医療介護関係者様向けよくあるご質問

各回答は回答時点までの要件や解釈であり、その後の改定において要件変更や解釈変更がなされたものもございます。その点をご了承の上参照してください。

フリーワードで探す

カテゴリで探す

    施設基準

    当協会のスタンスは、「レスパイトケアは、障害者病棟や医療療養病棟、介護施設の本分であり、地域包括ケア病棟の主たる取り組みとは言い難い」としています。
    単なる介護のレスパイト入院が多いと、どうして介護施設に入れないのか、ショートステイ等利用できないかと言われかねません。

    レスパイトとは、一時的中断、休息、息抜きを意味します。
    レスパイト入院とは、常時医療管理が必要な方が在宅で療養されており、介護者の事情(病気や事故・冠婚葬祭・旅行など)や、介護者が肉体的・精神的な負担により疲れを感じた際に、期間を設けた短期入院の受け入れを行い、介護者の負担軽減(息抜き)を目指す仕組みです。

    入院加療として受け入れるには、医療依存度が高かく、入院加療が必要であることの根拠が示せればよいと思います。
    事例1~5の事例は、医療依存度が高く入院加療が必要である根拠は示せるかと思います。
    事例6.7の事例は、医療依存度が高いとは言い難く入院加療が必要であるとは言えないと思います。


    入院加療が必要であり、一時的に外泊したのであれば外泊扱いとなるかと思います。

    下記に外泊期間中の入院料等算定について記載しておりますが、入院料が減算となりますので外泊期間によっては入院収入にも多少なりとも影響があるのではないでしょうか。
    患者さんの病態や入院加療の必要性を含めご判断頂ければと思います。

    診療報酬点数入院料等 通則の(6)(医科点数表の解釈 第2部入院料等通則 P71)
    外泊期間中の入院料等に下記のように記されております。
    『入院患者の外泊期間中の入院料等については、入院基本料(療養病棟入院基本料を算定する療養病棟にあっては、外泊前日の入院基本料)の基本点数の 15%又は特定入院料の 15%を算定するが、
    精神及び行動の障害の患者について治療のために外泊を行わせる場合は 更に 15%を算定できる。ただし、入院基本料の基本点数又は特定入院料の 30%を算定することができる期間は、連続して
    3日以内に限り、かつ月(同一暦月)6日以内に限る。』

    したがって、特定入院料(地域包括ケア病棟入院料)においても上記同様な取り扱いとなります。
    なお、外泊の1日とは0時から24時となりますので、ご留意ください。

    あらためて、地域包括ケア病棟入院料に係る在宅復帰率の計算式は、次のとおりとなります。
    (分子) 退院先が   ・自宅
               ・居住系介護施設等(介護医療院を含む)
               ・有床診療所(介護サービスを提供している施設)
    (分母)       ・地域包括ケア病棟から退棟した患者 
               ※分子、分母とも、死亡退院・再入院患者を除く。

    一般的には居住系介護施設等には介護老人保健施設は含まれませんが、お問い合わせの「介護老人保健施設の短期入所療養介護」は、令和2年3月31日付け事務連絡の疑義解釈資料のとおり、在宅復帰の実績としてカウントができます。
    また、病院と特別な関係や併設老健の場合も含まれます。(全国老人保健施設協会からの回答)
    なお、疑義解釈資料につきましては、下記をご参照ください。

    必要に応じて全国老人保健施設協会や当地の厚生局への確認をお勧めします。

    特定入院料の「一般的事項」に、特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ)は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。と記載されておりますので、不測の事態が入院患者様に起きたとしても、1回の入院期間中であれば60日を超えて地域包括ケア推進病棟入院料の算定は行えません。
    従って、61日目以降は、当該病棟が一般病棟等である場合は「特別入院基本料」を、当該病棟が療養病棟等である場合は「療養病棟入院基本料の入院料I」を算定することになります。なお、詳しい算定方法については下記の通知をご参照下さい。
    ご心配な点がございましたら、再度管轄厚生局へお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

    地域包括ケア病棟の開設に向けた実績の算出期間についてのお問い合わせとのことですが、以下が回答となります。
    お問い合わせの人員配置に関しましては、届出前直近1か月の実績となります。
    届出前直近6か月間の実績を要すものは、在宅復帰率となります。
    地域包括ケア病棟の届出に必要となる届出様式はいくつか必要となり、それぞれで実績として求められている期間が異なります。
    【届出に必要な書類】(抜粋)
    ・様式9(入院基本料の人員配置に係る書類) 届出前直近1か月の実績が必要
    ・様式10(重症度、医療・看護必要度に係る書類) 届出前直近3か月の実績が必要
    ・様式50(地域包括ケア病棟で求められる各種実績要件) 項目別に記載のある期間実績
    ・様式50の3(地域包括ケア病棟のリハビリに係る書類) 届出前直近3か月の実績
    それぞれの様式を添付しますので、各項目での実績期間を確認の上、新規届け出に向けたご準備を進めて下さい。

    地域包括ケア病棟の施設基準要件の中に、血液検査装置の保有あるいは特定検査の実施を求める項目はございません。
    厚生労働省が令和4年度の診療報酬改定で示した、地域包括ケア病棟の施設基準の要件項目は次の通りとなりますのでご参照下さい。

    また、詳細な施設基準等については厚労省HP 令和4年度診療報酬改定
    基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)等
    ご参照ご確認ください。

