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新型コロナ臨時的取り扱い
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新型コロナ臨時的取り扱い
1,新型コロナウィルス感染症患者及び疑似症患者を受け入れた場合の入院料1)医療法上の一般病床で届け出た地域包括ケア病棟の入院料医療法上の一般病床で届け出た地域包括ケア病棟に中等症以上の新型コロナウィルス感染症患者及び疑似症患者を受け入れた場合、その患者の状態に応じて、入院している地域 包括ケア病棟の特定入院料を算定するか 13 対 1 の地域一般病床として算定するかは、受け 入れた医療機関が判断して良いとされ、病床変更の届出も不要です(*①)。 当院では令和4年12月に地域包括ケア病棟でクラスターが発生し、他の一般病棟への転棟が困難であったことから地域包括ケア病棟においてベクルリー点滴を投与しました。この場合、出来高での診療報酬請求は可能だったのでしょうか。あるいは「受け入れた場合」とあるのは一般病棟等から地域包括ケア病棟へ転棟し受け入れた患者のみを対象としているのでしょうか。
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No.92
2023年8月29日
当院の地域包括ケア病棟入院中の患者がコロナ陽性となり、コロナ病棟(一般病棟)へ転棟となりました。コロナ治療後に再度元の地域包括病棟に戻る(再度地域包括ケア病棟入院料を算定する)ことができないのか医師より問い合わせがありました。 通常は一度地域包括ケア病棟から転棟すると元に戻れないのですが、コロナの治療のための転棟であっても同様の取扱いでしょうか。何か特例的処置がありますでしょうか。お教え願います。
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No.89
2023年8月2日
当院でも地域包括ケア病棟入院料を届出しており、2023年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症患者の診療報酬上の算定について誤りがないように整理をしているところです。貴協会ホームページに掲載の「地域包括ケア病棟における新型コロナウイルス感染症及び疑似症患者、回復患者の入院料や加算について」の一覧表について質問があります。① 地域包括ケア病棟入院料を届出している場合は届出が不要で地域一般入院料を算定できるかと思いますが、診療点数を比較して高い方でレセプト請求してよいということなのでしょうか?② 「新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院を受け入れた場合」の算定は、院内で新型コロナウイルス感染症患者を入院させ、その後回復した後に、引き続き入院を継続する場合でも”回復患者の受け入れ”として算定は可能なのでしょうか?
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No.86
2023年6月6日
ホームページにて2023.4.28に更新されていた、『地域包括ケア病棟における新型コロナウイルス感染症及び類似患者、回復患者の入院料の加算について』お伺いしたいことがあります。厚生労働省が事務連絡で出している、高齢者施設等における特例より『リハビリテーション・介護サービスとの連携が充実した病棟から入院した場合、当該病棟を有する保険医療機関において、救急医療管理加算(950点)を算定できる。』と記載がありましたので、一般病床の地域包括ケア病棟でも要件を満たしていれば算定可能とみておりました。表を拝見させていただいたのですが、一般病床の地域包括ケア病棟の部分で、救急医療管理加算950点の記載がありませんでした。(一般病床の地域一般入院料・一般病棟(特別入院基本料)では記載があり)ご意見をお聞かせいただきたく、ご連絡致しました。
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No.84
2023年5月26日
