医療介護関係者様向けよくあるご質問

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    施設基準

    施設基準や通知等には、年齢制限が定められている訳ではなく、ご質問にあるような小児の患者が入院は出来ない等の記載はどこにもございません。地域包括ケア病棟入院料(入院管理料)は算定可能と解釈しています。

    医科点数表の解釈平成 30 年 4 月版 P 1636 施設基準 2 地域包括ケア病棟入院料 1 の
    施設基準( 2 )当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げ
    る数をイに掲げる数で除して算出する。と通知されています。

    直近 6 ヶ月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第 2 部「通則 5 」に規定する入
    院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数
    イ 直近 6 ヶ月に退院した患者数(第 2 部「通則 5 」に規程する入院期間が通算される再入院患者
    及び死亡退院した患者を除く。)
    当該病棟から退院又は転棟した患者数と記載があり、ご質問にある
    60日越えので特別入院基本料を算定する患者さんであっても、当該病棟(地域包括ケア病棟(病室))から退院されるのであれば計算式に入ると解釈しています。

    入院診療計画書は必要です。
    退院計画書については、退院計画書というもの自体ございません。
    退院支援計画書又は退院証明書の事として以下に述べます。
    退院支援計画書であれば地域包括ケア病棟でも算定可能な入退院支援加算(一般病床の1のイに限る)算定時には退院支援計画書作成しなければならない事になっています。しかし、療養病床では届けできませんのでご注意下さい。
    退院証明書であれば患者の入院に際し、患者又はその家族等に対して当該患者の過去3ヶ月以内の入院の有無(自院、他院問わず)を確認する事が入院料算定の要件となっています。したがって、他院での入院履歴が必要になってきますので、退院に際して退院証明書の発行が求められます。これにより、今回入院が退院から3ヶ月を超えているのか、入院すべき病名が同じなのかなどを確認することができます。但し、退院証明書の発行は、義務ではなく望ましいとされています。
    退院支援計画書(入退院支援加算(一般病床の1のイに限る)算定時の場合)必要
    退院証明書 任意 

    在宅復帰率の計算方法については、貴院の考え方でよろしいと思います。
    ただ、X病棟、Y病棟の在院日数は、合算して60日以内しか算定できませんので、
    この点ご注意ください。

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