    地域包括ケア病棟入院料における在宅復帰率の要件は以下の通りです。

    (分子)退院先が ・自宅
             ・居住系介護施設等(介護医療院含む)
             ・有床診療所(介護サービスを提供している施設) 
             ※死亡退院・再入院患者を除く
    (分母) 地域包括ケア病棟から退棟した患者
             ※死亡退院・再入院患者を除く

    あくまで地域包括ケア病棟から退院した患者のみが計算対象となっており、地域包括ケア病棟への入院元の経路によって計算の対象から除外する要件はありません。

    届出様式50「地域包括ケア病棟入院料1・2・3・4(いずれかに○)の施設基準に係る届出書添付書類」では、在宅等へ退出した患者の割合((1)+(4)/(③+④))として、退院患者数及びその内訳の数値を記載したもので計算するだけとなっており、その点からも特に問題ありません。

    お問い合わせの地域包括ケア推進病棟入院料における在宅復帰率の計算式は以下の通りとなります。

    (分子)退院先が ・自宅
    ・居住系介護施設等(介護医療院含む)
    ・有床診療所(介護サービスを提供している施設)
    ※死亡退院・再入院患者を除く
    (分母) 地域包括ケア推進病棟から退棟した患者
            ※死亡退院・再入院患者を除く
    介護老人保健施設へ退院した場合に在宅復帰の実績になるのかとのご質問ですが、上記に記載の通りで「居住系介護施設等(介護医療院含む)」となっており、この中には介護老人保健施設は含まれませんので、在宅復帰の実績にカウントはできません。
    ただし、介護老人保健施設の短期入所療養介護のみ含まれます。また、病院と特別な関係や併設老健の場合も含まれます。(全国老人保健施設協会からの回答)
    参考までに
    事 務 連 絡 令和2年3月31 日  疑義解釈資料の送付について(その1)
    【回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア推進病棟入院料】
    問 59 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準における「他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者」や、区分番号「A 308-3」地域包括ケア推進病棟入院料の施設基準における「在宅等に退院するもの」には、介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用する者を含むか。

    (答)含む。
    医科点数表の解釈 基本診療の施設基準等通知 P1299(一部抜粋)
    2 地域包括ケア推進病棟入院料1の施設基準  
    (1) 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘
    以上であること。地域包括ケア推進病棟入院料に係る在宅等に退院するものとは、次のア
    からウまでのいずれにも該当しない患者をいう。
    ア 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に
    該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)に転院した患者
    イ 介護老人保健施設に入所した患者
    ウ 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者

    地域包括ケア病棟入院料の加算項目 注4イ看護補助者配置加算160点・ロ看護補助体制充実加算165点の施設基準には、「一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。なお、当該加算は、みなし看護補助者を除いた看護補助者の配置を行っている場合のみ算定できる。また、看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保健医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。」と記載があります。
    これ以外に、夜間時間帯での看護補助者としての必要人数の規定はありませんので、1日24時間として、8時間/人の勤務時間として、みなし看護補助者を除いた看護補助者が1日当たり患者25人に対して1人の人員が配置されていれば問題ありません。
    仮に夜勤での看護補助者の勤務が無くても、必要人員数が配置されていれば大丈夫となります。
    参考までに下記例示いたします。
    ※基本診療の施設基準等(通知)医科点数表の解釈 P1228~1229
    第2病院の入院基本料等に関する施設基準
     4(2)看護要員の数については、次の点に留意する。
    イ必要看護要員数は、1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準として、月平均1日当た
     りの要件を満たしている。
    勤務帯は関係なく 3交代であれば 6人/日 以上配置していればよい事となります。

    2交代であれば 4人/日 以上配置していればよい事となります。


    1. 地域包括ケア病棟の施設基準にて、訪問看護ステーションの設置を求める項目は以下の通りです。ア~オの条件項目の選択肢の一つとなっております。
    「(10)次のいずれかの基準を満たしていること。なお、一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ア、イ又はオのいずれか及びウ又はエの基準を満たしていること。(中略)
    (※療養病床においては以下のアからオのいずれか1つ以上を満たしていることが要件になります。)
    ア 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第14の2に規定する在宅療養支援病院の届出を行っていること。
    イ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第16の3に規定する在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上(区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)であること。
    ウ 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。
    エ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
    オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」

    一般病床で、上記のア・イの要件を満たしていない場合には、オに記載のある通りで同一敷地内に訪問看護ステーションの設置が必要となります。(みなし指定では施設基準を満たさないと解します。)
    また、以下のQ&Aを参考にして下さい。

    Q.区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)に ついて、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。
    A.原則として当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要がある。ただし、当該保険医療機関と退院支援、訪問看護の提供における24時間対応や休日・祝日対応、人材育成等について連携している場合は、同一でなくても差し支えない。
    (令和4年8月24日 疑義解釈通知 その23)

    2. みなし指定で施設基準を満たすとされている事項は、以下の実績要件の選択基準で求められている場合のみとなります。
    (8)次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。
    ア 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。
    イ 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の算定回数が直近3か月間で60回以上であること。
    ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上であること。
    エ 当該保険医療機関において区分番号「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。
    オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。

    カ 当該保険医療機関において区分番号「B005」退院時共同指導料2及び区分番号「C014」外来在宅共同指導料1の算定回数が直近3か月間で6回以上であること。
    Q.地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の1及び3の施設基準において、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護等を提供している施設が「当該保険医療機関と同一の敷地内にあること」とされているが、当該保険医療機関が介護保険法における保険医療機関のみなし指定を受けて、施設基準で求められている訪問看護等を提供している場合も、要件を満たすと考えてよいか。
    A.保険医療機関がみなし指定を受けて、訪問看護等を提供している場合も、施設基準をみたす。
    (平成30年4月25日 疑義解釈通知 その3)

