医療介護関係者様向けよくあるご質問
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新型コロナウイルス感染症の5類移行以前における地域包括ケア病棟での新型コロナウイルス感染症患者の入院に関するお問い合わせとのことですが、以下が回答となります。
新型コロナウイルス感染症の患者を受入して治療を行う場合が基本となりますが、自院でクラスター等が発生して、コロナ受入病床等に転院させることなく自院で継続してコロナへの治療を行う場合でも、受入した場合と同じ内容で、コロナ特例の算定を行い請求することができます。
令和4年12月時点の請求時点で、ベクルリー点滴を出来高で請求できたかどうかについてですが、5月8日のコロナ5類移行以前までであれば、入院基本料を地域包括ケア病棟で選択した場合は出来高算定不可、地域一般病棟で算定した場合は出来高算定可となります。
ちなみに、5月8日以降は、地域包括ケア病棟であっても薬剤料は出来高算定可能となっております。地域包括ケア推進病棟協会HP(更新版)230428(5類移行後)地域包括ケア病棟における新型コロナウイルス感染症及び疑以症患者、回復患者の入院料や加算についてを参考にして下さい。
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『①地域包括ケア病棟入院料を届出している場合は届出が不要で地域一般入院料を算定できるかと思いますが、診療点数を比較して高い方でレセプト請求してよいということなのでしょうか?』
この、ご質問につきまして、
令和5年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」のうち、
4. 新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴う手続き等への柔軟な対応について
「(2)特定入院料等を算定する病棟でコロナ患者の入院を受け入れた場合の特例について ① 新型コロナウイルス感染症患者を地域包括ケア病棟入院料等の特定入院料を算定する病棟に入院させた場合、医療法上の病床種別と当該入院基本料が施設基準上求めている看護配置等により算定する入院基本料を判断の上、当該入院基本料を算定できる。なお、入院料の変更の届出は不要である。」
に記載がある通りで、一般病棟の場合、地域包括ケア病棟入院料か、看護配置等が同一となる地域一般入院料かは医療機関の判断にて請求が可能となっております。『②新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院を受け入れた場合」の算定は、院内で新型コロナウイルス感染症患者を入院させ、その後回復した後に、引き続き入院を継続する場合でも”回復患者の受け入れ”として算定は可能なのでしょうか?』
このご質問につきましては、
令和5年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」のうち、
5. 回復患者の転院受け入れに係る特例
①新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関においては、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として60 日を限度として二類感染症患者入院診療加算の100 分の300 に相当する点数(750 点)を算定できる。
② ①に加え、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関においては、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として14 日を限度として救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。
となっており
「新型コロナ感染症からの回復患者の転院を受入した場合」が前提となっておりますので、自院で治療していたコロナ患者が回復したのち、継続して自院で入院加療した場合には、当該項目条件には該当せず、二類感染症患者入院診療加算、救急医療管理加算の算定はできません。 -
結論としては、2023.4.28ホームページで掲載されている一覧表の通りです。
地域包括ケア病棟入院料算定の場合、算定できない理由については地域包括ケア病棟入院料以下告示より救急医療管理加算1は算定(包括)できないためです。
なお、この点については厚労省にも確認し作成しております。参考:A308-3 地域包括ケア病棟入院料 告示(一部抜粋)
注6 診療に係る費用(注3から注5まで及び注7に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4に含まれるものとする。 -
