医療介護関係者様向けよくあるご質問

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    新型コロナ臨時的取り扱い

    下記質問1と2に関する事は、当時の筆頭医療課長補佐と確認作業を行って表の様な解釈となりましたので、ご了解頂ければ幸甚です。
    各厚生局のローカルルールもあるとは思いますが、コロナ診療が随分変化した現状では軽症は入院しない立て付けになっていますので、
    軽症かどうかを問うことはあまり意味がなくなってしまったと感じています。

    質問1の「診療報酬上の臨時的な取扱い その56では「専用病床」の記載がないため、受入病床の有無は求められていないのではないか」とのことですが、その56では、「受入病床確保についての有無は必要なくなった」とこれまでの条件を変える旨の記載がなく、それ以降もそのような記載はありません。
    以上より、「受入病床確保についての有無」についての条件は継続していることとなります。

    質問2の「軽症者について記載がないが、その9(R2.4.8)の2.入院における対応についてでは、救急医療管理加算1を最長14日算定できる旨の記載がありますので、軽症者については救急医療管理加算1(950点)が算定できるのではないか」とのことですが、これにつきましては、その9の文章に、「新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)」との記載があります。
    当協会がまとめた「「地域包括ケア病棟における新型コロナウイルス感染症及び疑似症患者、回復患者の入院料や加算について(12/1更新版)」表の内容は、地域包括ケア病棟入院料を算定していることを前提としています。
    地域包括ケア病棟でコロナ患者を受け入れした場合、地域包括ケア病棟入院料では救急医療管理加算の算定はできません。コロナ特例で地域一般入院基本料に置き換えした場合のみ救急医療管理加算は算定可能とはなります。
    尚、当協会のホームページにも記載されています別添の「210212-地域包括ケア病棟協会-コロナ診療報酬上の臨時的な取り扱い-その32-33-34の解釈」は、当時医療課とやり取りをして作成致しました。そもそも「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)の問1」については中等症以上を対象にしているため、一般病床の地域一般入院料も療養病床の一般病棟 特別入院基本料も軽症患者は対象にならないとのことでした。また、前述の様に救急管理加算が軽症では算定できないので、軽症患者は地域包括ケア病棟入院料をベースにした方が報酬は高くなることが想定されます。

    令和2年8月31日付の厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」に臨時的な取扱いを行う項目や臨時的な取扱いの対象となる医療機関等が取りまとめられており、これは現在も継続しています(添付ご参照)。
    貴院の場合、その中の、「1.(2)臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等の ①エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等」に該当するものと考えられ、さらに「2.(1)対象医療機関等に該当する場合は、・・・当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとする。」とありますことから、新型コロナウイルス感染症による職員の欠勤により、地域包括ケア病棟への職員配置が施設基準上求められる人員を満たすことができない等でリハビリテーションの提供が困難な状況であれば、実績要件を満たしていなくても良いものと考えられます。
    但し、その期間は、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いの対象医療機関に該当する状況であることを証明できる記録を備えておくことが必要と思われます。
    また、「2.(2)対象医療機関等に該当しなくなった後の取扱い・・・」についても、あわせてご参照ください。

    ご質問のとおり、令和2年8月31日付の厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」のうちの、
    1の(1)の⑤ 「平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率及び医療区分2又は3の 患者割合等の要件について」の中に、地域包括ケア病棟の施設基準で求められる「リハビリの必要な患者に対し1日平均2単位以上のリハビリを実施する」ことは含まれると解釈しています。
    但し、これは臨時的な取扱いの対象となる条件に該当していることが前提となりますので、その期間において、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いの対象医療機関に該当する状況であることを証明できる記録を備えておくことが必要となります。

    地域包括ケア病棟における新型コロナウイルス感染症および類似症患者、回復患者の入院料や加算について(2022.12.1付け)として、地域包括ケア病棟にコロナ患者を受入した場合の算定について取りまとめしたものを添付します。
    当協会ホームページに上げておりますので、詳細はそちらをご参照頂ければと思います。
    概略としましては、とりまとめした表の1ページ目右側に記載のある療養病床ベースの場合をご覧ください。
    ・コロナ受入の療養病床として都道府県に割り当てられた病床の場合に、中等症以上の患者についてが、「一般病棟入院料の特別入院料+2類感染症患者入院診療加算+救急医療管理加算+薬剤・検査等が出来高算定可」 となります。(表の右側 療養病床/一般病棟 特別入院基本料の列)
    ・コロナ受入の療養病床として都道府県から割り当てがない場合には、「地域包括ケア病棟
    の特定入院料+在宅患者支援病床初期加算(14日間)+2類感染症患者入院診療加算」
    となります。(表の右側 療養病床/地域包括ケア病棟入院料の列)
    上記より、貴院の療養病床がコロナ患者受入病床として、都道府県から割り当てがあれば、ご質問にあるとおりとなります。
    算定点数や根拠などの詳細につきましては、表にある注釈をご確認いただければと思います。

