医療介護関係者様向けよくあるご質問

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    施設基準

    ■地域包括ケア病棟転棟する患者様はDPC期間Ⅱを引き継ぐ要件と記載があります。
    ⇒⾃院の急性期後の転棟が6割未満となっている病院ですと、2020年3⽉31⽇時点で地ケア病棟を届け出ている許可病床数400床以上の病院、あるいは2020年4⽉1⽇以降地域医療構想の下に⼆つ以上の病院が再編または統合して400床以上になった病院で、地域包括ケア病棟は⼊院料2または4を1病棟届出ていると拝察いたします。この場合、同⼀の保険医療機関の⼀般病棟から転棟したものの割合が6割を超えると2割減算となります。DPC対象病棟かどうかは問われていませんが、DPC対象病棟からの医療法上の⼀般病床の地域包括ケア病棟への転棟ですと算定は⼊院期間ⅡまでDPC/PDPSとなります。医療法上の療養病床ですと地域包括ケア病棟⼊院料の算定となります。


    ⇒地域包括ケア病棟に⼊院した全患者を分⺟にして、分⼦は⾃院DPC対象病棟からの転棟患者だとすると、⻭科・⼝腔外科患者はDPC対象外ですので、分⼦には⼊らないとお考えだと思います。しかし、保団連に問い合わせた所⻭科は医科と⽀払い⽅法が異なるので分⺟分⼦から除外すべきとの回答でした。しかし、当協会としては「同⼀の保険医療機関の⼀般病棟から転棟したもの」ですので、分⺟分⼦に⼊るものと考えます。いずれにせよ、⻭科の患者を転棟させることで6割未満に管理することは難しいと考えます。ただし、各地の地⽅厚⽣局によっては考え⽅が異なる場合もありますので、より詳しい情報をお求めの場合は直接厚⽣局に伺って頂ければ幸甚です。

    診療報酬の解説書には「自宅等から入棟した患者とは、自宅又は介護医療院(中略)有料老人ホーム等から入棟した患者のことをいう」となっています。
    初入院患者(例②:5/3 自宅より地域包括ケア病床へ入院)のことを示していますので、この様にお取り扱い願います。

    地域包括ケア病棟入院料・管理料1・3 を届け出る場合は 、満たすべき地域包括ケアに関する実績の1つとして、(2)自宅等からの緊急入院患者の受入が直近3月で6人以上があります。
    また、医師事務作業補助体制加算を届け出る場合には、「緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者を除く。)により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう」を満たす必要があります。つまりア)~コ)の患者をもって緊急入院患者とすると言うことだと理解しています。地域包括ケア病棟入院料・管理料1・3の施設基準とは切り離してお考え下さい。

    一般的には、急性期病院を退院して、地域包括ケア病床を有する病院に転院した事になり、再入院ではなく入院扱いになります。
    ただし、管轄する厚生局により見解が異なることがあるようです。
    従いまして、当地の厚生局にお問い合わせいただき、確認頂くのがよろしいかと思います。

    ⑤ 直近3か月間における当該病棟の入院患者延べ数  = 延べ患者数
    ⑥ ⑤のうち自宅または有料老人ホーム等から入棟した患者数  = 延べ患者数 です。

    様式50の2と施設基準より⑥/⑤≧1.5割となる必要があります。仮に 実患者数ですと分子が少なすぎて1.5割以上を満たすには相当数の患者が短期間に入れ替わる必要があります。例えば地域包括ケア病棟入院料1を届け出る40床の病棟で稼働率100%、ALOS30日とすれば、3ヵ月の延べ入院患者数⑤は1200人日です。⑥の実患者数が10人では⑥/⑤=0.08割と実現不可能です。延べ患者数ですと⑥=実患者数10人×ALOS30日=300人日となり、⑥/⑤=2.5割とクリアできます。これまで通り⑤も⑥も延べ患者数で計算して頂ければ良いと思います。

    ⼀般的には、急性期病院を退院して、地域包括ケア病床を有する病院に転院した事になり、再⼊院ではなく⼊院扱いになります。
    ただし、地⽅厚⽣局毎の対応の違いもありますので、特に⼼配される場合は当地の厚生局に直接確認してください。

    医療法上の療養病床の地域包括ケア病棟は、自院DPC病棟からの転棟でもDPC/PDPSを入院期間Ⅱまで算定することはできません。
    従来通り転棟後は地域包括ケア病棟入院料を、転室後は同管理料を算定して下さい。
    その理由はDPC/PDPSが算定できるのは医療法上の一般病床だけだからです。
    以上の通りご対応をお願い致します。

    保険診療便覧2020年版P1135「地域包括ケア病棟入院料の施設基準等」に必要な体制が説明されておりますのでそちらをご参考いただき、その上で「リ)地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること」は、
    様式50の黄色でハイライトしてある「医療機関の状況」の中から貴院の体制にあうものをチェックして頂ければ良いものと考えます。
    それでもご不明な点があれば、当地の厚生局にお問い合わせください。

    A①再入院は同一病名なら3ヵ月、一部の悪性腫瘍や難病は2ヵ月です。医療療養からの地域包括ケア病棟への転棟は、転棟したその日から地域包括ケア病棟の起算日となります。また、地域包括ケア病棟と医療療養を行ったり来たりでは退院となりませんのでご留意下さい。
    A②協会ではその様な研修は行いません。評価方法については日本看護協会にお問い合わせ
    下さい。

    再入院は同一病名なら3ヵ月、一部の悪性腫瘍や難病は1ヵ月です。医療療養からの地域包括ケア病棟への転棟は、転棟したその日から地域包括ケア病棟の起算日となります。また、地域包括ケア病棟と医療療養を行ったり来たりでは退院となりませんのでご留意下さい。

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