貴院の地域包括ケア病棟をコロナ患者の受入病棟として運用することとなった点については、令和2年8月31日付の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」に臨時的な取扱いを行う項目や臨時的な取扱いの対象となる医療機関等が取りまとめられています(添付ご参照)。
その中の、「1.(2)臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等の ①ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等」の記載があるものに該当すると考えられます。
「2.(1)対象医療機関等に該当する場合は、・・・当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとする。」から、新型コロナ感染症により、職員の欠勤により地域包括ケア病棟への職員配置が施設基準上求められる人員数を満たすことができない等でリハビリ実施が困難な状況であれば、実績要件を満たしていなくても良いこととなります。
但し、その期間においては新型コロナ感染症で臨時的取扱いの対象となっている状況であることを証明できる記録を備えておくことが必要です。あと、当協会の「補完代替リハビリテーション(CARB)」についてご活用を検討頂き、ありがとうございます。
補完代替リハビリテーション(CARB)は診療報酬には規定がなく、1日2単位以上のリハ実施としてカウントすることはできませんが、リハ点数が包括化されている地域包括ケア病床(病棟)の主に廃用症候群・認知症患者のADL向上に積極的に取り組むリハとして、当協会で推奨しているものです。
患者が必要とするタイミングで時間・単位・場所に縛られることなく、柔軟に提供できるリハとなります。当協会が考える補完代替リハビリテーション(CARB)についての資料を添付していますので、疾患別リハと別時刻に併用できますが同時の実施はできないなど運用上の注意点にもご留意頂きながらご活用願います。「補完代替リハビリテーション(CARB)」に対するQ1~Q3への個別回答は次の通りです。
(Q1への回答)包括的指示とは,患者の状態に応じて柔軟に対応できるよう、対応可能な患者・病態変化の範囲を明確にし,リハ職員が理解し得る内容であることなどの要件を満たした上で,リハ職員が実施すべき行為を一括して指示することです。(Q2への回答)ご質問に記載のある通りの記録内容で十分です。
(Q3への回答)地域包括ケア病棟ではリハを提供する患者については疾患別リハを平均2単位以上の実施が求められています。地域包括ケア病棟を届け出る際には、地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類(様式50-3)の提出が求められる上、適時調査でリハビリテーションの実施の有無を確認されますので、最低限の疾患別リハビリテーションの実績は必須です。数が少なすぎればその理由を問われると思います。そのため補完代替リハビリテーション(CARB)のみの実施では施設基準を満たせないと考えますのでご留意ください。
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療養病床がベースとなる地域包括ケア病棟にて新型コロナウイルス感染症患者を受け入れした場合、以下のいずれかの入院料によって公費を適用した請求ができます。
1.地域包括ケア病棟入院料で算定する場合(患者の重症度にかかわらず算定可)
地域包括ケア病棟の特定入院料+在宅患者支援病床初期加算(300点、14日間)+2類感染症患者入院診療加算(250点) が算定できます。更に疾患別リハビリを実施した患者には、
2類感染症患者入院診療加算(250点)を併算定することができます。
ただし、薬剤や処置等の出来高項目については包括となりますので、ラゲブリオ等の使用した薬剤の算定はできません。
2.一般病棟 特別入院基本料で算定する場合(都道府県によるコロナ患者受入確保病床がある場合のみで、中等症以上の患者で算定可)
一般病棟入院基本料のうちの特別入院基本料+2類感染症患者入院診療加算(250点)+救急医療管理加算(950点)×4(中等症Ⅱ以上は×6)+薬剤・処置等の出来高項目 が算定できます。更に疾患別リハビリを実施した患者には、2類感染症患者入院診療加算(250点)を併算定することができます。当協会のホームページに「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 32)(その33)(その 34)の解釈について」として、取りまとめたものがありますので、そちらもご参照願います。
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下記質問1と2に関する事は、当時の筆頭医療課長補佐と確認作業を行って表の様な解釈となりましたので、ご了解頂ければ幸甚です。
各厚生局のローカルルールもあるとは思いますが、コロナ診療が随分変化した現状では軽症は入院しない立て付けになっていますので、
