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DPC算定対象となる病棟から地域包括ケア病棟に転棟した場合の起算日について
【DPC算定対象となる病棟から地域包括ケア病棟に転棟した場合の起算日について】
1.「通知」である
「平成30年3月20日保医発0320第3号」P15.2(3)に
「DPC算定対象となる病棟以外の病棟に転棟した場合には、DPC算定対象となる病棟以外の病棟における入院料等の算定に当たっては、
入院期間の算定の起算日は入院の日とする」と記載されていることから、
DPC算定対象となる病棟から地域包括ケア病棟に転棟した場合の起算日は、
「DPC算定対象となる病棟に入院した日」となってしまうのか、という疑義がありました。
2.この点について、「告示」である
「平成30年厚生労働省告示第43号」A308-3には、地域包括ケア病棟入院料について、「当該病棟又は病室に入院した日から
起算して60日を限度としてそれぞれ所定点数を算定する」との記載があります。
3.すなわち、「告示」は「通知」よりも上位であることから、
DPCを算定する一般病棟の入院患者が地域包括ケア病棟入院料の算定病棟に移った場合には、
「平成30年厚生労働省告示第43号」A308-3にあるとおり、入院期間に関係なく地域包括ケア病棟入院料を60日を限度として算定することができるため、
従来どおり安心して地域包括ケア病棟を運営することができます。