医療介護関係者様向けよくあるご質問
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地域包括ケア病棟の退院支援の担当者は、地域連携部門の看護師ないしは社会福祉士のどちらか1名か、両者(両職種)どちらが多いかは協会では調査していないので不明です。
施設基準からでは
地域包括ケア病棟入院料・管理料の施設基準において、入退院支援部門の設置と看護師と社会福祉士の人員配置が求められており、退院支援は入退院支援部門の看護師又は社会福祉士が担当することになります。
また、地域包括ケア病棟入院料・管理料1・2については、入退院支援加算1(100床以上)の届出が必須となっています。(届出無の場合:90/100に減算)
入退院支援加算の通知(一部抜粋)
(5) 退院支援計画を実施するに当たって、入退院支援加算1にあっては、入院後7日以内に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護師及び社会福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。(後略)とあり
入退院支援部門の看護師及び社会福祉士の両者担当することになります。参考:2020年4月改定前までの施設基準では、専任の在宅復帰支援担当者1名以上配置
(職種に規定は設けないが、社会福祉士のような在宅復帰支援に関する業務を適切に実施できる者)となっておりました。(令和5年度第7回入院医療等の調査・評価分科会令和5年9月14 日調査結果抜粋
スライド№90)
令和5年度第7回 入院医療等の調査・評価分科会 令和5年9月14 日
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001145874.pdf
退院支援に取り組み実施者の調査結果が出ておりますので参考下さい。
(どちらが多いかは調査結果でも不明です。) -
200床未満の一般病床については、下記の「ア・イ・オ」のいずれか及び、「ウ・エ」のいずれかを満たさないといけないので、在宅療養支援病院の届出のみや救急外来の設置のみでは施設基準をクリアできません。
したがって貴院の場合は、「ア」在宅療養支援病院又は「オ」訪問看護ステーションを同一敷地内に設置のどちらかの基準をクリアした上で、「ウ」救急外来の設置又は「エ」24時間の救急患者受入のどちらかの基準をクリアする必要があります。
(参考)地域包括ケア病棟入院料の施設基準(抜粋)