急性期一般病床と地域包括医療病棟、
地域包括ケア病棟の機能の比較

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急性期病院B 急性期一般1 急性期一般4 地域包括医療病棟 地域包括ケア病棟1
多職種協働体制 多職種協働体制
病棟ストラクチヤー 医療法上の病床区分 一般病床 一般病床又は療養病床
病棟の趣旨 急性期医療を行う 高齢者急性期を主な対象患者として、治す医療とともに同時に支える医療(リハビリ等)を提供することで、より早期の在宅復帰を可能とする。 ①急性期治療を経過した患者の受け入れ
②在宅で療養を行っている患者等の受け入れ
③在宅復帰支援
看護職員 10対1 7対1 10対1 13対1
看護・多職種協働加算 25対1 25対1
看護職員配置加算 50対1
PT/OT/STの病棟配置 専従常勤2名以上 専従常勤1名以上
管理栄養士 専任常勤1名以上
リハビリテーション実施 出来高 出来高
専従リハ職は1日6単位まで
包括
必要者に1日平均2単位以上
※DPC/PDPS算定期間中は出来高算定
ADLの維持向上、
栄養管理に資する体制整備
要
病棟プロセス・アウトカム 重症度、医療・看護必要度の基準 ①A3点以上、又はC1点以上
②A2点以上、又はC1点以上
A2点以上かつB3点以上、又はA3点以上、又はC1点以上 ①A3点以上、又はC1点以上
②A2点以上、又はC1点以上
A2点以上、又はC1点以上 A1点以上又はC1点以上
重症度、医療・看護必要度 基準該当患者割合に係る指数(※)として
必要度Ⅰ ①28% ②35%
必要度Ⅱ ①27% ②34%
 必要度Ⅰ 20%
必要度Ⅱ 19%
基準該当患者割合に係る指数(※)として
必要度Ⅰ ①28%
②35%
必要度Ⅱ ①27%
②34%
基準該当患者割合に係る指数(※)として
必要度Ⅰ 19%
必要度Ⅱ 18%
必要度Ⅰ 10%
必要度Ⅱ 8%
※該当患者割合+救急搬送応需係数 ※該当患者割合+救急搬送応需係数
入院日に特に介助を要する患者 入棟初日B3点以上の
患者割合50%以上
同一病院の
一般病棟からの転棟
直近3か月で5%未満 ※65%未満
(200床以上の地ケア病棟入院料2・4のみ)
急性期患者支援病床初期加算(脚注1)参照)
急性期医療担う他の病院の
一般病棟からの転棟
自宅等からの入院 2割以上 在宅患者支援病床初期加算(脚注2)参照)
自宅等からの緊急入院 直近3ヶ月で9人以上
救急搬送 直近3カ月で15%以上
※下記搬送料2含む
平均在院日数 21日以内 16日以内 16日以内 21日以内 16日以内 20日を原則として、85歳以上の患者の割合が2割を増すごとに+1日 無
入院期間上限日数
(入院料算定可能上限日数)
90日 60日
(41日以上は入院料逓減)
在宅復帰・病床機能連携率

※短期滞在手術等基本料を算定する患者は分母分子から除外
80%以上(分子に他院の地ケア、回リハ病棟等への退院を含む) 80%以上(分子に他院の地ケア、回リハ病棟等への退院を含む) 80%以上(分子に他院の地ケア、回リハ病棟等への退院を含む) 80%以上(分子に自院・他院の回リハ病棟等への転棟・退院を含む。分子に地ケア病棟を含まない) 72.5%以上(分子に回リハ病棟等への退院を含まない)
下記該当 下記該当 下記該当 下記該当 下記該当
上記分子 当該病棟から直近6か月間に自宅等に退院した患者数 当該病棟から直近6か月間に在宅等に退院・転棟した患者数
・自宅

・居住系介護施設

・介護老人保健施設

・介護医療院

・地域包括ケア病棟、病室(他院)

・回復期リハビリ病棟(他院)

・特定機能病院リハビリテーション病棟(他院)

・療養病棟(他院)

