医療介護関係者様向けよくあるご質問

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    疾患別リハ

    疾患別リハビリテーション料は基本的に算定できません。

    疾患別リハビリテーション料の包括に関しては、地域包括ケア病棟入院料の施設基準(一部抜粋)の中に
    (6) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。
    (7) (6)のリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していること。ただし、1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする。なお、当該リハビリテーションは地域包括ケア病棟入院料に包括されており、費用を別に算定することはできないため、当該病棟又は病室を含む病棟に専従の理学療法士等が提供しても差し支えない。
    ただし、疾患別リハビリテーションが算定できる症例があり、その場合はDPC届出病院において下記の通りとなります。
    「診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が同一保険医療機関内の地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合については、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅱまでの間、地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合については、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅲまでの間、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定する。なお、入院日Ⅱ又はⅢを超えた日以降は、医科点数表に従って当該入院料又は管理料を算定することとするが、その算定期間は診療報酬の算定方法にかかわらず、当該病棟又は病室に最初に入棟又は入室した日から起算して60日間とする。」

    ご質問いただいたケースがどちらにあてはまるかで算定できるかどうか変わりますので
    貴院の状況に合わせてご判断いただきますようお願いします。


    参考:2024年度版 診療点数早見表(医学通信社) P210 問3と答 下記参照
    『問3 地域包括ケア病棟入院料等を算定する患者に当該病棟(室)の専従理学療法
    士等以外の理学療法士等が疾患別リハビリテーションを実施することは可能か。
    答 差し支えないが、地域包括ケア病棟入院料に包括されるため、算定はできない。
    なお、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数(1日2
    4単位、週108単位等の上限がある)に含んで管理すること。』

    平成26年9月5日 疑義解釈資料の送付について(その9)
    (問3)地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類(様式50の3)の②「直近3ヶ月間における上記患者における当該病室又は病棟の入院延べ日数」の算出について、入院途中からリハビリテーションが必要になった場合、リハビリテーションが必要なかった日数も含めて計算するのか。
    (答)入院後、途中からリハビリテーションが必要になった場合には、リハビリテーションの提供を開始した日以降の日数を計算に用いることで差し支えない。
    疑義解釈通知から医師がリハビリテーションを必要と判断し、リハビリテーションを開始した日から計算に入れて下さいという事になりますから、今回のご質問では、一時的に「体調不良などによってリハビリテーションの介入が難しい=リハビリテーションの必要性が無い」との判断は困難であると推測されますので、リハビリテーションを休止している日数も含めての計算になると思いますが、当地の厚生局への確認をお勧めします。

    書類作成は必要と考えます。

    第7部リハビリテーション 通則7 リハビリテーションは、適切な計画の下に行われるものであり、その効果を定期的に評価し、それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。
    また、地域包括ケア病棟入院料の施設基準には
    (6)心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。
    (7)(6)のリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していること。ただし、1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする。なお、当該リハビリテーションは地域包括ケア病棟入院料に包括されており、費用を別に算定することはできないため、当該病棟又は病室を含む病棟に専従の理学療法士等が提供しても差し支えない。また、当該入院料を算定する患者に提供したリハビリテーションは、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数に含むものとする。リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟又は入室時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に説明すること。
    上記のように記載されております。
    したがって、リハビリテーションを提供する以上は、リハビリテーションが包括であっても、通則を遵守することになります。
    以上のことから廃用症候群に関わる書類が不要と判断することはできないと考えます。
    必要であれば当地の厚生局への確認をお勧めします。

    「目標設定等・支援管理料」に関する減算つきましては、地域包括ケア病棟では包括であるため減算とはなりませんが、地域包括ケア病棟でもDPCの出来高算定期間や退棟直後(転棟等)に疾患別リハビリテーション等を提供する場合は、疾患別リハビリテーションの発症日等によって減算対象となりますのでご注意ください。

    可能です。

    地域包括ケア病棟入院料の施設基準 (一部抜粋)
    (3)また、当該病棟又は病室を含む病棟に、当該専従の理学療法士、専従の作業療法士又は専従の言語聴覚士(以下「理学療法士等」という)が1名以上配置されている。なお、当該理学療法士等は、疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないものであり、当該専従の理学療法士等が提供した疾患別リハビリ等については疾患別リハビリテーション料等を算定することはできない。とあります。
    疾患別リハビリテーションに関しては下記の情報がございます。
    診療点数早見表2024年:医学通信社 
    地域包括ケア病棟入院料 P210記載あり 
    問3
    地域包括ケア病棟入院料等を算定する患者に当該病棟(室)の専従理学療法士等以外の理学療法士等が疾患別リハビリテーションを実施することは可能か。

    差し支えないが、地域包括ケア病棟入院料に包括されるため、算定はできない。なお疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数(1日24単位、週108単位等の上限がある)に含んで管理すること。
    摂食機能療法において「専従・専任が実施する」等の文言が、施設基準通知に記載がない以上は実施・算定に関して問題ないと理解しております。

    下記のデータにつきましては地域包括推進病棟協会内にアンケート調査結果として掲載されております。

    「2019年度地域包括ケア病棟の機能等に関する調査結果」
    ホームページ内 2019年8月30日掲載
    https://chiiki-hp.jp/wp-content/uploads/2024/07/20190830_2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB.pdf

    お問い合わせ内容の全国平均データではありませんが協会独自でアンケートしております。
     ①地域包括ケア病棟の稼働率
    中央値 88.1% (34ページ掲載)

