医療介護関係者様向けよくあるご質問
フリーワードで探す
カテゴリで探す
施設基準
-
200床未満の一般病床については、下記の「ア・イ・オ」のいずれか及び、「ウ・エ」のいずれかを満たさないといけないので、在宅療養支援病院の届出のみや救急外来の設置のみでは施設基準をクリアできません。
したがって貴院の場合は、「ア」在宅療養支援病院又は「オ」訪問看護ステーションを同一敷地内に設置のどちらかの基準をクリアした上で、「ウ」救急外来の設置又は「エ」24時間の救急患者受入のどちらかの基準をクリアする必要があります。
(参考)地域包括ケア病棟入院料の施設基準(抜粋) -
令和6年度診療報酬改定は6月1日より
介護報酬改定は訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションが6月1日より、その他のサービスについては4月1日より施行されます。
従前(令和6年度診療報酬改定前)までは、介護老人保健施設は在宅等に退院するものに該当しない。ただし、介護老人保健施設の短期入所療養介護については該当する。(病院と特別な関係や併設老健の場合も含む)(全国老人保健施設協会からの回答)
令和6年度診療報酬改定において、在宅強化型介護老人保健施設に入所した患者数の5割の数が新たに在宅等に退院するものの対象となりました。
なお、詳しい算定方法については下記の通知をご参照下さい。
ただし、併設や特別な関係については疑義解釈通知が出ておりませんので、カウントできるかどうかは今のところわかりかねます。
(参考)地域包括ケア病棟入院料の通知を抜粋 -
訪問によるリハビリテーション(以下リハ)の提供について、「訪問リハビリテーション」は一般的に「訪リハ」と呼ばれます。貴院の言われるところの「訪問看護ステーションからの訪問リハ」は、「リハ職による訪問看護(リハ職訪看)」と表現して、混同を避けたいと想います(表1)。貴院はリハ職訪看なので、そこに○をつけました。
「在宅医療等の実績」にかかる要件変更においては、現行は別々の実績要件でした。
今改定では現行オの介護報酬の訪問看護が削除されたのではなく、改定後のイやウの診療報酬の訪問看護に合算され実績件数に組み込まれました(下記表2)。
したがって現行のリハ職訪看は、改定後はウに組み込まれました(下記表1)。
そのため、現行のウとオで2つの実績を満たしているのであれば、改定後はウのみとなりますので、もう一つ別の実績要件が必要になります。貴院の取得要件に○を付けました。
以下に、現行と改定後の実績要件の詳細を記しますので、ご参考にして下さい。(現行) ア,エ,カ(略)
イ 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の算定回数が直近3か月間で 60 回以上であること。
ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上であること。
オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。(改定後)
現行のウとオが合算され以下となりました
ア 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か 月間で 30 回以上であること
イ 当該保険医療機関において退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居 住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、指定居宅サービスに要する費用 の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の指定居宅サービス介護給付 費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問看護費のロ 及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生省告示 第百二十七号)の指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービ ス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問看護費のロの算定回数が直近3か月間 で 150 回以上であること
ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイの算定回数が直近3か月間で800回以上であること。
エ 当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直 近3か月間で 30 回以上であること。
オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第 8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同条 第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
カ 当該保険医療機関において退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数が 直近3か月間で6回以上であること。表1 リハ職訪看と訪問リハの違い
表2 実績要件 現行と改定後の比較
-
お尋ねの内容は、今回の改定で新設された「協力対象施設入所者入院加算」に関する施設基準のことかと存じます。
