医療介護関係者様向けよくあるご質問
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施設基準
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入院診療計画書は必要です。
退院計画書については、退院計画書というもの自体ございません。
退院支援計画書又は退院証明書の事として以下に述べます。
退院支援計画書であれば地域包括ケア病棟でも算定可能な入退院支援加算(一般病床の1のイに限る)算定時には退院支援計画書作成しなければならない事になっています。しかし、療養病床では届けできませんのでご注意下さい。
退院証明書であれば患者の入院に際し、患者又はその家族等に対して当該患者の過去3ヶ月以内の入院の有無(自院、他院問わず)を確認する事が入院料算定の要件となっています。したがって、他院での入院履歴が必要になってきますので、退院に際して退院証明書の発行が求められます。これにより、今回入院が退院から3ヶ月を超えているのか、入院すべき病名が同じなのかなどを確認することができます。但し、退院証明書の発行は、義務ではなく望ましいとされています。
退院支援計画書(入退院支援加算(一般病床の1のイに限る)算定時の場合)必要
退院証明書 任意 -
在宅復帰率の計算方法については、貴院の考え方でよろしいと思います。
ただ、X病棟、Y病棟の在院日数は、合算して60日以内しか算定できませんので、
この点ご注意ください。