     ②地域包括ケア病棟のリハ実施率
       (リハ実施入院患者数/入院患者数全体)
    疾患別リハビリテーションのみは50%程度 詳細はホームページ参照
    (105ページ掲載)

     ③地域包括ケア病棟の一日平均リハ単位数
    中央値 2.3単位/日 (36ページ掲載)

    他協会アンケート調査結果として下記にも掲載されていますので参照下さい。

    ①地域包括ケア病棟の稼働率 
    2018.10.4 平成30年度地域包括ケア病棟の機能等に関する調査結果 スライド 28

    ②地域包括ケア病棟のリハ実施率
    2018.10.4 平成30年度地域包括ケア病棟の機能等に関する調査結果 スライド 29
    2017.8.24 平成29年度地域包括ケア病棟の機能等に関する調査結果 スライド 16

    ③地域包括ケア病棟の一日平均リハ単位数
    2015.11.25 平成27年度地域包括ケア病棟の機能等に関する調査結果 スライド 31

    地域包括ケア病棟の施設基準の1 つに、「リハビリテーションを提供する患者について、1日平均 2 単位以上提供していること」が要件として求められています。地域包括ケア病棟に入棟している患者へのリハビリ実施状況について、当地域包括ケア病棟協会で2019 年度に実施したアンケートがありますので、ご参照いただきたく存じます。
    当協会が実施しました「2019 年度地域包括ケア病棟の機能等に関する調査【R1 年度調査】2019.08.30)」を添付しておりますが、その中のp36「2.-(12)リハビリテーション平均実施単位数」に、「中央値:2.3 単位/日 平均値:2.5 単位/日」の集計結果が出ております。
    その中のp105「1.基本集計」の中段に「・地ケア病棟の包括算定リハ実施の状況(n=1,151)」
    として、地域包括ケア病棟でのリハビリ実施率を集計しております。
    またp105 にも、「・疾患別・がん患者リハ 1日平均提供単位数」の分布として、詳細が示されています。疾患別・がん患者リハは半分弱の患者に実施され、1日平均提供単位数は、1~2単位と2~3単位が共に1.5 割前後と最も多い状況となっています。

    2014 年地域包括ケア病棟入院料が新設された当時、亜急性期入院料と比較してリハビリ提
    供量を推定した事がございました。(2014 年点数)
    地域包括ケア病棟入院料1(2558 点)+看護職員配置加算(150 点) :2,708 点
    亜急性期入院医療管理料2(1965 点)+リハビリテーション提供体制加算(50 点):2,015 点
    点数差 693 点÷175 点/単位(運動器リハ(Ⅰ)180 点と(Ⅱ)170 点の平均)=約4.0 単位
    地域包括ケア病棟1では運動器疾患リハビリで1 日平均約4.0 単位リハビリをしても持ち出し
    にならない。と推定しておりました。

    「地域包括ケア病棟に入棟している患者へのリハビリ実施率について、全国平均を示す根拠資料を知りたい」とのご質問につきまして、当地域包括ケア病棟協会が2019年度に実施したアンケート結果が参考になると考えます。
    当協会が実施しました「2019年度地域包括ケア病棟の機能等に関する調査【R1年度調査】(2019.08.30)」を添付しておりますが、その中のp105「1.基本集計」の中段に「・地ケア病棟の包括算定リハ実施の状況(n=1,151)」として、地域包括ケア病棟でのリハビリ実施率を集計しております。
    集計期間2019年3月1日~7日の間に地域包括ケア病棟に入院していた患者ごとの実績を集計した結果となりますが、集計患者数1,151人のうち、リハビリを実施した患者が745件(64.7%)でした。内訳は、疾患別リハのみが585件(50.8%)、CARBのみが57件(5.0%)、両方のリハ実施103件(8.9%)でした。
    集計の基となる調査票の内容につきましては、添付資料のP12に記載がございますのでご参照いただければと思います。
    また、厚労省「入院医療等の調査・評価分科会」において 平成27年6月19日及び令和元年7月25日調査結果(抜粋)も参考にして頂ければと思います。(下記資料参照下さい)

    地域包括ケア病棟入院料の施設基準(7)に「当該入院料を算定する患者に提供したリハビリテーションは、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数に含むものとする。」との記載のみで、疾患別リハビリテーションに関する規定はありません。
    疾患別リハビリテーションでは、留意事項に「当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。」との記載の通りで、1日18単位はあくまで標準とし1日の上限は24単位で問題ないと考えます。
    お問い合わせいただいた「昨年の改定で地ケアでは一日18単位以上の業務が出来なくなっている」といった内容の通知は、当協会でも認識しておりません。

    今後あまり医療を必要としない場合の⼊院は、いろいろと問題視される傾向にあるということです。例えば、レスパイトケアのための⼊院は、地域包括ケア病棟の役割ではないと、今は判断しています。以前は、医療必要度の⾼い⽅のレスパイトケアもよし、ということでしたが、そもそも障害者病棟や医療療養病棟で⾏うことが医療保険の上では基本となっています。
    したがって、今回のご質問でも、単なるリハビリというよりは、要介護度が進⾏した主たる原因となる病名をしっかりと書いて頂き、その治療とともにリハビリを⾏う、ということなら問題ないと思います。
    その辺をしっかり説明できるように、必ず治療を主眼に置きながら、リハビリを⾏って頂ければと思います。

    少し違うと思います。過去3月の患者一人当たりの平均実績です。また、各患者個人のリハ提供期間はリハ実施開始から終了までとなります。いずれも保険診療便覧等でご確認下さい。

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