医療介護関係者様向けよくあるご質問

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    施設基準

    その通りです。

    地域包括ケア入院医療管理料と急性期一般入院料4の両方の実績と施設基準の届出が必要です。
    また、その後も両方の施設基準を満たしていく必要がございます。
    告示3基本診療の施設基準等通知基本診療の施設基準及びその届出に関する手続きの取り扱いについて
    別添4特定入院料の施設基準等 2特定入院料の施設基準は、治療室、病床又は病棟ごとに要件を満たすことが必要である。と通知されております。
    要するに、病室を単位として届け出る特定入院料では、ひとつの病棟において当該特定入院料とベースとなる入院基本料の2つの施設基準を満たす必要があるということになります。

    事例でご説明させていただきます。
    例えば急性期一般入院料4の病棟が3病棟あり、その一つの病棟に地域包括ケア入院医療管理料を届出す場合(下記イメージ図参照)
    ①地域包括ケア入院医療管理料8床の地域包括ケア入院医療管理料の施設基準を満たす。
    ②急性期一般入院料4(ベースとなる入院基本料)の3病棟の施設基準を満たす。
    となりますので届出にあたり、様式9も地域包括ケア入院医療管理料(No.1)と急性期一般入院料4(No.2)の両方作成する必要がございます。

    お問い合わせの事例から
    A病棟:入院時ADLと転棟時ADLとの比較
    B病棟:A病棟入院時ADLと退院時ADLとの比較
    になると思われます。

    しかしながら、貴院と同様に、地域包括医療病棟を複数病棟もった場合の施設基準の算出についての質問が現在、厚生局に複数寄せられている状況のようですが、厚生労働省からは明確な回答は出ていないことから、この内容につきましては、当局の明確な回答を得た上でご判断されることがよろしいかと思います。
    以上、ご確認宜しくお願い致します。

     地域包括ケア病棟の施設基準の中で、施設・設備に関連する施設基準は、
    (8)病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8m以上であることが望ましい。(以下省略)
    (9)当該病棟若しくは病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟若しくは病室を含む病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
     さらに、地域包括ケア病棟入院料1及び2、地域包括ケア入院医療管理料1及び2の施設基準として、
    (3)当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4㎡以上であること。(以下省略)
    があるかと存じます。
     したがいまして、お尋ねの食堂の有無についての記載はありませんので、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料とも食堂は必要ないものと思われます。
     なお、参考までに食堂加算を算定する場合は、次の要件を満たす食堂を備えている必要があります。
    (2)(前段省略)当該加算の算定に該当する食堂の床面積は、内法で当該食堂を利用する病棟又は診療所に係る病床1床当たり0.5㎡以上とする。


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