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定款
地域包括ケア病棟協会 定款
平成26年5月15日 施行
第1章 総 則
第1条 本会は『地域包括ケア病棟協会』と称する
第2条 本会の会員は、次のものとする
- 正 会 員 地域包括ケア病棟を取得している医療機関の代表者
または取得予定の医療機関の代表者
- 賛助 会員 本会を賛助する団体、企業等
第3条 入会を希望する者は所定の手続きを経て会長の承認を得るものとする
第2章 目的と事業
第4条 本会の目的は、地域包括ケア病棟の機能を充実させ、地域医療連携をすすめることにより
国民の医療ニーズに応え、生活の質の向上に資することにある
第5条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う
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地域包括ケア病棟の担うべき機能を考え役割を果たすよう、全国の医療機関及び関係者等と協調をとり、その充実に向けて取り組むこと
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地域包括ケア病棟のレベルアップに向けた教育及び研修に関すること
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地域包括ケア病棟に関係する医療者、有識者等の情報交換
- その他本会の目的達成に必要なこと
第3章 役員
第6条 本会の役員は次のものとする
会長 1名 副会長 若干名 幹事 20名以内 監事 2名
役員は正会員によって構成する
第7条 会長の指名により顧問を置くことができる
顧問は役員会に出席し意見を述べることができる
第8条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
役員は役員会で選任し総会で承認を得る
第9条 本会に次の機関を置く
- 総会
- 役員会
- その他役員会で承認したもの
総会は正会員によって構成し、委任状を含め正会員の2分の1以上の出席によって成立する。出席者の過半数の同意をもって議決されるものとする。
第4章 会 計
第10条 本会の運営は、入会金、年会費、分担金、寄付金、その他によって行う
第11条 本会の会費は次のとおりとする
- 入会金
正会員 1万円
賛助会員 2万円 - 年会費
正会員・病院施設会員 3万円
賛助会員 5万円
納入は入会時及び年度当初とする
但し、10月1日以降に入会した会員の年会費については2分の1を免除する
既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品は返還しない
第12条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする
第13条 会計処理については、事務局において取り扱い、役員会での報告・監査を経て、
総会において承認を得るものとする
第5章 規約の改正
第14条 この規約は、総会において出席者の過半数の同意が得られれば改正することができる
付 則
第1条 この規約は平成26年5月15日(本会設立総会)より施行する
第2条 本会の事務局は、日本慢性期医療協会に置くこととし、役員会において承認したる場合
には事務局を変更することができる