    リハビリテーション

    1つ目の回答ですが基本は疾患別リハビリテーションの指示に準じた運用を推奨しております。そのためリハ科医の必要はございませんが医師によるリハビリテーションマネジメントは必要となります。処方の内容として「頻度に関しては必要に応じて・適宜等」、また内容は「必要な場面で補完代替リハビリテーションの実施」など包括的な指示で幅広く対応できるようにしておくことで問題ないと思いますが、リスク管理などにつきましては具体的(禁忌事項や中止基準等)にあったほうがよろしいと思います。
    2つ目の回答ですが質問にあるような運用方法自体は可能です。ただし全患者が同様の運用をするなど患者状態に沿わない運用を維持していると、当局による何らかの介入が行われる可能性もありますので、その時の患者状態に合わせてリハビリテーションマネジメントを行い、疾患別リハビリテーションなど必要な介入方法をご検討いただくのがよろしいかと思います。

    疾患別リハビリテーションの処方が理学療法士のみ(もしくは作業療法のみ)のようなケースの場合、他のリハ職の介入をどう考えるかというご質問かと思います。
    まず補完代替リハビリに限らずですが、他のリハ職介入が必要となった時点で追加の処方をしてもらうというのが正式な処理かと思います。医師の指示として処方内容は介入職種、プログラム、介入量など指示を行うことが求められています。
    一方、補完代替リハビリは包括的な指示にて運用を行っても問題ありませんので、最初の処方に、例として「補完代替リハビリが必要な場合には理学療法士・作業療法士の介入をお願いします」のような文言を加えておき、必要時に補完代替リハビリを提供できるようにしておくことも体制として検討してみてはいかがでしょうか。

    各職種の領域による提案に関しては、病棟マネジメントの一環として大変素晴らしい取り組みかと思います。
    地域包括ケア病棟のように専従配置が求められており、病棟とリハ職が病棟の患者マネジメントを一緒に行っていく過程の中でそのような活動は必須だと思います。その活動自体は医師による処方までは必須ではありませんので問題ないと考えます。

    計画書につきましては、処方箋同様作成・説明・交付を推奨しております。
    補完代替リハビリにおきましても療法士が専門的知識に基づいた各療法を提供していると思いますので
    その介入と結果に対して説明責任があると考えます。
    書式に関しては特段決まりはございません。

    地域包括ケア病棟の施設基準の1 つに、「リハビリテーションを提供する患者について、1日平均 2 単位以上提供していること」が要件として求められています。地域包括ケア病棟に入棟している患者へのリハビリ実施状況について、当地域包括ケア病棟協会で2019 年度に実施したアンケートがありますので、ご参照いただきたく存じます。
    当協会が実施しました「2019 年度地域包括ケア病棟の機能等に関する調査【R1 年度調査】2019.08.30)」を添付しておりますが、その中のp36「2.-(12)リハビリテーション平均実施単位数」に、「中央値:2.3 単位/日 平均値:2.5 単位/日」の集計結果が出ております。
    その中のp105「1.基本集計」の中段に「・地ケア病棟の包括算定リハ実施の状況(n=1,151)」
    として、地域包括ケア病棟でのリハビリ実施率を集計しております。
    またp105 にも、「・疾患別・がん患者リハ 1日平均提供単位数」の分布として、詳細が示されています。疾患別・がん患者リハは半分弱の患者に実施され、1日平均提供単位数は、1~2単位と2~3単位が共に1.5 割前後と最も多い状況となっています。

    2014 年地域包括ケア病棟入院料が新設された当時、亜急性期入院料と比較してリハビリ提
    供量を推定した事がございました。(2014 年点数)
    地域包括ケア病棟入院料1(2558 点)+看護職員配置加算(150 点) :2,708 点
    亜急性期入院医療管理料2(1965 点)+リハビリテーション提供体制加算(50 点):2,015 点
    点数差 693 点÷175 点/単位(運動器リハ(Ⅰ)180 点と(Ⅱ)170 点の平均)=約4.0 単位
    地域包括ケア病棟1では運動器疾患リハビリで1 日平均約4.0 単位リハビリをしても持ち出し
    にならない。と推定しておりました。

    「地域包括ケア病棟に入棟している患者へのリハビリ実施率について、全国平均を示す根拠資料を知りたい」とのご質問につきまして、当地域包括ケア病棟協会が2019年度に実施したアンケート結果が参考になると考えます。
    当協会が実施しました「2019年度地域包括ケア病棟の機能等に関する調査【R1年度調査】(2019.08.30)」を添付しておりますが、その中のp105「1.基本集計」の中段に「・地ケア病棟の包括算定リハ実施の状況(n=1,151)」として、地域包括ケア病棟でのリハビリ実施率を集計しております。
    集計期間2019年3月1日~7日の間に地域包括ケア病棟に入院していた患者ごとの実績を集計した結果となりますが、集計患者数1,151人のうち、リハビリを実施した患者が745件(64.7%)でした。内訳は、疾患別リハのみが585件(50.8%)、CARBのみが57件(5.0%)、両方のリハ実施103件(8.9%)でした。
    集計の基となる調査票の内容につきましては、添付資料のP12に記載がございますのでご参照いただければと思います。
    また、厚労省「入院医療等の調査・評価分科会」において 平成27年6月19日及び令和元年7月25日調査結果(抜粋)も参考にして頂ければと思います。(下記資料参照下さい)

