地域包括ケア病棟協会

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提言⑤「地域における地域包括ケア病棟を有する病院のあり方」の訂正 厚生労働省にあらためて提出

 

    当協会が本年8月24日の記者会見で公表した「5つの提言」のうち、提言⑤「地域における地域包括ケア病棟を有する病院のあり方」の文章の表現が、500床以上の大病院についても2病棟以上の地域包括ケア病棟を届出ることができるようにし、施設基準上の制限を緩やかにすべきだ、という主張であるとの誤解を招きましたので訂正いたします。
     
      当協会では、大都市部における500床以上の大病院や高度急性期を担う特定入院料の病床を持つ病院では、院内の機能分化ではなく、病院間の機能分化が求められていると考えています。一方、人口減少が著しい地域等、配慮すべき一定の特性を持つ地域では、500床未満で高度急性期を担う特定入院料の病床を持つ病院は、地域包括ケア病棟を2病棟以上届け出可能として、地域医療構想の調整会議や医療審議会の結果を尊重し、真摯に対応すべきと考えます。

     以上の訂正につきましては、平成29年11月9日に、あらためて鈴木健彦老人保健課長、迫井正深医療課長、鈴木康裕医務技監に提出しています。

    *提言⑤を訂正した平成30年度診療報酬改定に向けた「要望・課題・提言」は、下記リンク先からダウンロードしてご参照ください。
       ⇒ 20171108teigen_schema_sinryouhousyu-1.pdf

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