医療介護関係者様向けよくあるご質問
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リハビリ提供
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貴院の地域包括ケア病棟をコロナ患者の受入病棟として運用することとなった点については、令和2年8月31日付の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」に臨時的な取扱いを行う項目や臨時的な取扱いの対象となる医療機関等が取りまとめられています(添付ご参照)。
その中の、「1.(2)臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等の ①ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等」の記載があるものに該当すると考えられます。
「2.(1)対象医療機関等に該当する場合は、・・・当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとする。」から、新型コロナ感染症により、職員の欠勤により地域包括ケア病棟への職員配置が施設基準上求められる人員数を満たすことができない等でリハビリ実施が困難な状況であれば、実績要件を満たしていなくても良いこととなります。
但し、その期間においては新型コロナ感染症で臨時的取扱いの対象となっている状況であることを証明できる記録を備えておくことが必要です。あと、当協会の「補完代替リハビリテーション(CARB)」についてご活用を検討頂き、ありがとうございます。
補完代替リハビリテーション(CARB)は診療報酬には規定がなく、1日2単位以上のリハ実施としてカウントすることはできませんが、リハ点数が包括化されている地域包括ケア病床(病棟)の主に廃用症候群・認知症患者のADL向上に積極的に取り組むリハとして、当協会で推奨しているものです。
患者が必要とするタイミングで時間・単位・場所に縛られることなく、柔軟に提供できるリハとなります。当協会が考える補完代替リハビリテーション(CARB)についての資料を添付していますので、疾患別リハと別時刻に併用できますが同時の実施はできないなど運用上の注意点にもご留意頂きながらご活用願います。「補完代替リハビリテーション(CARB)」に対するQ1~Q3への個別回答は次の通りです。
(Q1への回答)包括的指示とは,患者の状態に応じて柔軟に対応できるよう、対応可能な患者・病態変化の範囲を明確にし,リハ職員が理解し得る内容であることなどの要件を満たした上で,リハ職員が実施すべき行為を一括して指示することです。(Q2への回答)ご質問に記載のある通りの記録内容で十分です。
(Q3への回答)地域包括ケア病棟ではリハを提供する患者については疾患別リハを平均2単位以上の実施が求められています。地域包括ケア病棟を届け出る際には、地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類(様式50-3)の提出が求められる上、適時調査でリハビリテーションの実施の有無を確認されますので、最低限の疾患別リハビリテーションの実績は必須です。数が少なすぎればその理由を問われると思います。そのため補完代替リハビリテーション(CARB)のみの実施では施設基準を満たせないと考えますのでご留意ください。