当院では元々「一般病床で地域包括ケア病棟入院料」を算定している病棟がありましたが、県の要請によりコロナ患者を受け入れることになり、当該病棟の中にゾーニングしたコロナ病床を確保しコロナ患者を受け入れ昨年度より運営しております。※なお同病棟に地域包括ケア対象患者は入院できなくなりました。またその際に算定する入院料は、以下のとおり当地の厚生局より回答があり、地域一般入院基本料を算定しております。「一般病棟の地域包括ケア病棟に入院の場合は13対1の看護配置を求めていることから地域一般入院基本料を算定」※令和2年2月1 4日事務連絡 厚生労働省保険局医療課「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」問1 保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症患者等を医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合等は、どの入院基本料、特定入院料を算定するのか。に準じる。○ 特定入院料を算定する病棟の場合医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置により、算定する入院基本料を判断すること(一般病床の回復期リハビリテーション病棟に入院の場合は 13対1又は 15 対1の看護配置を求めていることから、地域一般入院基本料を算定。)。今回、新型コロナウイルス感染症が5類へ基準が引き下げになることに伴い、地域包括ケア病棟の中にゾーニングをした上で、コロナ患者と地域包括ケア病棟の対象患者を入院させる運用を考えております。その際、コロナ患者と地域包括ケア病棟の対象患者に算定する入院料について、「地域包括ケア病棟入院料」を算定してよろしいか当地の厚生局に照会しておりますが、未だ回答がない状況です。このような運用をしている病院があればどのような入院料の算定をしているのか、また上記内容に関して情報がありましたら教えて下さい。
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No.81
2023年5月8日
当院は1病棟全てで地域包括ケア病棟入院料1を算定しております。この度、当院も県に申請を行いコロナ感染症患者治療のための病床を2床確保いたしました。診療報酬の算定について調べていたところ、貴協会のホームページに掲載のある、2023.1.18付け掲載の入院料や加算の内容についての質問です。・他医療事務の診療報酬算定サイト等には、地域一般入院料に置き換えて入院料を算定するとありますが、地域包括ケア病棟入院料で算定する場合の算定要件は、通常時と同様と考えて良いのかどうか教えてください。
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No.78
2023年3月22日
貴会ホームページの掲載内容についての質問です。2021年2月12日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて その 32) その,3 3 ))(その 34 」 の解釈についてが発信されておりますが、こちらの内容について下記のことをご教示願います。1,新型コロナウィルス感染症患者 及び疑似症患者 を受け入れた場合 の入院料1)医療法上の一般病床で届け出た地域包括ケア病棟 の入院料医療法上の一般病床で届け出た地域包括ケア病棟に中等症以上 の 新型コロナウィルス感染症患者 及び疑似症患者 を受け 入れた場合、その患者の状態に応じて、入れた場合、その患者の状態に応じて、入院している地域包括ケア病棟の特定入院料を算定するか 13 対 1 の地域一般病床として算定するかは、受け入れた医療機関が判断して良いとされ 、 病床変更の届出 も 不要です。上記の『中等症以上の』という文言は、厚労省の通知のどこかに記載がありましたでしょうか?いろいろと自分自身でも確認したのですが、見つけることができず質問しております。
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No.76
2023年2月24日
この度、当院の地域包括ケア病棟を感染症(COVID)患者の受け入れ病棟として運用することとなりました。ここで問題となるのはリハビリの疾患別リハ2単位以上についてです。現在も別の感染症病棟で疾患別リハを提供していますが、なかなか1患者2単位以上は難しい状況です。何か策はないかと模索していたところ、貴協会のHPより「補完代替リハビリテーション;CARB」での介入方法を知りました。そこで以下についてお尋ね致します。Q1、2019.08.30「地域包括ケア病棟の包括算定リハビリテーションについて」の資料中の「主治医の包括的指示と処方」についてです。具体的にはどのような処方形態(処方の出し方・医師の処方記載内容)であれば「包括的指示」となるのでしょうか?(包括的指示とは何ですか?)Q2、リハ職種が介入した場合はカルテ上に「実施時間・実施内容」を記載すればよろしいのでしょうか?この際「CARBでの介入」と前置きしての記録でよいでしょうか。Q3、CARBですべての患者に介入すると、包括ケア病棟のリハ実績はすべて「0単位」「0件」となりますがこのような場合でも 厚労省(厚生局)の監査等では問題とならないでしょうか?