    地域包括ケア病棟入院料の施設基準では、リハビリテーション(以下リハ)を提供する患者については疾患別リハを1日平均2単位以上実施することが求められております。
    補完代替リハ(CARB)/POCリハ(下図参照)は、主に廃用症候群・認知症患者のADL向上に向け、疾患別リハに加えて更に積極的に取り組むリハとして、当協会で推奨しています。補完代替リハ(CARB)/POCリハは、診療報酬には規定がないため、上記疾患別リハとしての単位をカウントできません。2014年地域包括ケア病棟創設時の医療課や厚生局の理解を得て補完代替リハを推奨していますので、実践する事自体に問題はありません。
    医療監査上の対応として今回は、感染病棟でのリハ介入において少しでも多くのコロナ患者にリハを提供することを第一義に取り組んだ結果、短時間介入等の補完代替リハ(CARB)/POCリハを現時点まで真摯に取り組んできたと主張して下さい。
    令和2年度よりコロナ感染病棟として運用していた病棟を、従前の地域包括ケア病棟に戻して運用を再開されるとのことですが、令和5年5月8日以降診療報酬上の取り扱いの変更(9月30日をもって終了もあり)により、その際新型コロナの特例的な扱いはなくなり、地域包括ケア病棟の施設基準が求められますので、リハが必要な患者には疾患別リハを1日平均2単位以上実施して実績を確保した上で、補完代替リハ(CARB)/POCリハの介入をご検討いただくとともに他の要件も再度確認して頂くとより安心して地域包括ケア病棟を再開頂けると思います。

    当協会で推奨しておりますCARB/POCリハは、診療報酬には規定がないため、リハビリを実施しても診療報酬として算定することはできませんし、リハビリ単位としてカウントすることもできません。
    収入にはつながりませんが、患者が必要とするタイミングで時間・単位・場所に縛られることなく柔軟に提供できるリハであるため、リハ点数が包括化されている地域包括ケア病床(病棟)の患者へのADL向上に積極的に取り組むリハとして推奨しているものとなります。

    お問い合わせ内容につきましては、上記の理由により、CARB/POCリハの実施のみではリハ単位の実績にはカウントできません。
    ただし、POCリハを院外で提供することに関して問題はないと考えます。
    提供する場合は、医科点数表の解釈P612 第7部リハビリテーション一般的事項6(一部抜粋)を下記にお示ししましたので参照下さい。
    「なお、訓練の前後において、訓練場所との往復に要した時間は、当該リハビリテーションの実施時間に含まない。また、医療機関外でリハビリテーションを実施する際には、訓練場所との往復を含め、常時従事者が付き添い、必要に応じて速やかに当該保険医療機関に連絡、搬送できる体制を確保する等、安全性に十分配慮する」を厳守して行っていただければと思います。

    「同時の実施はできない」につきましては、①同時間でできない、こととなります。
    患者に②同一期間内で、疾患別リハビリを実施し、それを補完する形で、異なる時間でPOCリハビリを実施することは可能で、より高いリハビリ効果を目指す上で有効と考えます。
    また、「PT・OT:POCリハビリ、ST:疾患別リハビリ(直接的な嚥下訓練等)といったように、療法毎に介入内容を変えること」につきましても、患者にとって最も有効なリハビリの組み合わせが何かを考えて、実施される場合には、上記と同様に時間帯を変えて実施する場合は問題ありません。

    補完代替診リハ(CARB)についての質問です。
    当院でも補完代替リハとして、院内デイケア・POCリハを実践しており、今後地域の実情に併せたシステムの構築を目指しております。
    現状、補完代替リハは診療報酬上の設置義務ではなく、協会が推奨・提唱している支援機能という解釈でお間違いないでしょうか?

    CARB(補完代替リハ)は診療報酬には規定されていないリハで、患者が必要とするタイミングで時間・単位・場所に縛られることなく、柔軟に提供できるリハで、このうちPOCリハは短時間(20分未満)の個別リハとなります。
    当協会の解釈としては、主に脳卒中モデルの社会復帰を目指して1日9単位を最高180日まで提供できる回復期リハ病棟の出来高算定リハと異なり、地域包括ケア病棟のリハは主に廃用症候群・認知症モデルの生活復帰を目指す包括算定リハという位置づけになります。リハが必要な患者に3か月平均で疾患別リハを2単位/日以上提供していれば、それぞれの患者にあったCARB/POCリハを提供することができます。
    ①このような主旨から、CARB/POCリハは時間や場所などを特定しない主治医による包括的指示と処方であれば大丈夫で、病院の管理がしやすい形式で十分かと考えます。むしろ、実施したリハ内容を分単位でリハ記録に残しておくことが重要です。

    ②また、CARB/POCリハは診療報酬の算定には含まれないため、疾患別・がん患者リハの提供時間内に同時に実施することはできませんが、その他の空いた時間に短時間でも患者に必要性が生じてPOCリハを実施(疾患別リハとの併用)することは可能です。
    記載は、紙カルテでの運用とのことですので、紙カルテ+疾患別リハの用紙かあるいは紙カルテ+患者別ファイルのどちらかの運用かと思われますが、リハ実施内容がそれぞれにわかる形で記載が必要となります。


    ③疾患別リハをCARB/POCリハに切り替えた場合、リハ1日平均2単位以上に該当しなくなり、施設基準を満たさなくなります。

    CARB/POCリハは収入にはつながりませんが、リハ点数が包括化されている地域包括ケア病床(病棟)の患者へのADL向上に積極的に取り組むリハとして、当協会で推奨しているものとなります。

