医療介護関係者様向けよくあるご質問

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    算定方法

    医療法上の療養病床の地域包括ケア病棟は、自院DPC病棟からの転棟でもDPC/PDPSを入院期間Ⅱまで算定することはできません。
    従来通り転棟後は地域包括ケア病棟入院料を、転室後は同管理料を算定して下さい。
    その理由はDPC/PDPSが算定できるのは医療法上の一般病床だけだからです。
    以上の通りご対応をお願い致します。

    施設基準や通知等には、年齢制限が定められている訳ではなく、ご質問にあるような小児の患者が入院は出来ない等の記載はどこにもございません。地域包括ケア病棟入院料(入院管理料)は算定可能と解釈しています。

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