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No.73
2023年2月8日
協会ホームページのコロナに関する記載の中で、以下の点につき教えてください。〇当院では現在、療養病棟ベースの地域包括ケア病棟入院料1を算定しております。当該病棟に入院中に新型コロナウィルスに感染した患者様がおります。このような場合の算定については治療の公費を適用して以下の算定で良いのか、ご教示頂ければ幸いです。地域包括ケア病棟入院料1を算定+在宅患者支援病床初期加算300点(14日間限定)+2類感染症患者 入院診療加算250点+ラゲブリオ等(コロナ治療薬使用した場合)
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No.72
2023年2月7日
地域包括ケア病棟からコロナ専用病棟に転棟させた患者を、再度地域包括ケア病棟に戻すことは可能でしょうか。現在、コロナ専用病棟、急性期病棟ともに満床で、地域包括ケア病棟に戻さざるを得ない状況となっております。
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No.70
2023年1月10日
貴協会ホームページに掲載ありました、「地域包括ケア病棟における新型コロナウイルス感染症及び疑似症患者、回復患者の入院料や加算について(12/1更新版)についての質問です。まず一つ目として、地域一般入院料の列の都道府県による受入れ確保病床の有無や救急医療管理加算の2倍、4倍、6倍については、事務連絡(診療報酬上の臨時的な取扱いについて その12、19、56)をもとにした記載かと思われますが、以降発出された、その57(R3.8.27)の問2では、これまでの中等症患者についての取扱い(その12、19、27)は、その56発出日以降は、同事務連絡の(1)又は(2)により取り扱うこととなっており、同事務連絡の記載では「専用病床」について言及されておらず、そのことから受入れ病床確保の有無は求められていないように思いますがいかがでしょうか。二つ目は、軽症者についての加算の記載がないようですが、その9(R2.4.8)の2.入院における対応についてでは、救急医療管理加算1を最長14日算定できる旨の記載がありますので、軽症者については救急医療管理加算1(950点)が算定できるのではないでしょうか。当方としましても、事務連絡の総合的な解釈に苦労しているところ、貴協会の掲載に辿り着き質問させていただきました。
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No.69
2023年1月10日
私が勤務する病院は地域包括ケア病棟で運営しております。過日リハビリスタッフのPT2名が新型コロナウィルスに感染し、今月の平均2単位が難しくなってきました。厚生労働省の特例的な措置がないか検索していたのですが、現時点(令和4年12月)まで延長されていることが確認できる通知が確認できずお問い合わせしております。もし、特例的に基準に未達でも直ちに届け出る必要はない旨の通知があればお教えいただきたく存じます。
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No.68
2023年1月10日
地域包括ケア病棟の施設基準の「リハビリの必要な患者に対し1日平均2単位以上のリハビリを実施する」について、以下の臨時的な取り扱いに該当するのか、あるいはその他に記載があり免除可能なのかお教えいただけますでしょうか。新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)1の(1)の⑤ 「平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率及び医療区分2又は3の 患者割合等の要件について」https://www.mhlw.go.jp/content/000665994.pdf
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No.67
2023年1月10日
地域包括ケア病棟におけるコロナ患者の入院料の算定について質問です。当院は療養病棟の地域包括ケア病棟があります。コロナ陽性患者が発生し当院で治療を行いますが、その際の入院料について、入院基本料は一般病棟入院料の特別入院料+2類感染症患者入院診療加算+救急医療医療+救急医療管理加算でいいのでしょうか。一般病棟入院料の特別入院料を算定している期間は出来高請求していいのでしょうか。
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No.66
2023年1月10日