    新型コロナ臨時的取り扱い

    新型コロナウイルス感染症の5類移行以前における地域包括ケア病棟での新型コロナウイルス感染症患者の入院に関するお問い合わせとのことですが、以下が回答となります。
    新型コロナウイルス感染症の患者を受入して治療を行う場合が基本となりますが、自院でクラスター等が発生して、コロナ受入病床等に転院させることなく自院で継続してコロナへの治療を行う場合でも、受入した場合と同じ内容で、コロナ特例の算定を行い請求することができます。
    令和4年12月時点の請求時点で、ベクルリー点滴を出来高で請求できたかどうかについてですが、5月8日のコロナ5類移行以前までであれば、入院基本料を地域包括ケア病棟で選択した場合は出来高算定不可、地域一般病棟で算定した場合は出来高算定可となります。
    ちなみに、5月8日以降は、地域包括ケア病棟であっても薬剤料は出来高算定可能となっております。

    地域包括ケア推進病棟協会HP(更新版)230428(5類移行後)地域包括ケア病棟における新型コロナウイルス感染症及び疑以症患者、回復患者の入院料や加算についてを参考にして下さい。

    地域包括ケア病棟からコロナ治療のため一般病棟に転棟し、コロナから回復後に再度地域包括ケア病棟に戻ることが可能かとのご質問につきましてですが、新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置としての通知は出ていないので、原則に則った従来道理の算定を行うことしかできません。
    地域包括ケア病棟入院料などの特定入院料は、通則に「1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。」とある通りで、一般病棟に転棟した後に地域包括ケア病棟に再転棟する場合は、地域包括ケア病棟入院料の算定要件に該当しない患者の算定方法(一般病棟等であれば特別入院基本料を、療養病棟等であれば地域包括ケア病棟入院料1・2、地域包括ケア入院医療管理料1・2の場合は療養病棟入院料1のIを、地域包括ケア病棟入院料3・4、地域包括ケア入院医療管理料3・4の場合は療養病棟入院料2のIを算定)となります。
    原則、上記となりますが地域包括ケア病棟入棟中コロナ陽性のため、コロナ病棟(一般病棟)へ転棟し、その後コロナ後遺症で地域包括ケア病棟に再転棟した場合、再度地域包括ケア病棟入院料を算定可能かどうか、一度当地の厚生局にご確認下さい。

    『①地域包括ケア病棟入院料を届出している場合は届出が不要で地域一般入院料を算定できるかと思いますが、診療点数を比較して高い方でレセプト請求してよいということなのでしょうか?』

    この、ご質問につきまして、
    令和5年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」のうち、
    4. 新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴う手続き等への柔軟な対応について
    「(2)特定入院料等を算定する病棟でコロナ患者の入院を受け入れた場合の特例について ① 新型コロナウイルス感染症患者を地域包括ケア病棟入院料等の特定入院料を算定する病棟に入院させた場合、医療法上の病床種別と当該入院基本料が施設基準上求めている看護配置等により算定する入院基本料を判断の上、当該入院基本料を算定できる。なお、入院料の変更の届出は不要である。」
    に記載がある通りで、一般病棟の場合、地域包括ケア病棟入院料か、看護配置等が同一となる地域一般入院料かは医療機関の判断にて請求が可能となっております。

    『②新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院を受け入れた場合」の算定は、院内で新型コロナウイルス感染症患者を入院させ、その後回復した後に、引き続き入院を継続する場合でも”回復患者の受け入れ”として算定は可能なのでしょうか?』

    このご質問につきましては、
    令和5年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」のうち、
    5. 回復患者の転院受け入れに係る特例
    ①新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関においては、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として60 日を限度として二類感染症患者入院診療加算の100 分の300 に相当する点数(750 点)を算定できる。
    ② ①に加え、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関においては、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として14 日を限度として救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。
    となっており
    「新型コロナ感染症からの回復患者の転院を受入した場合」が前提となっておりますので、自院で治療していたコロナ患者が回復したのち、継続して自院で入院加療した場合には、当該項目条件には該当せず、二類感染症患者入院診療加算、救急医療管理加算の算定はできません。

    結論としては、2023.4.28ホームページで掲載されている一覧表の通りです。
    地域包括ケア病棟入院料算定の場合、算定できない理由については地域包括ケア病棟入院料以下告示より救急医療管理加算1は算定(包括)できないためです。
    なお、この点については厚労省にも確認し作成しております。

    参考:A308-3 地域包括ケア病棟入院料 告示(一部抜粋)
    注6  診療に係る費用(注3から注5まで及び注7に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4に含まれるものとする。

