医療介護関係者様向けよくあるご質問
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算定方法
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質問1
地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料は請求することは可能です。
施設基準を満たし、新たに他の病棟を地域包括ケア病棟に届出変更し請求することは可能です。
また、既存の地域包括入院医療管理料も引き続き請求可能です。質問2
算定することは可能です。
施設基準を満たし、新たに1病棟を地域包括医療病棟に変更し算定することは可能です。
また、既存の他病棟の地域包括ケア病棟及び地域包括ケア入院医療管理料も算定可能です。地域包括医療病棟を届出した事で、他病棟の地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料が届出、算定出来なくなる事はございません。
届出をされる場合には、管轄の厚生(支)局にご確認いただければと存じます。
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他院急性期病院と特別な関係でなければ、入院起算日をリセットして算定することは可能です。入院料等の通則の規程に沿う事になりますので下記参考下さい。
入院基本料の算定ルールについて
参考:令和6年度6月医科点数表の解釈 (P78~79)
第2部入院料等 通則5には
第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。第3節に「A308-3地域包括ケア病棟入院料」がありますので、この通則の取り扱いとなります。ご質問のケースを入院料等通則5に当てはめると、再入院ではなく「特に規定する場合」には該当しませんので入院した日から起算して計算することになりますので、60日間の算定が可能です。
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