医療介護関係者様向けよくあるご質問

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    看護補助体制充実加算

    地域包括ケア病棟の開設に向けた実績の算出期間についてのお問い合わせとのことですが、以下が回答となります。
    お問い合わせの人員配置に関しましては、届出前直近1か月の実績となります。
    届出前直近6か月間の実績を要すものは、在宅復帰率となります。
    地域包括ケア病棟の届出に必要となる届出様式はいくつか必要となり、それぞれで実績として求められている期間が異なります。
    【届出に必要な書類】(抜粋)
    ・様式9(入院基本料の人員配置に係る書類) 届出前直近1か月の実績が必要
    ・様式10(重症度、医療・看護必要度に係る書類) 届出前直近3か月の実績が必要
    ・様式50(地域包括ケア病棟で求められる各種実績要件) 項目別に記載のある期間実績
    ・様式50の3(地域包括ケア病棟のリハビリに係る書類) 届出前直近3か月の実績
    それぞれの様式を添付しますので、各項目での実績期間を確認の上、新規届け出に向けたご準備を進めて下さい。

    地域包括ケア病棟入院料の加算項目 注4イ看護補助者配置加算160点・ロ看護補助体制充実加算165点の施設基準には、「一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。なお、当該加算は、みなし看護補助者を除いた看護補助者の配置を行っている場合のみ算定できる。また、看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保健医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。」と記載があります。
    これ以外に、夜間時間帯での看護補助者としての必要人数の規定はありませんので、1日24時間として、8時間/人の勤務時間として、みなし看護補助者を除いた看護補助者が1日当たり患者25人に対して1人の人員が配置されていれば問題ありません。
    仮に夜勤での看護補助者の勤務が無くても、必要人員数が配置されていれば大丈夫となります。
    参考までに下記例示いたします。
    ※基本診療の施設基準等(通知)医科点数表の解釈 P1228~1229
    第2病院の入院基本料等に関する施設基準
     4(2)看護要員の数については、次の点に留意する。
    イ必要看護要員数は、1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準として、月平均1日当た
     りの要件を満たしている。
    勤務帯は関係なく 3交代であれば 6人/日 以上配置していればよい事となります。

    2交代であれば 4人/日 以上配置していればよい事となります。


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