    コロナ患者と地域包括ケア病棟の対象患者に算定する入院料について、地域包括ケア病棟入院料で算定は可能と考えます。

    これまでのコロナに対する臨時的な取扱いにおいても、入院基本料あるいは特定入院料を算定している病棟にコロナ感染症患者が入院した場合、通常の患者は従来通りの入院基本料等での請求で、コロナ対象患者は臨時的な取扱いで定められた入院料および加算での算定が認められています。
    一般病床ベースの地域包括ケア病棟にて、一部病床に新型コロナ患者を受入した場合、
    「通常の地ケア対象患者については従来通りの地域包括ケア病棟の基準に基づいた算定」、「コロナ感染症患者については、地域包括ケア病棟入院料での算定か地域一般入院基本料のいずれかで算定」 とすることができます。
    地域包括ケア病棟を持つ病院で、一部にコロナ感染症患者を受け入れて、上記のように算定をしている病院は、これまでもいくつも存在しております。
    2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が5類移行するのに伴い、コロナ患者に対する臨時的取り扱いの規定内容が若干修正されております。
    当協会ホームページに、5月8日以降の新型コロナウイルス感染症および疑似症患者等に対する入院基本料や加算等をとりまとめた一覧表を掲載しておりますのでご参照下さい。
    ●一般病床で地域包括ケア病棟入院料を届出している病院の場合で、新型コロナウイルス感染症を受入した場合の入院料や加算は以下の通り。
    (地域包括ケア病棟入院料で算定する場合)
    ・地域包括ケア病棟の特定入院料+2類感染症患者入院診療加算(250点)+2類感染症患者療養環境特別加算(個室:300点、陰圧室:200点)+在宅患者支援病床初期加算(300点、14日間)+2類感染症患者入院診療加算(250点):疾患別リハ実施時に併算定可+抗ウイルス剤の薬剤料のみ   ※その他の処置や検査等は包括となり、出来高算定できません

    (地域一般入院料で算定する場合)
    ・地域一般入院基本料(13対1)+2類感染症患者入院診療加算(250点)+2類感染症患者療養環境特別加算(個室:300点,陰圧室:200点)+2類感染症患者入院診療加算(250点):疾患別リハ実施時に併算定可+救急医療管理加算1(950点)×2+救急医療管理加算1(950点,14日間):高齢者施設等からの受入患者対象、入退院支援加算1・2届出医療機関のみ   ※上記は中等症Ⅰの場合。中等症Ⅱの場合は救急医療管理加算1×3となる。

    その通りです。
    地域包括ケア病棟に新型コロナウイルス感染症(疑以症)患者を受入した場合には、都道府県による受け入れ確保病床の有無に関わらず、新型コロナウイルス特例措置の加算が算定可能となります。
    以下にご参照頂きました当協会のホームページの「地域包括ケア病棟における新型コロナウイルス感染症および疑似症患者、回復患者の入院料や加算について」に、算定できる入院料・加算点数を表にまとめたものについて解説させて頂きます。
    地域包括ケア病棟に新型コロナウイルス感染症患者を受入した場合には、①元となる医療法上の病床が一般病床か療養病床か、②都道府県によるコロナ受入確保病床の有無
    の2点によって、算定できる入院基本料が決められています。
    療養病床がベースとなっている場合、都道府県による受入病床確保が無い場合には、一般病棟特別入院基本料では算定ができず、地域包括ケア病棟の特定入院料での算定のみとなります。
    一般病床がベースの場合は、地域包括ケア病棟入院料か地域一般入院料のどちらでも算定ができます。(医療機関の選択による)
    加算項目については、地域包括ケア病棟入院料か地域一般入院料で異なり患者の重症度によっても算定できる項目が異なりますので、詳しくは表をご参照下さい。
    地域一般入院料か地域包括ケア病棟入院料かいずれかの入院基本料を選択するに当たっては、出来高項目を算定できるかどうかが大きな違いとなります。
    地域包括ケア病棟入院料の場合、コロナ治療に必要な高額な点滴・薬剤や検査項目はほとんどがまるめとなって算定できないため、地域一般入院料で算定される病院が多くなっております。

    本件質問に関する事は、当時の筆頭医療課長補佐と確認作業を行って表の様な解釈となりましたので、ご了解頂ければ幸甚です。
    各厚生局のローカルルールもあるとは思いますが、コロナ診療が随分変化した現状では軽症は入院しない立て付けになっていますので、軽症かどうかを問うことはあまり意味がなくなってしまったと感じています。

    50人の入院患者の場合(3交代)
    50÷25=2   1日:2人×3=6人  1日必要勤務時間数:6人×8時間=48人時間
    48人時間/日 満たす人員配置が必要
    看護補助者(みなし看護補助者除く) 25対1 の配置となりますので 6人(最低)必要となります。

    日勤 2 3 5 6
    準夜 2 2 1 0
    深夜 2 1 0 0
    計  6 6 6 6

    貴院の地域包括ケア病棟をコロナ患者の受入病棟として運用することとなった点については、令和2年8月31日付の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」に臨時的な取扱いを行う項目や臨時的な取扱いの対象となる医療機関等が取りまとめられています(添付ご参照)。
    その中の、「1.(2)臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等の ①ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等」の記載があるものに該当すると考えられます。
    「2.(1)対象医療機関等に該当する場合は、・・・当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとする。」から、新型コロナ感染症により、職員の欠勤により地域包括ケア病棟への職員配置が施設基準上求められる人員数を満たすことができない等でリハビリ実施が困難な状況であれば、実績要件を満たしていなくても良いこととなります。
    但し、その期間においては新型コロナ感染症で臨時的取扱いの対象となっている状況であることを証明できる記録を備えておくことが必要です。

    あと、当協会の「補完代替リハビリテーション(CARB)」についてご活用を検討頂き、ありがとうございます。
    補完代替リハビリテーション(CARB)は診療報酬には規定がなく、1日2単位以上のリハ実施としてカウントすることはできませんが、リハ点数が包括化されている地域包括ケア病床(病棟)の主に廃用症候群・認知症患者のADL向上に積極的に取り組むリハとして、当協会で推奨しているものです。
    患者が必要とするタイミングで時間・単位・場所に縛られることなく、柔軟に提供できるリハとなります。当協会が考える補完代替リハビリテーション(CARB)についての資料を添付していますので、疾患別リハと別時刻に併用できますが同時の実施はできないなど運用上の注意点にもご留意頂きながらご活用願います。

