- TOP
- 関連機関情報
- 制度・施策
- 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の施設基準等について(平成30年度改定)
地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の施設基準等について(平成30年度改定)
地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の施設基準等について(平成30年度改定)
◇施設基準や点数の詳細については、下記を参照してください。
⇒「地域包括ケア病棟入院料の評価体系の見直し」
(厚生労働省「個別改定項目」より抜粋)
平成30年度診療報酬改定ワンポイント
①平成30年度診療報酬改定により、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料は、1~4に再編されました。
②入院料・管理料1~4まで共通の基本的な評価部分(「基本部分」)には、
「看護職員配置13対1」「在宅復帰に係る職員1名の専任」「リハ療法士1名の専従配置」に加えて、
「重症度、医療・看護必要度」も含まれており、A項目1点以上とC項目1点以上を合わせて、
新設のⅠは10%以上、同じくⅡは8%以上とされています。
③なお、「重症度、医療・看護必要度」は、直近1月の該当患者の割合の算出から、届出前3月間の平均値が基本となり、
従来の方法による評価である「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」では同必要度Ⅰに、
「診療実績データ」を用いた場合の評価ではⅡとなります。
④入院料4は「基本部分」だけの構成で2,038点となり、旧入院料2より20点下がります。
⑤「基本部分」である入院料・管理料4に、「地域包括ケアに関する実績」を加えると、入院料・管理料3(2,238点)、
「旧入院料・管理料1と2の差分」を加えると、入院料・管理料2(2,558点)、
「地域包括ケアに関する実績」と「旧入院料・管理料1と2の差分」の両者を加えると、入院料・管理料1(2,738点)となります(4段階の評価)。
⑥入院料・管理料1は、旧入院料1と比べ、1日当たり180点増の高い評価となります。なお、入院料・管理料1と3では、
「許可病床数が200床未満であること」と「看取りに対する指針を定めること」が必須です。
⑦「地域包括ケアに関する実績」とは、「自宅等から入棟した患者割合1割以上」「自宅等からの緊急患者の受入3月で3人以上」
「在宅医療等の提供」「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン等を踏まえた看取りに対する指針の策定」です。
⑧「旧入院料・管理料1と2の差分」とは、「在宅復帰率70%以上」と「室面積6.4㎡」の実績相当のことを言います。
⑨許可病床数200床以上の病院が届出ることができるのは、入院料2と4のみとなります。
⑩許可病床数400床以上の病院では、入院料2・4は1病棟までの届出となります。
(平成30年1月1日時点で複数あれば継続可能)
(引用:平成30年度診療報酬改定の概要 医科Ⅰ 厚生労働省)
※PDF版はこちら
(引用:平成30年度診療報酬改定の概要 医科Ⅰ 厚生労働省)
※PDF版はこちら
《主な疑義解釈等》
*
地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1及び2の施設基準における在宅復帰率についてのQ&Aは、
「疑義解釈資料その2」の問5に掲載されています。
*保険医療機関が「みなし指定」を受けている場合についてのQ&Aは、
「疑義解釈資料その3」問5に掲載されています。
*DPC算定対象となる病棟から地域包括ケア病棟に転棟した場合の起算日について
以上