医療介護関係者様向けよくあるご質問

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    算定方法

    回復期リハ病棟の中に、地域包括ケア病室(地域包括ケア入院医療管理料)を算定することは可能です。当協会のホームページ新着情報の「2020/7/13地域包括ケア病棟の転棟時の算定方法の見直しについて(自院DPC対象病棟から)」をご参照下さい。厚生労働省に確認の上作成したもので、現に一部の医療機関においては算定をしており、当協会で把握しているのは、2病院です。
    仮に回復期リハ病棟3:48床に中に、地ケア病室の地域包括ケア入院医療管理料1:18床を届け出た場合、回リハ病棟は30床ではなく48床となり、病棟全体で回リハ病棟の3を満たさなければなりません。また、地ケア病室18床だけは地ケア管理料1を満たさなければなりません。この様なオペレーションが必要ですが、回リハ病棟のポストアキュートだけでは病室が埋まらないと判断した場合には有効な手段と言えます。看護配置は回リハ病棟15対1、地ケア病棟13対1ですので、夜勤配置を含めて看護師数に熟慮して病床数を決める必要があります。
    なお、算定に際しては、厚生局との協議がとなりますのでご確認をお願いします。

    まず、「算定不可」の根拠が不明であり、明確な回答には至らない事をお許しください。
    考えられるケースとしては、“改訂前”の回復期リハビリテーション病棟入院料では「発症後(手術後)2ヵ月以内に入院していること」が施設基準の要件として設けられておりました。仮に御院の地域包括ケア病棟にご入院された日数が60日であり、それより前に発症(手術)していたとしたら、転院日には2ヶ月を超えていることが想定されます。転院先の医療機関様が当施設基準の要件を満たさないことを理由に「算定不可」と指摘している可能性があると考えられます。しかしながら、この施設基準は令和2年の診療報酬改定により削除されております。
    また、そもそも貴院から本ケースを受けた転院先の医療機関様の回復期リハビリテーション病棟において、いわゆる「回復期リハビリテーションを要する状態と算定上限日数」を転院後も満たせるのかどうかも気になるところです。
    管轄厚生局が算定可能と回答している以上、それ以上に申し上げにくいのですが、
    転院先の医療機関様に算定不可の根拠をご確認いただき、再度管轄厚生局へ照会を求めることをお奨めいたします。

    医療法上の療養病床の地域包括ケア病棟は、自院DPC病棟からの転棟でもDPC/PDPSを入院期間Ⅱまで算定することはできません。
    従来通り転棟後は地域包括ケア病棟入院料を、転室後は同管理料を算定して下さい。
    その理由はDPC/PDPSが算定できるのは医療法上の一般病床だけだからです。
    以上の通りご対応をお願い致します。

    施設基準や通知等には、年齢制限が定められている訳ではなく、ご質問にあるような小児の患者が入院は出来ない等の記載はどこにもございません。地域包括ケア病棟入院料(入院管理料)は算定可能と解釈しています。

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