ホームページ内の下記についてです。•TOP >関連機関情報>制度・施策2021.02.12 一般社団法人 地域包括ケア病棟協会 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 32)(その 33)(その 34)」の解釈について1, 新型コロナウィルス感染症患者及び疑似症患者を受け入れた場合の入院料 2)医療法上の療養病床で届け出た地域包括ケア病棟の入院料 医療法上の療養病床で届け出た地域包括ケア病棟については、都道府県から受け入れ病 床として割り当てられた療養病床に中等症以上の新型コロナウィルス感染症患者及び疑似症患者を入院させた場合、一般病床とみなして、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定することとしてよいことになりました(*③)。*③:令和3年1月13日【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時 的な取扱いについて(その33)3)選択できる入院料と組合せが可能な加算(1)一般病床であっても療養病床であっても、地域包括ケア病棟の特定入院料に加えて、 二類感染症患者入院診療加算(250 点)(*④)と入院から14日間までは在宅患者支援病床初期加算(300 点)(*⑤)を算定できます。しかし、患者の重症度に応じた加算はなく、 多くの処置・検査等は包括算定です。 (2)一般病床の地域包括ケア病棟は中等症以上の患者の場合に限って地域一般入院料を 算定(*①)できますので、重症度に応じた救急医療管理加算1(950 点)が算定できます※ 当院は医療法上の療養病床で届け出た地域包括ケア病棟入院料2を算定しており、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床ではありません。この場合、新型コロナウィルスで入院し、レムデシベル注射・ベクルリー点滴静注用を使用しても地域包括ケア病棟入院料2のみの算定しかできないのでしょうか。上記のレムデシベル注射・ベクルリー点滴静注用を出来高で算定したり、二類感染症患者入院診療加算(250 点)や在宅患者支援病床 初期加算(300 点)等を算定できないのでしょうか。
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No.64
2022年10月28日
当地の保険医協会や厚生局にて回答を求めていますが、具体的な回答がなかなかでないため、貴協会へ質問しました。当院は県より新型コロナウイルス感染症重点医療機関として、受入病床を割り当てられ、中等症以上患者について地域包括ケア病床(60床)を専用病床として運用しています。地域包括入院基本料の算定では、大幅な赤字となることから「新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて(その32)(その33)(その34)」に基づき地域一般入院基本料を算定をしており、地域包括入院基本料の算定実績がありません。そのようななか、職員のコロナ感染等、医療職員不足が解消出来次第、地域包括ケア病棟を再開すべく準備しており、届出について貴事務所に令和4年3月18日より数回に渡り問い合わせをしているなか、地域包括ケア病棟入院基本料の届出期限が令和4年10月1日と迫っております。施設基準の届出の経過措置が延びなければ、地域包括ケア病棟入院基本料を辞退しなければならなくなります。つきましては、これらの状況を踏まえ、全国的にも当院と同じような病院があれば、10月以降どのような対応を予定しているか、教えていただけますと幸いです。
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No.62
2022年10月3日
新型コロナウイルス感染症に関する地域包括ケア病棟の運用等についての質問です。当院は地域包括ケア病棟を有していますが、今回当該病棟において、クラスターが発生しました。当該病棟の入院患者に対しコロナ検査を行い、陽性患者を隔離するため、陰性が確認できた患者を一時、一般病棟へと移動いたしました。当該病棟での感染状況が落ち着き、隔離解除となりましたが、一時、一般病棟へ移動した患者を地域包括ケア病棟へ再転棟することは可能でしょうか? また、移動した場合、どの入院料の算定が可能でしょうか?臨時的取り扱い等の通知には該当するものが見当たらず、貴協会においてこのような事例、情報がありましたら、お教え願います。
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No.60
2022年9月13日
※2021/02/12ホームページ掲載「 地域包括ケア病棟における新型コロナウィルス感染症及び疑似症患者、回復患者の入院料や加算について」を拝見し、コロナに関する臨時措置についての内容がわかりやすく参考にしておりますが、医療法上の「都道府県による受入れ確保病床の有無」について受入れ確保病床の有無の判断基準などあればお教えいただけますでしょうか?