    ご質問の件につきましては、当協会でも2022/6/28に会員の皆様に向けて「診療報酬上の経過措置を設けた施設基準等の取扱いに関して」との表題にて取りまとめて、ホームページに発出しております。詳細はその資料を添付しますのでご参照頂ければと思いますが、まず、令和2年8月31日付の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」に臨時的な取扱いを行う項目や臨時的な取扱いの対象となる医療機関等が取りまとめられています(添付ご参照)。
    その中の、「1.(2)臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等の ①ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等」で臨時的取扱いの該当と考えられます。
    その場合、「2.((2) 対象医療機関等に該当しなくなった後の取扱いは、以下①又は②のいずれかとしても差し支えないものとする。
    ①対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間とする。
    ②対象医療機関等に該当する期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる。」と記載があり、新型コロナウイルス感染症患者を受入した期間の実績に関する取扱いの記載があります。
    実績要件に関しては、これに基づき届出されれば問題ないと思われます。但し、コロナ専用病床として運用している場合であっても、通常時の地域包括ケア病棟で求められている人員要件などの施設基準は継続して満たしていることが必要となります。
    地域包括ケア病棟入院料の施設基準届出期限は令和4年10月1日であり、経過措置の延期はございません。

    ア 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第14の2に規定する在宅療養支援病院の届出を行っていること。
    イ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第16の3に規定する在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上(区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)であること。
    ウ 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。
    エ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
    オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。』
    こちらにつきましても、先程と同様に令和5年3月31日までは経過措置期間となっておりますので、それまでに要件を満たすように取り組みをお願いします。
    但し、上記2点について経過措置期間でもそれぞれ要件を満たすことができなかった場合には減算規定がないため、一般病床ではなく療養病床での届け出に切り替えすることで地域包括ケア病棟入院料は継続して算定できます。
    但し、療養病床で地域包括ケア病棟入院料を届け出した場合、次の2点の内容を満たしていない場合には、所定点数の95/100に減算となります。
    ・当該病棟又は病室について、自宅等からの入院患者の受入れが6割以上である場合
    ・自宅等からの緊急の入院患者の受入実績が前三月で30人以上である場合又は救急医療を行うにつき必要な体制が届出を行う保険医療機関において整備されている場合
    なお、今回のご質問に該当する資料は、下記の協会HPに掲載しております。(P44とP49です。)
    該当ページの抜粋を添付いたしますので、ご確認お願い致します。

    地域包括ケア病棟から一般病棟に移動することに関しまして、新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置としての通知は出ていないので、原則に則った従来どおりの算定を行うこととなります。
    地域包括ケア病棟入院料などの特定入院料は、通則に「1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料算定後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。」とありますことから、一般病棟に転棟した後に地域包括ケア病棟に再転棟する場合は、地域包括ケア病棟入院料の算定要件に該当しない患者の算定方法(一般病棟等であれば特別入院基本料、療養病棟等であれば療養病棟入院料1)となります。

    「医療法上の「都道府県による受入れ確保病床の有無」について」ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応するため、都道府県の保険・医療提供体制確保計画にて指定された、新型コロナウイルス陽性患者受入病床のことを指しており、重点医療機関など都道府県によって指定された医療機関の病床となります。
    他にも新型コロナウイルス感染症の疑い患者受入医療機関は、協力医療機関として都道府県から指定を受けていますが、上記の確保病床には含まれないと考えます。
    受入れ確保病床につきましては、各都道府県により見解が異なります。各都道府県ご確認いただくことをお勧めします。

    令和2年8月31日付の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」に臨時的な取扱いを行う項目や臨時的な取扱いの対象となる医療機関等が取りまとめられています(添付ご参照)。
    その中の、「1.(2)臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等の ①エ コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等」の記載があり、患者が新型コロナ感染症に罹患した場合だけでなく、職員の罹患も臨時的な取扱いの対象となっています。
    「2.(1)対象医療機関等に該当する場合は、・・・当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとする。」            従って、新型コロナ感染症により、職員の欠勤により地域包括ケア病棟への職員配置が施設基準上求められる人員数を満たすことができない等でリハビリ実施が困難な状況であれば、実績要件を満たしていなくても良いこととなります。
    但し、その期間においては新型コロナ感染症で臨時的取扱いの対象となっている状況であることを証明できる記録を備えておくことが必要となります。

    令和2年8月31日付の厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」に臨時的な取扱いを行う項目や臨時的な取扱いの対象となる医療機関等が取りまとめられています(添付ご参照)。
    貴院の場合、その中の、「1.(2)臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等の ①エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等」に該当するものと考えられ、さらに「2.(1)対象医療機関等に該当する場合は、・・・当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとする。」とあります。従って、新型コロナウイルス感染症による職員の欠勤により、地域包括ケア病棟への職員配置が施設基準上求められる人員を満たすことができない等でリハビリテーションの提供が困難な状況であれば、実績要件を満たしていなくても良いものと考えられます。
    但し、その期間は、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いの対象医療機関に該当する状況であることを証明できる記録を備えておくことが必要と思われます。
    また、「2.(2)対象医療機関等に該当しなくなった後の取扱い・・・」についても、あわせてご参照ください。

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