・有床診療所(他院)
・自宅
・居住系介護施設
・介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)のみの届出施設)
・介護医療院
・回復期リハビリ病棟(自院・他院)
・有床診療所入院基本料の算定病床(介護サービス提供施設)(他院)
・自宅
・居住系介護施設
・介護医療院
・有床診療所入院基本料の算定病床(介護サービス提供施設)(他院)
・介護老人保健施設(在宅強化型(超強化型含む)に限る)5割を控除
上記分母 当該病棟から直近6か月間の退院患者数
その他のプロセス・アウトカム指標 ・48時間以内のADL・栄養・口腔評価
・土日祝日のリハ提供体制
・ADLが低下した患者の割合直近1年7%未満(85歳以上の患者の割合が2割未満の場合には5%未満)
病院ストラクチヤー・プロセス 救急医療体制 救急医療管理加算等で評価 救急医療管理加算算定不可
第二次救急医療機関、救急告示病院又は24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関 ・二次救急医療機関又は救急告示病院
・画像検査、血液学的検査等の24時間体制
二次救急医療機関又は救急告示病院
※ 200床未満の病院の場合は24時間救急搬送を受け入れられる体制を構築していること
※ 一般病床の場合
※ 療養病床の場合(脚注3)参照)
救急実績 救急搬送件数のうち、夜間時間帯(22時から翌朝8時までをいう。)に受け入れた救急搬送件数が1割以上

以下のいずれかを満たす
・救急搬送1,500件/年以上
・救急搬送500件/年以上かつ全身麻酔手術500件/年以上
・人口20万人未満二次医療圏で最大救急搬送件数(1000件/年以上)
・離島医療圏で最大救急搬送件数
(地域医療体制確保加算等で実績に応じた評価)

地域医療体制確保加算1は、
急性期一般1~4、地域包括医療病棟届出可
地域との連携 25施設以上の協力医療機関(入退院支援加算1の要件) 介護保険施設等の求め. に応じて協力医療機関を担うことが望ましい
(施設基準)
協力対象施設入所者入院加算
(在支病や在後病の場合に算定可)
退院時協働指導料2
介護支援等連携指導料
協力対象施設入所者入院加算
(出来高算定)
第3次救急医療機関等の救急患者連携搬送料1
(①特定機能病院、②救命救急センター
③A200急性期総合体制加算5のいずれか)
救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療機関等との間であらかじめ協議を行っていること。
第3次救急医療機関等の救急患者連携搬送料2
(左記①~③いずれにも該当しない)
救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療
機関等との間であらかじめ協議を行っていること。
包括期充実体制加算:
許可病床数200床未満
急性期病院一般や急性期一般入院料の届け出なし
救急搬送や下り搬送の受入れ
在宅・介護保険施設の後方支援
リハビリテーション届出 脳血管及び運動器 心大血管、脳血管、廃用、運動器、呼吸器、がんのいずれか
入退院支援 入退院支援加算1の届出 専従/専任看護士・社会福祉士配置
入退院支援加算1の届出
(許可病床100床以上で入退院支援加算1の届出を行っていない場合、100分の90で算定)
在宅医療等の実績 ※脚注4)参照
除外要件 地域包括医療病棟 特定機能病院
専門病院入院基本料
急性期総合体制加算
1:一般病棟入院基本料
2:急性期病院A・B入院料
特定機能病院
リハビリテーション・栄養・口腔管理 A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
加算1・加算2
A304
リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
加算1・加算2
A308-3
リハビリテーション・栄養・口腔連携加算

脚注1)急性期患者支援病床初期加算: (転棟、転院又は入院から14日間限度)
(1)許可病床400床以上
①他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係を除く)の一般病棟から転棟した患者の場合:150点  ②①の患者以外の場合:50点
(2)許可病床400床未満
①他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係を除く)の一般病棟から転棟した患者の場合:250点  ②①の患者以外の場合:125点

脚注2)在宅患者支援病床初期加算: (転棟、転院又は入院から14日間限度)
(1)介護老人保健施設から入院した患者の場合
①緊急入院した患者の場合:590点  ②①の患者以外の場合:410点
(2)介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者の場合
①緊急入院した患者の場合:490点  ②①の患者以外の場合:310点

脚注3)地域包括ケア病棟における療養病床の場合の減算規定:
地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1~4の所定点数の100分の95で算定する。 ただし、①自宅等からの入院患者の受け入れが6割以上②自宅等からの緊急入院患者の受け入れ実績が前3月間で30人以上③救急医療を行うにつき必要な体制が整備されている(医療法30条の4の規程に基づき都道府県が作成する医療計画び記載されている第二次救急医療機関又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院)のいづれかに該当する場合は、所定点数で算定可

脚注4)地域包括ケア病棟1 在宅医療等の実績
次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること
①在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数の合計が直近3か月間で30 回以上算定あること
②退院後訪問指導料、在宅患者(同一建物居住者)訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)(Ⅲ)、介護保険の訪問看護費「ロ」及び介護予防訪問看護費「ロ」の算定回数の合計が直近3か月間で150 回以上であること
③同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、介護保険の訪問看護費の「イ」及び介護予防訪問看護費の「イ」の算定回数の合計が直近3か月間で800 回以上であること
④在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で30 回以上であること
⑤同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険の訪問介護、訪問リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること
⑥退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数の合計が直近3か月間で6回以上であること

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