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No.59
2022年9月13日
「地域包括ケア病床でのリハビリテーションの平均提供単位数(2単位以上)の基準について」、このコロナ禍で職員が罹患しリハ提供できなかった場合の措置について発出されている通知等があれば教えて頂けますでしょうか。またそのような病院事例等もございましたらあわせて教えて下さい。※患者理由であれば除外できること、また「平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率」などの臨時対応につきましては確認しておりますが、職員の罹患によるこの「平均2単位実施」の基準についての取り扱いは見つけられておりません。全国的にコロナが猛威を振るっており、また大雨による災害も発生しております。加盟病院の皆様のの状況が知りたいです。質問の追加で、病棟の感染状況から立ち入りを制限したためリハが実施できなかった場合の対応についても事例や、対応に関する通知があれば教えて頂けますでしょうか。
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No.58
2022年8月22日
今回当院で新型コロナウィルスのクラスター発生があり、リハビリテーションのスタッフ及びリハビリ対象患者様にも感染が拡大しております。それにより、現時点で外来リハビリ、訪問リハビリは停止中で、入院リハビリにおいても縮小もしくは停止する案が出ています。感染拡大を防止するためには苦肉の策とはなりますが、そうした場合、地域包括ケア病床での過去3ヶ月平均で最低リハビリ実施単位数2.0単位を下回る可能性があります。当院では病床が47床中37床が地域包括ケア病床としており、リハ対象患者も多くいる現状なので、臨時の措置などが無いと運営上厳しい事態に陥りかねません。厚生労働省や地方厚生局などのホームページも確認中ですが、具体的な措置などがありましたら教えてください。
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No.57
2022年8月20日
当院は、地域包括ケア病棟の入院料を算定している病院です。現在、当院の地域包括ケア病棟でコロナ患者の受入れを行ってますが、コロナ感染症解除後、従来の地域包括ケア病棟に戻す予定です。現在はコロナ病棟として使用しているため県保険医協会に確認したところ、(事務連絡2021年8月26日⇒8月31日の間違い)施設基準上の「実績値」に看護補助者、社会福祉士、専従の理学療法士などの配置は含まれないとの返答がありました。貴協会にて、何か情報がございましたらご教示いただけましたら(質問の意図)地ケア病棟(一般病棟)・看護補助者配置加算も届け出あり⇒コロナ対応病棟として運用。コロナ患者の対応では、看護師の業務が主で、看護補助者がppを着て病棟に入ってやる業務はほぼないため、看護補助者を他の病棟に回して業務を行っていた。そうした状況を踏まえて、人員配置についても、コロナ対応中は特例的に施設基準を満たしてなくてもよいかを確認したくて質問したとのこと。
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No.55
2022年7月6日
地域包括ケア病床にSARS-CoV-2患者を受け入れた際の診療報酬についての質問です。1当院の施設基準について地域包括ケア入院医療管理料230床急性期一般入院料440床2今回ご照会したい内容について 地域包括ケア病床にSARS-CoV-2患者を受け入れた際の診療報酬3当院の受け入れ状況について 殆んどが軽症で、たまに中等症1の患者も受け入れていますが、多くは他院へ転院となります。4今回の発端について医療局担当課(県の組織)と当院で在宅患者支援病床初期加算(地域包括ケア病棟入院料)、救急・在宅等支援病床初期加算(地域一般入院料)の正しい算定の協議中に医療局担当課より下記の内容が示されました。「地域一般入院料について算定して差し支えないと疑義解釈で示されておりますが地域一般入院料1の加算である救急・在宅等支援病床初期加算については示されてないので算定不可だと思います。」地域包括ケアにコロナ患者を受け入れした際の算定(臨時的取り扱い)は地域包括ケア病棟の特定入院料+二類感染症患者入院診療加算+在宅患者支援病床初期加算もしくは地域一般入院料+二類感染症患者入院診療加算+救急医療管理加算のいずれかになると思います。5今回照会したい具体的な内容について上記4のとおりでよろしいかお伺いします。6その他当院のサンプルレセプト(軽症、SARS-CoV-2患者を地域包括ケア入院医療管理料2対象病床に受け入れ)等添付いたします。誤り、お気づきの点等につきまして、ご遠慮なくご指摘願います。7その他のその他今回の改定で当院は救急外来の設置等求められました。要件を満たせなかった場合、1年後に地域包括ケア入院医療管理料2辞退となり医療政策の地域医療構想と逆行する懸念もあります。救急外来の設置等につきまして、具体的な情報等がありましたらお教えください。
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No.52
2022年5月9日
当院において職員や患者に新型コロナウイルス陽性者が発生しており、地域包括ケア病棟の施設基準に求められる「リハビリテーション平均2単位以上」、「自宅等からの受け入れ」などのクリアが厳しくなっています。この場合にも、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」に示されている「平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等の要件を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。」を適応させて考えることができるのでしょうか。
