医療介護関係者様向けよくあるご質問
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新型コロナ臨時的取り扱い
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令和2年8月31日付の事務連絡を添付しますのでご参照ください。
厚生局に確認しましたが、コロナ専用病床として運用している場合であっても、通常時の病棟機能で届出をしている人員要件などの施設基準は継続して満たしていることが必要とのことでした。
コロナ対応をしている期間では、臨時的な取扱いに記載のある条件や該当する項目以外は認められておらず、地域包括ケア病棟の通常時に求められる人員配置もその期間は除外できると考えるのは拡大解釈となり認められません。 -
A2,地域包括ケア入院医療管理料2に関する救急外来の設置等について
貴院の許可病床数と地域包括ケア病棟が医療法上の一般病床か療養病床かで異なります。
貴院ホームページから、許可病床数60床で、一般病床60床のうち約30床の地域包括ケア病室を有していると拝察しました。許可病床数200床未満なら「当該保険医療機関が「救命救急センター」である必要はなく、当該保険医療機関内に救急患者を受け入れる外来が設置されていればよい」と3/31の疑義解釈その1の37頁、問123に記載されています。 -
A1:算定は、お見込みのとおり、次のいずれかとなります。
①地域包括ケア病棟入院料(入院管理料)で算定する場合
:都道府県による受入確保病床の有無および、患者の重症度での違いはなし
・地域包括ケア病棟の特定入院料+二類感染症患者入院診療加算(250点)+在宅患者支援病床初期加算(300点、14日間)
②地域一般入院料(13:1と同じ看護基準)で算定する場合
:中等症以上の場合のみ算定可能。都道府県による受入確保病床の有無および、患者の重症度で算定できる救急医療管理加算の点数が異なる
・地域一般入院基本料(13:1)+二類感染症患者入院診療加算(250点)+救急医療管理加算(950点)×2倍~6倍
当協会から厚生労働省に確認した内容を2021.2.12付資料(修正版)を添付しておきますので改めてご確認下さい。
新型コロナ感染患者の受入先確保を優先するため、中等症以上の重症患者を積極的に受け入れする医療機関へは、看護配置が地ケア病棟と同じ地域一般入院料に読みかえて加算部分でより手厚く評価できるよう配慮された内容とご理解頂ければと思います。 -
新型コロナウイルス感染症の臨時的措置について、厚生局および厚生労働省に確認しましたところ、
下記(ア)~(エ)の「臨時的特例措置の対象となる医療機関」に該当する場合は、施設基準にある「リハビリ1日平均2単位以上実施」「在宅復帰率」「自宅等からの患者割合」は特例措置の対象となるとのことでした。
但し(エ)の場合、発生した具体的な状況(期間や人数等)を医療機関側でいつでも外部に提示できるよう把握・管理しておく必要があるとのことです。
厚生局では、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取り扱いに関して、事務連絡での通知内容に記載のない項目等については、個別に回答しているとのことですので、確認を含めて厚生局に直接お問い合わせされれば確実かと思います。
記
「臨時的特例措置の対象となる医療機関(ア~エ)」
(ア) 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等
(イ)アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
(ウ) 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
(エ)新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等<ご参考>
2021.12.03の中医協 コロナ・感染症対応(その2)のp80に本臨時的な取り扱いが出ておりますので、
その資料をご参考までに添付いたします。 -
ご質問について「地域包括ケア病棟入院料を算定している病棟を都道府県による受け入れ確保病床として、新型コロナウイルス感染症患者様を受け入れております。」とのことですので、軽症なら地域包括ケア病棟入院料を取るしかないですが、確保病床有りなので中等症以上なら地域一般入院料を算定された方が点数は高いと思います。
患者毎に算定可能と理解していますが、厚生局に確認されることをお薦めします。その際は令和3年2月12日に当協会の ホームページの新着情報でアップロードした表に基づいているとして頂いても構いません。 -
回答1、全ての新型コロナウィルス感染症と疑似症患者が対象となります。
回答2、医療法上の一般病床と療養病床、都道府県による受入れ確保病床の有無の組合せによりそれぞれ異なります。2かける2の4通りあります。
一般病床であれば確保病床の有無に関わらず地域包括ケア病棟入院料でも地域一般入院料でも、その患者の状態に応じてどちらでも取れることになります。
ご質問内容の通りとなります。なお、閲覧されたPDFは関連当局に確認して作成しています。 -
本表は当局に確認の上作成致しましたので基本的に間違いはないと考えています。
医療法上療養病床で届け出ている地域包括ケア病棟にコロナ感染症回復患者を受入れた場合、1日毎に救急医療管理加算1(950点)と2類感染症患者入院診療加算の3倍(750点)の合計1,700点の加算を患者の病状に応じて最大60日間算定できる、と解釈しています。入院料そのものは貴院が現在届け出ている地域包括ケア病棟入院料または地域包括ケア入院医療管理料を算定する事になります。
一方、貴院管轄の厚生局は「特定入院料をそのままではなく医療法上の病床で算定してください」と回答されたとのことですが、実際には「地域包括ケア病棟の入院料や管理料を算定せずに療養病床の点数で算定する様に」との解釈でよろしいでしょうか?*8(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31))や*9(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34))にお示ししました通り「いずれの入院料を算定する場合であっても」との言葉がありますので、当協会と致しましては、上記の通り地域包括ケア病棟の入院料や管理料を算定可能と考えます。
なお、この様な解釈の仕方を説明しても地域包括ケア病棟入院料や管理料を算定できないとの回答がございましたら、協会として善処致しますのでご一報下さい。 -
新型コロナウィルス感染症および疑似症例を地域包括ケア病棟で受け入れた場合
地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1-4 (一般病床)
+ 在宅患者支援病床初期加算(300点、14日間)
+ 二類感染症患者入院診療加算(250点/日)
が取れます。
根拠は以下の事務連絡です。
■2020.04.08 厚生労働省保険局医療課、(事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)<https://www.mhlw.go.jp/content/000620202.pdf>また、 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)によれば、新型コロナウィルス感染症患者の入院している病室は、「医療法上の一般病床」であればその状態に応じて、届出無しに地域包括ケア病棟の特定入院料を地域一般病床の入院料に変更可能となりました。更に患者毎にどちらの入院料でも医療機関側が選んで算定できることになりました。地域一般病床では、救急医療管理加算1と二類感染症患者入院診療加算が算定できます。
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管轄厚生局から質問病院に対して以下の回答があったとのことです。
“重点医療機関の指定を受けており、新型コロナ患者の対応のために地ケア病棟を下ろし、後に再び地ケア病棟に復帰することは可能である。”
なお、重点医療機関の指定が重要であるため、地域医療構想調整会議での同意については触れられなかったとのこと。 -
当局に確認済みです。2020.04.08 発出の【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
<https://www.mhlw.go.jp/content/000620202.pdf>をご覧下さい。
「2.(2)」と「別添の問2」で、両加算が算定出来る旨がご確認いただけます。