医療介護関係者様向けよくあるご質問
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地域包括ケア病棟の施設基準においてデータ提出加算の届出は必須となっております。
データ提出加算では、入院EF統合ファイル(出来高点数情報)において、診療項目を包括する入院料(特定入院料や療養病棟入院基本料等)を算定する場合であっても、当該入院料に包括される診療明細も点数を付与した上で併せて出力するとありますので、診療緑に記載がないと整合性が取れなくなり、虚偽と言われても仕方ないことになります。参考 : 保険医療機関及び保険医療療養担当規則 一部抜粋
第1章 保険医療機関の療養担当
第8条(診療録の記載及び整備) 保険医療機関は、第22条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。第2章保険医の診療方針等 一部抜粋
第22条(診療録の記載) 保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、様式第1号(略)又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。したがいまして、診療項目を包括する入院料であっても、適切な保険診療(診療報酬請求)の算定ルールで運用を行うことに変わりありません。
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通知によれば、
(1) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、医師、歯科医師又は医師若しくは歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士若しくは作業療法士が1回につき 30 分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、以下のいずれかに該当する患者をいう。
ア 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
イ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるものとされておりますことから、どちらに該当するかにより、記載する内容は異なるものと考えられます。
「ア」に該当する場合は、原疾患を、「イ」に該当する場合は、摂食嚥下機能障害と記載すればいいのではないかと考えられます。ただし、「イ」の場合は、レセプトに「ア」の病名も登録されている可能性もあります。