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No.47
2022年2月18日
「地域包括ケア病棟における新型コロナウィルス感染症及び疑似症患者の取り扱い」についての質問です。当院では,施設基準で地域包括ケア病棟入院料を算定している病棟を都道府県による受け入れ確保病床として新型コロナウイルス感染症患者様を受け入れています。当月初旬県より入院の要請があり数名の患者様が入院中ですが,流行重症度分類の軽症患者が多い状況です。この場合の入院料などの算定について,地域包括ケア病棟入院料か地域一般入院料で算定すべきか、それとも患者様の重症度に合わせて入院料を変えて算定してもよいのか判断に迷っています。算定について、どのような内容でも構いませんので情報を教えていただけないでしょうか。○参照 地域包括ケア病棟における新型コロナウィルス感染症及び疑似症患者 回復患者の入院料や加算のまとめ https://chiiki-hp.jp/system/2204/
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No.46
2022年1月27日
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)(その33)(その34)の解釈」について
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No.39
2021年3月5日
「地域包括ケア病棟における新型コロナウィルス感染症及び疑似症患者、回復患者の入院料や加算」についてコロナ感染症回復患者の受入れを検討しています。今回、協会の通知と厚生局への見解に以下の差異があります。医療法上区分の療養病床で地域包括ケア病棟に入院した場合、1日毎に2794点に950点、750点合計で4494点を60日算定できるという解釈でよいでしょうか。厚生局は特定入院料をそのままではなく、医療法上の病床で算定してくださいとの回答です。どちらが正解でしょうかお教え下さい。
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No.38
2021年2月24日
貴会ホームページで「2020/7/13掲載(緊急配信)7月中旬〆切迫る 新型コロナウイルス感染症に伴う診療報酬の特例的な対応と重点医療機関等の病床確保や設備整備支援について」に関し、資料スライド4頁目の2,地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料における新型コロナウイルス感染症患者または疑似症患者の受け入れについて1)地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1-4 (一般病床)+ 在宅患者支援病床初期加算(300点、14日間)+ 二類感染症患者入院診療加算(250点/日)を算定できる。と記載がありますが、新型コロナウイルス感染症患者が、地域包括ケア病棟に入院した場合、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1-4 (一般病床)が算定できるの意味するところは、(例)地域包括ケア病棟入院料2の病棟に新型コロナウイルス感染症患者が入院した場合、入院料として2620点が算定できる との解釈でよいでしょうか?その場合、根拠となる事務連絡等についても教えて下さい。
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No.35
2021年1月13日
許可病床400床以上(内感染症病床4床)で地ケア2を算定しているが、第二類感染症指定病院でもあり、新型コロナウイルス感染症重点医療機関として病棟単位での病床確保が求められ、地ケア病棟でコロナ患者対応するため早期に一般病棟入院料に転換する予定です。上記の場合は地域包括ケア病棟に戻れるでしょうか?
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No.31
2020年12月10日
「新型コロナウイルスの算定の件」について2020年7月11日付掲載の「地域包括病棟に関連する新型コロナウイルス感染症に伴う医療関連の支援について」4ページ目の内容について質問があります。当院は地域包括ケア病棟にて新型コロナウイルス感染症の疑似症患者の受け入れを行なっていますが、臨時措置を施行されてる請求項目を再確認中、①地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1-4(一般病床) +在宅患者支援病床初期加算(300点、14日間) +二類感染症患者入院診療加算(250点/日) を算定できる。という記載をサイト内の上記ページにて拝見いたしました。しかし、二類感染症患者入院診療加算について2020年4月の点数早見表には「当該点数を算定できる入院基本料を算定できる場合に限る。」といった記載があるため、地域包括ケア病棟で出来高項目として算定してよいかどうか教えて下さい。できれば、厚生労働省からの事務連絡等での算定可能の根拠となった通知についてお教えいただければと思います。
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No.28
2020年11月17日
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