医療介護関係者様向けよくあるご質問

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    施設基準

    地域包括ケア病棟入院料・管理料1・3 を届け出る場合は 、満たすべき地域包括ケアに関する実績の1つとして、(2)自宅等からの緊急入院患者の受入が直近3月で6人以上があります。
    また、医師事務作業補助体制加算を届け出る場合には、「緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者を除く。)により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう」を満たす必要があります。つまりア)~コ)の患者をもって緊急入院患者とすると言うことだと理解しています。地域包括ケア病棟入院料・管理料1・3の施設基準とは切り離してお考え下さい。

    一般的には、急性期病院を退院して、地域包括ケア病床を有する病院に転院した事になり、再入院ではなく入院扱いになります。
    ただし、管轄する厚生局により見解が異なることがあるようです。
    従いまして、当地の厚生局にお問い合わせいただき、確認頂くのがよろしいかと思います。

    ⑤ 直近3か月間における当該病棟の入院患者延べ数  = 延べ患者数
    ⑥ ⑤のうち自宅または有料老人ホーム等から入棟した患者数  = 延べ患者数 です。

    様式50の2と施設基準より⑥/⑤≧1.5割となる必要があります。仮に 実患者数ですと分子が少なすぎて1.5割以上を満たすには相当数の患者が短期間に入れ替わる必要があります。例えば地域包括ケア病棟入院料1を届け出る40床の病棟で稼働率100%、ALOS30日とすれば、3ヵ月の延べ入院患者数⑤は1200人日です。⑥の実患者数が10人では⑥/⑤=0.08割と実現不可能です。延べ患者数ですと⑥=実患者数10人×ALOS30日=300人日となり、⑥/⑤=2.5割とクリアできます。これまで通り⑤も⑥も延べ患者数で計算して頂ければ良いと思います。

    ⼀般的には、急性期病院を退院して、地域包括ケア病床を有する病院に転院した事になり、再⼊院ではなく⼊院扱いになります。
    ただし、地⽅厚⽣局毎の対応の違いもありますので、特に⼼配される場合は当地の厚生局に直接確認してください。

    医療法上の療養病床の地域包括ケア病棟は、自院DPC病棟からの転棟でもDPC/PDPSを入院期間Ⅱまで算定することはできません。
    従来通り転棟後は地域包括ケア病棟入院料を、転室後は同管理料を算定して下さい。
    その理由はDPC/PDPSが算定できるのは医療法上の一般病床だけだからです。
    以上の通りご対応をお願い致します。

    保険診療便覧2020年版P1135「地域包括ケア病棟入院料の施設基準等」に必要な体制が説明されておりますのでそちらをご参考いただき、その上で「リ)地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること」は、
    様式50の黄色でハイライトしてある「医療機関の状況」の中から貴院の体制にあうものをチェックして頂ければ良いものと考えます。
    それでもご不明な点があれば、当地の厚生局にお問い合わせください。

    A①再入院は同一病名なら3ヵ月、一部の悪性腫瘍や難病は2ヵ月です。医療療養からの地域包括ケア病棟への転棟は、転棟したその日から地域包括ケア病棟の起算日となります。また、地域包括ケア病棟と医療療養を行ったり来たりでは退院となりませんのでご留意下さい。
    A②協会ではその様な研修は行いません。評価方法については日本看護協会にお問い合わせ
    下さい。

    再入院は同一病名なら3ヵ月、一部の悪性腫瘍や難病は1ヵ月です。医療療養からの地域包括ケア病棟への転棟は、転棟したその日から地域包括ケア病棟の起算日となります。また、地域包括ケア病棟と医療療養を行ったり来たりでは退院となりませんのでご留意下さい。

    施設基準や通知等には、年齢制限が定められている訳ではなく、ご質問にあるような小児の患者が入院は出来ない等の記載はどこにもございません。地域包括ケア病棟入院料(入院管理料)は算定可能と解釈しています。

    医科点数表の解釈平成 30 年 4 月版 P 1636 施設基準 2 地域包括ケア病棟入院料 1 の
    施設基準( 2 )当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げ
    る数をイに掲げる数で除して算出する。と通知されています。

    直近 6 ヶ月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第 2 部「通則 5 」に規定する入
    院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数
    イ 直近 6 ヶ月に退院した患者数(第 2 部「通則 5 」に規程する入院期間が通算される再入院患者
    及び死亡退院した患者を除く。)
    当該病棟から退院又は転棟した患者数と記載があり、ご質問にある
    60日越えので特別入院基本料を算定する患者さんであっても、当該病棟(地域包括ケア病棟(病室))から退院されるのであれば計算式に入ると解釈しています。

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