軽症かどうかを問うことはあまり意味がなくなってしまったと感じています。 -
質問1の「診療報酬上の臨時的な取扱い その56では「専用病床」の記載がないため、受入病床の有無は求められていないのではないか」とのことですが、その56では、「受入病床確保についての有無は必要なくなった」とこれまでの条件を変える旨の記載がなく、それ以降もそのような記載はありません。
以上より、「受入病床確保についての有無」についての条件は継続していることとなります。質問2の「軽症者について記載がないが、その9(R2.4.8)の2.入院における対応についてでは、救急医療管理加算1を最長14日算定できる旨の記載がありますので、軽症者については救急医療管理加算1(950点)が算定できるのではないか」とのことですが、これにつきましては、その9の文章に、「新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)」との記載があります。
当協会がまとめた「「地域包括ケア病棟における新型コロナウイルス感染症及び疑似症患者、回復患者の入院料や加算について(12/1更新版)」表の内容は、地域包括ケア病棟入院料を算定していることを前提としています。
地域包括ケア病棟でコロナ患者を受け入れした場合、地域包括ケア病棟入院料では救急医療管理加算の算定はできません。コロナ特例で地域一般入院基本料に置き換えした場合のみ救急医療管理加算は算定可能とはなります。
尚、当協会のホームページにも記載されています別添の「210212-地域包括ケア病棟協会-コロナ診療報酬上の臨時的な取り扱い-その32-33-34の解釈」は、当時医療課とやり取りをして作成致しました。そもそも「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)の問1」については中等症以上を対象にしているため、一般病床の地域一般入院料も療養病床の一般病棟 特別入院基本料も軽症患者は対象にならないとのことでした。また、前述の様に救急管理加算が軽症では算定できないので、軽症患者は地域包括ケア病棟入院料をベースにした方が報酬は高くなることが想定されます。 -
地域包括ケア病棟における新型コロナウイルス感染症および類似症患者、回復患者の入院料や加算について(2022.12.1付け)として、地域包括ケア病棟にコロナ患者を受入した場合の算定について取りまとめしたものを添付します。
当協会ホームページに上げておりますので、詳細はそちらをご参照頂ければと思います。
概略としましては、とりまとめした表の1ページ目右側に記載のある療養病床ベースの場合をご覧ください。
・コロナ受入の療養病床として都道府県に割り当てられた病床の場合に、中等症以上の患者についてが、「一般病棟入院料の特別入院料+2類感染症患者入院診療加算+救急医療管理加算+薬剤・検査等が出来高算定可」 となります。(表の右側 療養病床/一般病棟 特別入院基本料の列)
・コロナ受入の療養病床として都道府県から割り当てがない場合には、「地域包括ケア病棟
の特定入院料+在宅患者支援病床初期加算(14日間)+2類感染症患者入院診療加算」
となります。(表の右側 療養病床/地域包括ケア病棟入院料の列)
上記より、貴院の療養病床がコロナ患者受入病床として、都道府県から割り当てがあれば、ご質問にあるとおりとなります。
算定点数や根拠などの詳細につきましては、表にある注釈をご確認いただければと思います。 -
地域包括ケア病棟から一般病棟に移動することに関しまして、新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置としての通知は出ていないので、原則に則った従来どおりの算定を行うこととなります。
地域包括ケア病棟入院料などの特定入院料は、通則に「1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料算定後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。」とありますことから、一般病棟に転棟した後に地域包括ケア病棟に再転棟する場合は、地域包括ケア病棟入院料の算定要件に該当しない患者の算定方法(一般病棟等であれば特別入院基本料、療養病棟等であれば療養病棟入院料1)となります。 -
「医療法上の「都道府県による受入れ確保病床の有無」について」ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応するため、都道府県の保険・医療提供体制確保計画にて指定された、新型コロナウイルス陽性患者受入病床のことを指しており、重点医療機関など都道府県によって指定された医療機関の病床となります。
他にも新型コロナウイルス感染症の疑い患者受入医療機関は、協力医療機関として都道府県から指定を受けていますが、上記の確保病床には含まれないと考えます。
受入れ確保病床につきましては、各都道府県により見解が異なります。各都道府県ご確認いただくことをお勧めします。