医療介護関係者様向けよくあるご質問
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お尋ねの内容は、今回の改定で新設された「協力対象施設入所者入院加算」に関する施設基準のことかと存じます。
施設基準1(1)ウに記載のとおり、「患者が入院できる病床を常に確保していること。ただし、・・・入院させることが困難な場合は、当該保険医療機関が当該患者に入院可能な保険医療機関を紹介すること。」とされており、病床の指定等については明記されておりませんので、どの病床に入院しても構わないものと思われます。
また、参考までに当該加算と類似する在宅患者緊急入院診療加算等も同様の施設基準となっております。
なお、詳しい内容については下記の通知をご参照下さい。(参考)「協力対象施設入所者入院加算」の通知を抜粋