    「補完代替リハビリテーション(CARB)」に対するQ1~Q3への個別回答は次の通りです。
    (Q1への回答)包括的指示とは,患者の状態に応じて柔軟に対応できるよう、対応可能な患者・病態変化の範囲を明確にし,リハ職員が理解し得る内容であることなどの要件を満たした上で,リハ職員が実施すべき行為を一括して指示することです。

    (Q2への回答)ご質問に記載のある通りの記録内容で十分です。

    (Q3への回答)地域包括ケア病棟ではリハを提供する患者については疾患別リハを平均2単位以上の実施が求められています。地域包括ケア病棟を届け出る際には、地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類(様式50-3)の提出が求められる上、適時調査でリハビリテーションの実施の有無を確認されますので、最低限の疾患別リハビリテーションの実績は必須です。数が少なすぎればその理由を問われると思います。そのため補完代替リハビリテーション(CARB)のみの実施では施設基準を満たせないと考えますのでご留意ください。

    療養病床がベースとなる地域包括ケア病棟にて新型コロナウイルス感染症患者を受け入れした場合、以下のいずれかの入院料によって公費を適用した請求ができます。
    1.地域包括ケア病棟入院料で算定する場合(患者の重症度にかかわらず算定可)
    地域包括ケア病棟の特定入院料+在宅患者支援病床初期加算(300点、14日間)+2類感染症患者入院診療加算(250点) が算定できます。更に疾患別リハビリを実施した患者には、
    2類感染症患者入院診療加算(250点)を併算定することができます。
    ただし、薬剤や処置等の出来高項目については包括となりますので、ラゲブリオ等の使用した薬剤の算定はできません。
    2.一般病棟 特別入院基本料で算定する場合(都道府県によるコロナ患者受入確保病床がある場合のみで、中等症以上の患者で算定可)
    一般病棟入院基本料のうちの特別入院基本料+2類感染症患者入院診療加算(250点)+救急医療管理加算(950点)×4(中等症Ⅱ以上は×6)+薬剤・処置等の出来高項目 が算定できます。更に疾患別リハビリを実施した患者には、2類感染症患者入院診療加算(250点)を併算定することができます。

    当協会のホームページに「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 32)(その33)(その 34)の解釈について」として、取りまとめたものがありますので、そちらもご参照願います。

    地域包括ケア病棟からコロナ専用病棟に転棟させた患者を、再度地域包括ケア病棟に戻すことについてのご質問ですが、新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置の中に、そうしたケースでの通知は出ておらず 、原則に則った従来通りの算定を行うことしかできません。
    地域包括ケア病棟入院料などの特定入院料は、通則に「1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。」とある通りで、一般病棟などに転棟した後に地域包括ケア病棟に再転棟する場合は、地域包括ケア病棟入院料の算定要件に該当しない患者の算定方法(一般病棟等であれば特別入院基本料、療養病棟等であれば療養病棟入院料1)となります。
    尚、病名が異なる場合認められるケースも地域によってはあるようですので、当地の厚生局にご確認下さい。

    その他

    当協会のスタンスは、「レスパイトケアは、障害者病棟や医療療養病棟、介護施設の本分であり、地域包括ケア病棟の主たる取り組みとは言い難い」としています。
    単なる介護のレスパイト入院が多いと、どうして介護施設に入れないのか、ショートステイ等利用できないかと言われかねません。

    レスパイトとは、一時的中断、休息、息抜きを意味します。
    レスパイト入院とは、常時医療管理が必要な方が在宅で療養されており、介護者の事情(病気や事故・冠婚葬祭・旅行など)や、介護者が肉体的・精神的な負担により疲れを感じた際に、期間を設けた短期入院の受け入れを行い、介護者の負担軽減(息抜き)を目指す仕組みです。

    入院加療として受け入れるには、医療依存度が高かく、入院加療が必要であることの根拠が示せればよいと思います。
    事例1~5の事例は、医療依存度が高く入院加療が必要である根拠は示せるかと思います。
    事例6.7の事例は、医療依存度が高いとは言い難く入院加療が必要であるとは言えないと思います。


    こちらの図で示しております①から③につきましては、地域包括ケア病棟がどのような機能を発揮しているかではなく、地域包括ケア病棟を届け出ている病院がどのような機能を持っているかについて言及しています。①急性期CM型は急性期一般病床以上の急性期病棟を届け出ている病院です。多くの病院では地域包括ケア病棟に入る患者は自院PAが主となりますが、2022年度改定でsc. SAや他院PAが増えると見込んでいます。また②PA連携型は、施設全体として実患者数の概ね半分以上が他院PA患者としていますが、地域包括ケア病棟では他院PAを受け入れている病院がほとんどですが、やはり2022年度改定でsc. SAを主に受け入れている病院も増えると予想しています。③地域密着型は①でも②でもないという定義で、主に日常生活圏域の軽症急性期患者を受け入れますが、急性期や地域一般病床を持っている場合は地域包括ケア病棟が自院や他院PAを、地域包括ケア病棟が最も急性期よりの病棟ならsc. SAが中心となります。
     地域包括ケア病棟を有する病院は、必ずこの①から③の3つのうちいずれかの病院機能を担っています。全病棟・病室が地域包括ケア病棟(病室)である④地域包括ケア病院は、機能ではなく、形態の分類になります。詳しく書くと形態分類は○a地域包括ケア病棟だけの病院と○b地域包括ケア病棟+他の病棟種別を届け出ている病院の2つに分けられます。したがって組合せとしては、○a①、○a②、○a③、○b①、○b②、○b③の6つになりますが、①は定義上急性期一般病棟が必ず存在するので○aにはなり得ません。したがって、○a②、○a③、○b①、○b②、○b③の5つが存在し、○a②、○a③が④に相当することになります。しかし、この様に分類するとかえって複雑になるので、①②③の機能分類と特殊型として④地域包括ケア病院の立て付けにしました。その上で④は機能的には②か③になるとしました。

