医療介護関係者様向けよくあるご質問
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施設基準
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質問1
地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料は請求することは可能です。
施設基準を満たし、新たに他の病棟を地域包括ケア病棟に届出変更し請求することは可能です。
また、既存の地域包括入院医療管理料も引き続き請求可能です。質問2
算定することは可能です。
施設基準を満たし、新たに1病棟を地域包括医療病棟に変更し算定することは可能です。
また、既存の他病棟の地域包括ケア病棟及び地域包括ケア入院医療管理料も算定可能です。地域包括医療病棟を届出した事で、他病棟の地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料が届出、算定出来なくなる事はございません。
届出をされる場合には、管轄の厚生(支)局にご確認いただければと存じます。
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他院急性期病院と特別な関係でなければ、入院起算日をリセットして算定することは可能です。入院料等の通則の規程に沿う事になりますので下記参考下さい。
入院基本料の算定ルールについて
参考:令和6年度6月医科点数表の解釈 (P78~79)
第2部入院料等 通則5には
第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。第3節に「A308-3地域包括ケア病棟入院料」がありますので、この通則の取り扱いとなります。ご質問のケースを入院料等通則5に当てはめると、再入院ではなく「特に規定する場合」には該当しませんので入院した日から起算して計算することになりますので、60日間の算定が可能です。
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地域一般病棟の一部を地域包括ケア病床へ転換を検討中で、その新規届け出の際に、「実績」の提出が必要かどうか、とのお問い合わせですが、回答は次の通りとなります。
地域一般病棟の一部を地域包括ケア病床にするには、地域包括ケア入院医療管理料として届出することとなりますが、その際には、様式50の2(地域包括ケア入院医療管理料の施設基準に係る届出書添付書類)、様式50の3(地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出書添付書類)、様式10(地域包括ケア病棟入院料の施設基準に係る患者の重症度、医療・看護必要度に係る届出書添付書類)、様式18の3(看護補助者配置加算又は看護補助体制充実加算を届け出ている場合)を用いて届出することとなっております。
また、入院基本料等の届出様式5、様式6、様式7、様式9も必要となります。
各様式の中で実績値の記載が求められておりますので、新規申請に当たっては該当する項目について、それぞれ求められる期間での実績値を集計した上での届出が必要となります。
なお、詳細は管轄の厚生(支)局にご確認いただければと存じます。
以上、ご確認宜しくお願い致します。 -
在宅医療等の実績要件において、下記通知にお示ししましたが、算定回数を実績要件としておりますので、算定回数がない場合は要件を満たさないと考えます。
医科点数表の解釈 P1393 第12地域包括ケア病棟入院料の施設基準通知によりますと、地域包括ケア病棟入院料1の施設基準(8)において、在宅医療等の実績について、6項目のうち、2つ以上満たしていることとされております。その1つとして
⑥ 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。
があります。
貴院におかれましては、地域包括ケア病棟のみであり、お問い合わせにもありますとおり、退院時共同指導料2は包括化されますことから、仮に退院時共同指導料2の算定要件を満たしたとしても、「算定している保険医療機関」には該当しないものと思料されます。この場合算定しているとは、当該保険医療機関の地域包括ケア病棟以外での算定実績と考えられます。
なお、詳細は管轄の厚生(支)局にご確認いただければと存じます。 -
重症度、医療・看護必要度と入退院支援加算について分けて回答いたします。
1. 重症度、医療・看護必要度 8%に該当する治療、処置について
8%という事は 重症度、医療・看護必要度ⅡのようでありますのでⅡについて回答いたします。
A項目の得点が1点以上の患者又はC項目の得点が1点以上の患者の割合を8%満たす必要がございます。
医科点数表の解釈 P1393 第12 地域包括ケア病棟入院料
1 地域包括ケア病棟入院料の施設基準(一部抜粋)
当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に、直近3月において入院している全ての患者の状態について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱに係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)及び手術等の医学的状況の項目(C項目)を用いて測定し、その結果、当該病床又は当該病室へ入院する患者全体に占める基準を満たす患者(看護必要度評価票A項目の得点が1点以上の患者又はC項目の得点が1点以上の患者をいう。)の割合が、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱで0.8割以上であること。
とありますので、別紙1 に示しました評価票を用いて、A項目の得点が1点以上の患者又はC項目の得点が1点以上の患者の割合を8%満たす必要がございます。入退院支援加算1のそして連携機関の数が25以上であることなどの要件を満たす必要とは、契約書が必要ですかについて
入退院支援加算1と連携機関の数25以上については、下記通則、施設基準をお示ししましたのでご確認下さい。
契約書については、契約書等の書面を交わす必要はございませんが、年3回以上の面会の日付、担当者名、目的及び連携機関の名称等を一覧で記録しておく必要があります。入退院支援加算1の届出(許可病床100床以上の場合)が必要です。
届出がない場合、100分の90の点数に減算されます。以下に通則を提示します。
医科点数表の解釈 P221 A308-3 地域包括ケア病棟入院料 (一部抜粋)
注13 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア入院医療管理料2を算定する病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
地域包括ケア病棟入院料の注13に規定する別に厚生労働大臣が定める保険医療機関とは
入退院支援加算1に係る届出を行っていない保険医療機関(許可病床数が100床以上のものに限る。)
医科点数表の解釈 P1360 第26の5入退院支援加算1 施設基準(一部抜粋)
(4)転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)の数が25以上であること。(中略)
また、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室を有する場合は当該連携機関の数のうち5以上は介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者であること。
加えて、(2)又は(3)の職員と、それぞれの連携機関の職員が年3回以上の頻度で対面又はビデオ通話が可能な機器を用いて面会し、情報の共有等を行っていること。なお、面会には、個別の退院調整に係る面会等を含めて差し支えないが、年3回以上の面会の日付、担当者名、目的及び連携機関の名称等を一覧できるよう記録すること。
とありますので、契約書等の書面を交わす必要はございませんが、年3回以上の面会の日付、担当者名、目的及び連携機関の名称等を一覧で記録しておく必要があります。
別紙1
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