施設基準1(1)ウに記載のとおり、「患者が入院できる病床を常に確保していること。ただし、・・・入院させることが困難な場合は、当該保険医療機関が当該患者に入院可能な保険医療機関を紹介すること。」とされており、病床の指定等については明記されておりませんので、どの病床に入院しても構わないものと思われます。
また、参考までに当該加算と類似する在宅患者緊急入院診療加算等も同様の施設基準となっております。
なお、詳しい内容については下記の通知をご参照下さい。(参考)「協力対象施設入所者入院加算」の通知を抜粋
-
当協会のスタンスは、「レスパイトケアは、障害者病棟や医療療養病棟、介護施設の本分であり、地域包括ケア病棟の主たる取り組みとは言い難い」としています。
単なる介護のレスパイト入院が多いと、どうして介護施設に入れないのか、ショートステイ等利用できないかと言われかねません。レスパイトとは、一時的中断、休息、息抜きを意味します。
レスパイト入院とは、常時医療管理が必要な方が在宅で療養されており、介護者の事情(病気や事故・冠婚葬祭・旅行など)や、介護者が肉体的・精神的な負担により疲れを感じた際に、期間を設けた短期入院の受け入れを行い、介護者の負担軽減(息抜き)を目指す仕組みです。入院加療として受け入れるには、医療依存度が高かく、入院加療が必要であることの根拠が示せればよいと思います。
事例1~5の事例は、医療依存度が高く入院加療が必要である根拠は示せるかと思います。
事例6.7の事例は、医療依存度が高いとは言い難く入院加療が必要であるとは言えないと思います。 -
入院加療が必要であり、一時的に外泊したのであれば外泊扱いとなるかと思います。
下記に外泊期間中の入院料等算定について記載しておりますが、入院料が減算となりますので外泊期間によっては入院収入にも多少なりとも影響があるのではないでしょうか。
患者さんの病態や入院加療の必要性を含めご判断頂ければと思います。診療報酬点数入院料等 通則の(6)(医科点数表の解釈 第2部入院料等通則 P71)
外泊期間中の入院料等に下記のように記されております。
『入院患者の外泊期間中の入院料等については、入院基本料(療養病棟入院基本料を算定する療養病棟にあっては、外泊前日の入院基本料)の基本点数の 15%又は特定入院料の 15%を算定するが、
精神及び行動の障害の患者について治療のために外泊を行わせる場合は 更に 15%を算定できる。ただし、入院基本料の基本点数又は特定入院料の 30%を算定することができる期間は、連続して
3日以内に限り、かつ月(同一暦月)6日以内に限る。』したがって、特定入院料(地域包括ケア病棟入院料)においても上記同様な取り扱いとなります。
なお、外泊の1日とは0時から24時となりますので、ご留意ください。 -
あらためて、地域包括ケア病棟入院料に係る在宅復帰率の計算式は、次のとおりとなります。
(分子) 退院先が ・自宅
・居住系介護施設等(介護医療院を含む)
・有床診療所(介護サービスを提供している施設)
(分母) ・地域包括ケア病棟から退棟した患者
※分子、分母とも、死亡退院・再入院患者を除く。一般的には居住系介護施設等には介護老人保健施設は含まれませんが、お問い合わせの「介護老人保健施設の短期入所療養介護」は、令和2年3月31日付け事務連絡の疑義解釈資料のとおり、在宅復帰の実績としてカウントができます。
また、病院と特別な関係や併設老健の場合も含まれます。(全国老人保健施設協会からの回答)
なお、疑義解釈資料につきましては、下記をご参照ください。必要に応じて全国老人保健施設協会や当地の厚生局への確認をお勧めします。
-
特定入院料の「一般的事項」に、特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ)は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。と記載されておりますので、不測の事態が入院患者様に起きたとしても、1回の入院期間中であれば60日を超えて地域包括ケア推進病棟入院料の算定は行えません。
従って、61日目以降は、当該病棟が一般病棟等である場合は「特別入院基本料」を、当該病棟が療養病棟等である場合は「療養病棟入院基本料の入院料I」を算定することになります。なお、詳しい算定方法については下記の通知をご参照下さい。
ご心配な点がございましたら、再度管轄厚生局へお問い合わせいただくことをお勧めいたします。 -
地域包括ケア病棟の開設に向けた実績の算出期間についてのお問い合わせとのことですが、以下が回答となります。
お問い合わせの人員配置に関しましては、届出前直近1か月の実績となります。
届出前直近6か月間の実績を要すものは、在宅復帰率となります。
地域包括ケア病棟の届出に必要となる届出様式はいくつか必要となり、それぞれで実績として求められている期間が異なります。
【届出に必要な書類】(抜粋)
・様式9(入院基本料の人員配置に係る書類) 届出前直近1か月の実績が必要
・様式10(重症度、医療・看護必要度に係る書類) 届出前直近3か月の実績が必要
・様式50(地域包括ケア病棟で求められる各種実績要件) 項目別に記載のある期間実績
・様式50の3(地域包括ケア病棟のリハビリに係る書類) 届出前直近3か月の実績
それぞれの様式を添付しますので、各項目での実績期間を確認の上、新規届け出に向けたご準備を進めて下さい。 -
地域包括ケア病棟の施設基準要件の中に、血液検査装置の保有あるいは特定検査の実施を求める項目はございません。
厚生労働省が令和4年度の診療報酬改定で示した、地域包括ケア病棟の施設基準の要件項目は次の通りとなりますのでご参照下さい。また、詳細な施設基準等については厚労省HP 令和4年度診療報酬改定
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)等
ご参照ご確認ください。