    当協会では、厚生労働省が定義した地域包括ケア病棟の3つの役割(①急性期からの受け入れ、②在宅療養患者の受け入れ、③在宅復帰支援)と、ご参照頂きました当協会資料「地域包括ケア病棟の病棟機能と地域包括ケア病棟を有する病院の病院機能」(2019.8.30改定版)で、病棟機能と病院機能の2つの側面から類型化を行っております。しかし、現在当協会では以下の様に分類しています。①急性期からの受け入れ→ポストアキュート(PA)機能、②在宅療養患者の受け入れ→いわゆるサブアキュート(sc. SA)機能、③在宅復帰支援機能。2019.08.30のP9やP11の図と若干異なります。改定版は今後更新する予定です。
     今回のご質問は、「次の4分類(①急性期ケアミックス、②ポストアキュート連携型、③地域密着型、④地域包括ケア病院)が①から③と④の2つに分類しているが、①と②、③と④との分類するケースもありますか」との内容で、協会資料P15の「図11 地域包括ケア病棟を有する病院の3つの病院機能と地域包括ケア病院」で示した4区分についてのお問い合わせと理解しました。

    産科の入院料は自費であり、その設定は病院に委ねられております。また、「特別療養環境室」に対応しているなら病院として設定している差額ベッド料金も別途請求できます。
    日本全国においても地域差があり、最大20万円程度の開きがあるとも言われております。近隣の相場も参考にしながら料金設定されることをお奨めいたします。
    なお、地域包括ケア病棟入院料を自費請求される場合は、下記の点をご注意下さい。
     ・機能の異なる病棟で産科入院を受け入れた場合、人によって入院料に差異が生じます。
     ・帝王切開等に切り替わった場合、保険適応となり地域包括ケア病棟では検査料等が包括となります。(手術・麻酔は出来高請求可)
     ・地ケア病棟で産科をする場合には、重症度、医療・看護必要度は外れますが、看護単位は地ケア病棟のまま守る必要があります。
     ・在宅復帰率については、もしかすると厚生局によっては、入院料管理料1・2であれば7割を守らなければならないかもしれません。
      ご心配な点がございましたら管轄厚生局へお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

    「2020年度の診療報酬改定で400床以上の病院に対し自院からの転棟率6割以上減算のルールが導入されましたが、次回以降の改定でさらに病床数の基準が下がるかどうかという見通し」については、2つの視点があると思います。
    1つ目は骨太方針2019や2019.12.19 全世代型社会保障検討会議 中間報告(案)に記載された「大病院を外来受診した場合に(中略)定額負担を求める制度について(中略)対象病院を病床数200床以上の一般病院に拡大する」という考え方が、地域包括ケア病棟を届け出ることのできる上限病床数400床に影響を与えるかどうか。
    同時に2019年度末までに地域包括ケア病棟を届け出ていた400床以上の病院において、自院からの転棟率6割以上減算のルールの病床数に影響を与えるかどうか。
    2つ目は以下の通知が出たので、統合・再編については400床以上はそのまま継続となるのかどうか。
    「地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数 400 床以上となった病院であって、次のいずれにも該当するものについては、地域包括ケア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができる」厚労省ホームページ
    <https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000641168.pdf>
    新型コロナウィルス感染症対策と地域医療構想との兼ね合いや 経済財政諮問会議・骨太方針2022 等の様々な要因があり、残念ながら明確にお応えできません。しかし、必要以上に改定のたびに病床時基準が変わる事のないように協会としては提言し続けたいと思います。

    地域包括ケア病棟の中で、緊急の入院や予定入院、急性期後の入院をそれぞれこういう比率にしなさいやこういう疾患が入ってはいけないという要件はございません。そのため、レスパイト入院や糖尿病教育入院、手術等の患者さんを沢山診ることも現状ではできます。しかし、この様な病院が増えてくれば、将来何らかの規制がかかることも考えられますので、レスパイト入院ばかりにならないよう工夫していただくと安心です。
    少し気になりますのは、単なる介護のレスパイト入院が多いと、どうして介護施設に入れないのだと、言われかねませんので、協会としては、医療必要度の高い方のレスパイトケアをうたっています。例えばインスリンを使っている、吸痰をかなり頻回にしなければならない、レスピレーターを使用しているといったような医療療養病棟でいう医療区分の高い患者さんなどを診られれば問題ないと考えます。
    また、中医協の資料の中にもありますが、特定入院料の病床機能上、地域包括ケア病棟は、急性期・回復期とは実線で、慢性期とは破線で結ばれていますので、医療必要度の高いレスパイトの方は慢性期の病床区分になると思います。
    以上より、他のポストアキュート機能やサブアキュート機能を増やす工夫をしつつ、安心して医療必要度の高い方のレスパイトを受けていただければと思います。

    お問い合わせ

    ご相談やご質問など、
    お気軽にお問い合わせください。

    入会申し込み、
    各種届出