療が必要であるとは言えないと思います。


    入院加療が必要であり、一時的に外泊したのであれば外泊扱いとなるかと思います。

    下記に外泊期間中の入院料等算定について記載しておりますが、入院料が減算となりますので外泊期間によっては入院収入にも多少なりとも影響があるのではないでしょうか。
    患者さんの病態や入院加療の必要性を含めご判断頂ければと思います。

    診療報酬点数入院料等 通則の(6)(医科点数表の解釈 第2部入院料等通則 P71)
    外泊期間中の入院料等に下記のように記されております。
    『入院患者の外泊期間中の入院料等については、入院基本料(療養病棟入院基本料を算定する療養病棟にあっては、外泊前日の入院基本料)の基本点数の 15%又は特定入院料の 15%を算定するが、
    精神及び行動の障害の患者について治療のために外泊を行わせる場合は 更に 15%を算定できる。ただし、入院基本料の基本点数又は特定入院料の 30%を算定することができる期間は、連続して
    3日以内に限り、かつ月(同一暦月)6日以内に限る。』

    したがって、特定入院料(地域包括ケア病棟入院料)においても上記同様な取り扱いとなります。
    なお、外泊の1日とは0時から24時となりますので、ご留意ください。

    特定入院料の「一般的事項」に、特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ)は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。と記載されておりますので、不測の事態が入院患者様に起きたとしても、1回の入院期間中であれば60日を超えて地域包括ケア推進病棟入院料の算定は行えません。
    従って、61日目以降は、当該病棟が一般病棟等である場合は「特別入院基本料」を、当該病棟が療養病棟等である場合は「療養病棟入院基本料の入院料I」を算定することになります。なお、詳しい算定方法については下記の通知をご参照下さい。
    ご心配な点がございましたら、再度管轄厚生局へお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

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